- 締切済み
人身事故証明書入手不能理由書
昨年末、家内が中央線のない道幅の狭い道路を50ccバイクで走行中事故をしました。そこは見通しが少し悪く、右寄りを走っていたようで対向して来た50ccバイクと左側を接触しお互い転倒しました。幸い相手のけがも軽く警察を呼び、物損事故扱いになりました。しかし当方は自賠責保険しか加入していませんでした。バイクの修理代と破れた洋服代は支払うつもりですが、人身事故証明書入手不能理由書に署名と捺印をして欲しいとのこと。物損事故扱いなのに書くことにより人身事故になりはしないか心配です。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2
物損事故は人身がないとの証明です。 なのに自賠責人身補償を求めるなら、その書類は不可欠 民事での保険請求のための書類ですから人身にはなりません。 しかし、人身になることが恐怖・不利益を心配するなら事故などしないことです。 また行政処分逃れにこのような書類で保険請求するなど、基本的にはけしからん対応とは思いますね。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1
人身事故になるのは、どちらかが診断書を警察に提出した時です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 解決することが、できました。
お礼
回答ありがとうございました。 解決することが、できました。