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破産管財物件に瑕疵

分譲マンションでのことです。 隣の部屋が破産管財物件になりました。 その部屋では十数年前に事件がありまして、いわゆる心理的瑕疵のある物件です。 今の所有者は任意売却で、その前の所有者は競売で購入したようです。 しかし、どちらの所有者も心理的瑕疵のある物件であることを知らずに購入したため、購入後に近所から事件の話を聞き、隣家の私にもいろいろ聞きにきまして、 「そんな事件があったと知っていたら絶対に購入しなかった。」 と、二人ともたいへん後悔していました。 たしかに、知っていれば普通なら購入しないと思われる事件でしたので、たいへん気の毒に思ったものです。 そこで質問です。 今回も任意売却か競売になると思われますが、次に購入する人に心理的瑕疵がある物件であることを前もって知らせることはできないでしょうか。 もちろん、購入前に聞きに来れば知らせることはできますが、今の所有者も前の所有者も入居した後に挨拶に来たので知らせることはできませんでした。 直接ドアに張り紙するのもどうかと思います。 現況調査報告書や評価書にその旨を記載してもらうことはできないでしょうか。 競売になったとして、執行官がいつ現況調査に来るかはわかりません。 ちなみに、たまたま来ていた破産管財人と話をしたら、その事件については知っていました。 私には関係の無いことなのですが、知らないで購入した人がまた後悔するのもどうかと思いまして。 以上、よろしくご回答のほど、お願い申し上げます。

noname#149195
noname#149195

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

追加 もし質問者が自室を売却するとき、価格が下がるとして、隣が事故物件であることを知らせますか。 購入者は、知らせて欲しいと言うでしょう。 きりがありません。

noname#149195
質問者

お礼

早速にご回答いただきありがとうございました。 数件の不動産業者にも聞いたのですが、2代前、十数年前の人なら重要事項の説明義務はないとする規定は無いと言うことで、聞いた不動産業者は口をそろえて「自分なら説明します。」と言いました。 しかし、管財物件の場合、瑕疵担保責任は特約が付くし、そもそも宅建業者の重要事項説明は無関係であるとも言われました。 また、張り紙等による損害賠償については私も危惧していたことです。競売の入札妨害になるのではないかとも。 任意売却の場合、管財人は事件を知ったうえで売却することになるので、事件を隠して売却していいものかとも思います。 以上のことから、不動産ではなく法律のカテゴリーで質問いたしました。 私ももちろん、聞かれなければ話すつもりはありませんが、近所がみんな知っていることなので、 「そんなことがあったみたいよ。」 ぐらいのことを答えただけです。 しかし、私としましてはそもそもそのようなことを、既に入居してしまった人に聞かれることが耐えられないのです。 さらにまた、私が自室を売却するときに隣が事故物件であることを知らせなくても、それこそ、宅建業者の責務の範疇のことであるはずです。 自室で事件があったわけではありませんので。 事故物件なら購入者は知らせて欲しいと言うのではないでしょうか。 今回も、管財物件ではなく一般の仲介物件なら、不動産業者が重要事項として説明するでしょう。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

2代前、十数年前の人ですので、重要事項に記載不要のようです。 質問者が張り紙などをすると、損害賠償の対象となる可能性があります。 購入者に言うことも、損害賠償の対象になる可能性があります。

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