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交通事故にあった場合の対応について教えて下さい

交通事故にあった場合の対処について調べています。 実際に事故にあった訳ではないのですが、いつ自分の身に降りかかるかは分からないので調べておこうと思いましてネットで検索してみたのですがよ物損事故についてはよく分からないので質問させていただこうと思いました。 ・物損事故の場合は現場検証はないのですか? ・物損事故の場合、警察に届けた時になにか書類を書くのですか? ・被害者、加害者ともに事故証明を申請するのですか? 以上の事がよくわからなかったので、ご存知の方お教え下さい。

みんなの回答

  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.2

こんにちは、 交通事故をした場合、たとえ物損でも警察に届け出る義務があります(道路交通法第72条)。 ただし、道路交通法は公道上で適用されるものですから、駐車場等の私有地の場合、届け出る義務はありません。 (相手方とキッチリ話をせずに逃げれば、当て逃げにはなります。又、人身事故の場合は、業務上過失傷害罪は適用されますから、警察に届けて下さい。) >・物損事故の場合は現場検証はないのですか?  現場検証が必要かどうかは、警察官が判断すると思います。必ずしもあるとは限らないようです。 >・物損事故の場合、警察に届けた時になにか書類を書くのですか? 私の経験では、物損事故の場合、特に何も書いていません。 >・被害者、加害者ともに事故証明を申請するのですか? 事故証明は通常、保険請求の際に使いますから、保険を使わなければ申請する必要はありません。保険を使う場合でも、保険屋さんが代行して申請している場合が多い様です。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

物損事故の場合は一般的に警察不介入です。 警察には事故があったという届出をするだけです。 事故証明は保険処理をするときに必要です。 当事者のみで示談を行ってしまう場合は、警察に届けなくても進むのでしょうけど、こじれたら困るので、どんなときにも警察に届けておいた方が良いと思います。 任意保険に入っていて、代理人契約をしていれば、殆ど保険会社がしてくれると思います。 ただし、契約している保険会社からの支払が発生しないときは、自分でやらなければならないです。 又示談交渉の代理人契約の無い保険もありますので気を付けて下さい。

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