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事故証明書

私が加害者として物損事故を起したと通報されました。 もし事故直後は事故があったと認めたが(当時も納得はしてなかったのですが良くわかっていなかったので…) 改めて思い返すと接触したとは思えず事故自体を否定したいと思っています。 一度事故証明書が受理されてしまうと、否定は難しいでしょうか。 今現在は自賠責の番号?が不明な為正式な書類?にはなっていない状態です。 相手側は裁判したい様子なので、その際に鑑定をしてもらおうと思っています。 私は事故を起していないから教える必要もないと警察には連絡を入れようと思うのですが、実際どうなのでしょうか。 わかりにくい説明ですいません。 回答お願いします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

事故証明があるから、損害賠償を支払え、 というのは違うと思います。 質問文から推測すると、 質問者様は、事故は無かったものであり、 賠償責任を逃れたい、ということが伺えます。 ちなみに、警察は民事不介入という原則があって、 損害賠償請求に口出しできないことになっています。 また、交通事故証明書は接触や衝突の有無に関わらず 作成されるものです。 例えば、甲の車が乙の車を妨害した結果、 丙の車に乙が衝突した、となると、 甲の車は一切、接触していませんよね? しかし、交通事故証明書には甲の名前が載ります。 また、この例ですと、甲にも乙にも丙に対する賠償責任がありますし、 乙は甲に求償が可能です。 相手が裁判を起こすというのなら、 真っ向から受けてみてはいかがでしょうか? そして、接触や衝突が無かったこと、 自身に過失が無かったこと、 これらを証明してください。 証拠次第や主張次第では、相手方の請求を棄却させることは可能です。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

意味がよくわからないが交通事故は接触しなくても交通事故です。 交差点でぶつかりそうになり、バイクがこけたら(あるいは自転車が倒れたら)接触しなくても加害者です。 被害者は加害者の自賠責保険に請求出来る。 事故証明は事故があったと届けがあった証明に過ぎない。あれば自賠責は支払う。 事故証明取れないときも事故証明書取得不能理由書あれば同じことです。質問者に損保(自賠責の会社)の担当者から問い合わせがあるでしょう。 そこで被害があったことが推測できれば保険金は払われる。自賠責は被害者救済のための制度です。 >事故直後は事故があったと認めたが はい、それで十分です。他の人と話し合って合意したこともあとで変更出来るが「変更には双方の合意」必要です。

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