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決算日の設定について

企業会計、金商法に詳しい皆さん、お知恵をお貸しください!! 日本では決算日は12/31や3/31、または8/20など固定された日が採用されていますが、たとえば「3月の最終週の金曜日」のような決算日の日にちが変動的になるような決算日を採用できるのでしょうか。回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

#3です。 追加させていただきます。 事業年度は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができないこととされています。(会社計算規則91条2項) 決算期を変動的にすると、事業年度が1年を超える場合があります。 このことから、決算期を変動的にすることはできません。

peluche
質問者

お礼

根拠条文まで載せていただきよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

可変的な事業年度の定め方を直接に禁ずる規定は無かったかと思います。実際にも、「2月末日まで」とする定款の定めは存在します(なお、2月末日は28日にも29日にもなる可変的なものです)。 そのため、「3月の最終週の金曜日まで」というような定め方も、原則として許容されましょう。 ただし、既にご回答のあるとおり、会社計算規則に事業年度を1年以内に限る規定(ただし事業年度の末日を変更する場合を除きます)が存在しますから、これに反する可変的定めは違法無効です。 なお、事業年度は、例えば半年とするなど、1年未満の期間としても構わないと解されています。 また、事業年度は定款の絶対的記載事項ではありませんから、定款で決められているという回答は、一般論として間違いではないものの断定すればこれは誤りです。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

事業年度ですから、年によって期間を定めることになります。したがって、事業年度の終了日は民法143条の規定により、起算日の応答日の前日とされているのでこれを変動的にすることはできません。(会社法に別段の規定がないので、一般法である民法の規定に従うことになります。) 民法(暦による期間の計算) 第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.e-kessan.net/article/13293816.html 上記サイトの抜粋です。 「決算日は会社設立時に、定款で定めています。株主総会で、決算日の変更を決議すれば変更完了・・」 決算日は決められているのです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

出来ません。

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