• 締切済み

自己破産やカード凍結を周囲が強制できる方法ってありますか。

私(28歳既婚)の父(58歳会社員)の借金のことでお聞きします。 父には家のローンが1000万以上、遊びで使った借金が1700万ほどあります。 いろいろな銀行の短期ローン、クレジットのローンなどあちこちから借りているようなのですが最近「株価が下がってしまったから」という理由で首が回らなくなり、祖母に500万の借金を申し込みました。 祖母にはこの春にも250万の借金をして、その際の借用書もまだ書いていないそうです。 あと何年かで退職金が1000万以上入るから、そのときに祖母に返済すると言い、今500万を借りて金利の高い短期ローンや銀行ローンを綺麗にしてしまいたい、という考えらしいのですが『どこからいくら、何のために使ったのか』もはっきりしません。 自己破産も勧めましたがプライドが高いのか、嫌がっています。 家を売り、アパートに住み生活レベルを落として借金の早期返済を!というのも嫌がっています。 こういった人間にこれ以上借金できないように法的措置をとる(カードを使えなくするとか)ことは出来るでしょうか。 また、周囲が自己破産を強制的にさせることはできるでしょうか。 もしくは何年後かに入る退職金を必ず親族に返すように出来る法的措置などありますか? 正直、父の返済の意思も借金の理由も怪しいと思っています。 母はこの春に離婚届を置いて家を出て自活しています。 (これも父が離婚をごねて未だ提出されていません) はっきり言って父がのたれ死のうが自殺しようが構わない、と私も親族も思っているのですが、なにか良い方法があれば教えてください。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.6

まだ、締め切っていないようなので発想の転換で他のアイデアを。 離婚の調停を申し立てましょう。 で、財産分与で家土地の所有権をもらってしまえばよいです (相手がごねても半分程度はもらえるでしょう。 妥当な財産分与ならば、詐害行為にもなりません) そうすれば、借金も背負わず、離婚もできて、 資産も手に入ります。(離婚してしまえば、赤の他人ですから カードの差し止めなどを気にする必要は一切ありません) どちらにしろ弁護士の力は必要ですが。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

債務整理を考えてみてはいかがですか? 過払い金(グレー金利)や見直しなども有効かもしれません。 債務残高がある場合には、ブラックリストに載るでしょうから借入が難しくなるでしょう。しかし破産者にはなりません。 簡裁代理認定司法書士や弁護士に相談しましょう。 家族の貸し借りは待ってみてはいかがですか?

tuna1981
質問者

お礼

本気で父に手を差し伸べようと思ったらやはり弁護士に相談するのが一番確実だということがよくわかりました。 正直、自分でなんとかして欲しいんですが。 今夜、説得してみます。ありがとうございました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.4

至急借用書を作成しても解決になりません はっきり言って父がのたれ死のうが自殺しようが構わない 祖母に借金を断るようにいって、今後ほっておけばいかがでしょうか?

tuna1981
質問者

お礼

ごもっともです。 祖母も住宅ローンのぶんだと思って貸したそうで 遊んだ金なら最初の250万を返せと言っているようです。 今は祖母の代理である叔母伯母と父との間でもめている状態ですが、貸さないでくれと伝えました。最悪の場合は500万をどぶに捨てるつもりだと伯母は言いますが親戚でもそこまでする必要はないと思っています。今夜、父と話し合いです。借金の申し入れを却下するよう説得してみます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

債権者が破産を申し立てるためには、債権のあることを疎明(証明)しなければなりません。 借用証などが必要です。至急借用書を作成しましょう。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

破産するには「破産の申立」(破産手続開始の申立)が必要ですがそのほとんどが「自己破産」です。資金繰りに行き詰まり困っている債務者自ら申し立てます。 しかし、あまり知られていませんが、破産法ではこれ以外にも、債権者が申立をすることも認めています(破産法第18条)。 これは「第三者破産手続」とも言われますし「債権者申立」とか「債務者申立(=自己破産申立)」とも言われます。 (破産手続開始の申立て) 第十八条債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。 2債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 お父さんが祖母から250万円を借りているのは事実ですよね。 それなら祖母の名義でお父さん相手に破産の申立をすることは可能です。 詳しくは弁護士さんと相談されるべきですが、あなた方が知っているお父さんの財産と収入から考えて、借金総額○○万円は到底支払不能である、というような申立です。 破産が嫌なお父さんは、それに対して現在の資産や返済できる理由を明確にしなければいけません。 あなたのお父さんには有効な方法かもしれません。 弁護士さんに相談するには30分5000円 1時間10,000円必要ですので、話したいことはちゃんとノートに書いて整理して、それから相談に行きましょう。 お知り合いに弁護士がいない場合は、お住まいの地域の弁護士会に相談してみましょう。 日本弁護士連合会 全国の弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html

tuna1981
質問者

お礼

債権者である祖母の名義で、破産申し立てが出来るんですか。 破産を嫌がる父は、今とこの先の返済の予定、返済可能な理由を明確にしなければならない。 とても参考になりました。ありがとうございます。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://www.katuyo.com/   身内の貸し借りとはいえ、確実に返済させるには、公正証書を作成すべきだと思います。詳しくは行政書士に相談してください。 では。

tuna1981
質問者

お礼

なるほど。 公証役場へ行って父と祖母(または代理の叔母)で書類を作成しなくてはならないんですね。 参考になりました。ありがとうございます。

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