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不動産の買い取り

不動産の買い取りをしてもらったのですが、4300万で買い取りしてもらうために手付金を400万もらい契約しましたが買い取り価格が少し下がると連絡がありましたが、その場合は契約違反で手付金はもらえるのではないでしょうか? それと 買い取り価格は下げないといけないのでしょうか?

  • 10316
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.1

売買契約締結後、買取業者であれ一般の個人であれ、勝手に「価格を下げる」などということは通りません。 もし、お願いされて売主が了解でもすれば、契約書を作成し直してということもあるかもしれませんが、売主が了解しないことにより「じゃぁ買わない」となれば、手付放棄で400万円の手付金は返す必要がありません。もしくは、契約書に記載された時期によっては違約となり、契約書に記載された違約金を買主は支払わなければなりません。 なによりも、契約は成立しているのですから、残代金の3900万円を決済してくれない限り、所有権移転には応じないという姿勢で良いと思います。

10316
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 そのようにします。

その他の回答 (2)

  • sacra39
  • ベストアンサー率32% (34/106)
回答No.3

売買契約書を交わしているのであれば、契約は成立しているので、 解約手付として認められます。内金としての性質は認められないでしょうから、安心してください。 ただ、それを知った上で価格を下げて欲しいと言ってきている理由が気になります。 質問者さん所有の不動産の相場や相場の動きはわかりませんが、 昨今の不動産市況の低迷を受け、4300万円で買取しても苦しいのかもしれません。 仮に、400万円の手付けをもらったとして、他の業者が3900万円以上で買取してくれるのかどうか、見極める必要があると思います。

10316
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

契約を良く点検しなければ何とも言えません 「不動産の買い取りをしてもらったのですが」...と書かれているので相手は業者でしょうか... 業者ならプロですから安易に「手付金はもらえる」と言うような契約書を書かないのが普通でしょう 例えば... ・乙(業者)は「内金」として400万円を支払う... ・甲(貴方)から契約を取り消す場合は400万円の違約金を支払う 「内金」の場合は手付金とは意味が異なりますので契約不成立の場合は返還しなければなりません 一目見ると双方同じ条件に感じられる契約書...それがプロの契約書の書き方です 契約書のどこかに 「最終的な売買価格は地域の実情で変化することも有りうる」...とか 相手がシロウトなら手付金を貰える可能性も有ります

10316
質問者

お礼

ありがとうございます。 注意深く調べてみます。

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