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複数の相手に贈与する場合
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質問者が選んだベストアンサー
暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた人それぞれに110万円ですのでこの場合贈与税は発生しません。 ただし、この金額を超えて贈与税が発生し、贈与を受けた人が贈与税を納めなかった場合は、贈与をした方にも連帯納付の義務があります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/f-1.pdf
その他の回答 (2)
- polololop
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先の回答者の方が仰る通り、 贈与税は贈与を受けた側に課せられます つまり贈与を受けた方の贈与を受けた金額から110万円を控除して税率を乗じて贈与税額を算出する仕組みになっています ご質問のケースですと贈与を受けた5人の家族はそれぞれ、 (100万円-110万円)×税率<0 ∴0 となり税金はかかりませんし申告も不要です
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
贈与税は、贈与を受けた側に課せられますので、贈与した側は関係ありません。 贈与を受けた側の計算方法はこちらを参考にしてください。 [タックスアンサー No.4408] http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408_qa.htm#q1
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分かりやすいご説明ありがとうございます。 とても勉強になりました。 それでは失礼いたします。