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更新月ならば(○ヶ月前ならば)貸さない事できますか?

不動産屋に引っ越してくれといわれています アパート(というか1軒やの2F)を借りて住んでます このアパートを借りているのは会社です 大家が隣に住んでいて 甥っ子を住ませるので出て行って欲しいとの事です 私はこんな大家のわがままなら拒否できると思っていましたが不動産屋に聞くと違うようです 更新月は2月だそうです その更新月ならOKだそうです(更新月から2.3ヶ月前ならOK?) 12月5日頃会社から(引っ越してくれ)といわれました やはり拒否できないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.2

不動産会社で宅建事務をしています。 会社の寮として会社と家主が賃貸借契約を結んでいる場合、あなたにいわゆる「居住権」は発生しません。 また会社も「法人」であるため、個人の権利である「居住権」を持ち得ません。そのため、会社があなたの意向にそって家主に契約終了拒否を訴えても通常認められる可能性はなく、裁判でもして争ってくださいと家主に言われるのがオチです。会社がそこまでしてくれるとは到底思えませんし、そこまで求めるのは現実的ではありません。 大家のわがままが通らないのは個人借主による賃貸借契約のみなので、この場合残念ながら質問者様に引越しを拒否する正当性がありません。 逆に会社が家主と契約終了を合意したのにあなたが出て行かないとなると、あなたと家主ではなく、あなたと会社との関係が悪くなります。信頼性を著しく損ねたとして雇用関係にひびが入ったり最悪雇用終了される可能性もあるので注意が必要です。 先の回答者様のおっしゃる通り、寮として手当てしていただいていたのであれば引越先の手配など最大限希望をかなえてもらえるように会社に働きかけるのが妥当と思われます。

tetututu
質問者

お礼

ありがとうございます そうでしたか もうひとつというか 更新月には触れてませんが更新月だから大家の意向がとおるのですか? 更新月の●ヶ月前に知らせなければならないなどありますか? 更新月に関係なく ●ヶ月前にしらせればOKになるのですか? 法律的にどうなのかわからなかったので質問しました 拒否できないならあきらめます

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その他の回答 (2)

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.3

貴方と 大家さんとの間に賃貸借契約書が 有りますか? 無ければ URLに 似たようになると 思いますが。 家主より。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-54931/
tetututu
質問者

お礼

ありがとうございます

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noname#96023
noname#96023
回答No.1

部屋の借主である会社が出て行くと約束したのでしょうから、 貴方は出て行くしかないでしょう。 あとは会社に他の部屋を手当てしてくれるように頼むだけです。

tetututu
質問者

お礼

ありがとうございます 約束などしてないと思います 会社は不動産屋から大家の意向を聞いて私に引っ越してくれといっただけの事です 拒否できないでしょうか?というのは私もですが、会社も不動産屋に対して拒否できませんか? 法律的な事を聞きたいです

tetututu
質問者

補足

わかりづらくて申し訳ないです 今まで会社はアパートを寮として借りてきました 私は今年9月に越してきました 来年2月の更新月を前に大家は甥っ子を住ませたいという理由で 契約打ち切りを不動産屋に言って それを会社が聞いたという事です

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  • 掴み処の無い人への対応について、良い方法は何でしょうか?センセーショナルなタイトル
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  • 掴み処の無い人への適切な対応方法を考えてみましょう。要約2
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