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人身事故証明書入手不能理由書に関しまして。

人身事故証明書入手不能理由書に関しましての質問です。 1か月前、追突されましたが、強い痛みは有りませんでしたので、警察は呼びましたが、物損での処理でした。三日後、相手方損保の人に許可を得、病院で検査。 頚椎捻挫、全治2週間の診断書でした。病院代は、損保の人が病院に電話で話をつけてくれ、無料でした。以降、接骨院に1か月ほど通っています。こちらも、損保が電話で話しをつけ、無料で通院しています。順調に回復しているように思います。 問題点なのですが、診断書はもらったのですが、知識が無かった、加害者を気遣った、いいかっこをしたかった、おおごとにしたくなかった、等で=人身にしない方がいい=みたいなニュアンスのことを言ってしまた所ー後悔していますー損保の人も、そうですか、みたいな感じで、そのままにしてしまいました。 3週間目位に、2度目の連絡をし、通院の継続の許可を得た後、やはり、人身に変えた方がいいのでしょうか?、と尋ねたところ、もう、人身には、変えられないでしょう。との、返答でした。いやみではなく、事務的な言い方に聞こえました。通院の許可は普通にくれました、あと1か月をめやすにとのことです。通院費は毎回無料です。物損事故なのに、病院費用が発生しているということは、人身事故証明書入手不能理由書という手続きをとるのだと思われます。そこで、お聞きしたいのは、 1.それは、もう効力をもっているのでしょうか、それとも、最後まで適応されるかどうか、分からないまま、進むのでしょうか。別の言い方をしますと、最後になって、認められず、物損事故なので、通院慰謝料などは、認められない、さらには、接骨院代も一時的に損保が立て替えただけで、後から請求します、と云うような事は起こりえるのでしょうか。もっと別な言い方をしますと、示談において、かなり不利な状況にあるのでしょうか? 2度の電話連絡では、慰謝料などについての、確約はもらっていません、2回とも3分程度でしたので。被害者の手引きは もらいました、医療のプライバシーに関する書類は求められ、送りました。損保の人は、物損、人身に関係なくけがしたのは、事実というような発言もされました。1度目の電話ー事故から3か目ーでは、自賠責の説明を30秒ほどしてくれました。 録音はしていません。2度目の電話は少しはぎれが悪い感じでした。気のせいかもしれません。2度とも、丁寧に対応して頂きまた。 2、この状況はどういう状況になっているのでしょうか。 3、どういう対処方、態度、考え方をもてば、いいのか アドバイス頂ければ、幸いです。宜しくおねがいいたします。

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>1.それは、もう効力をもっているのでしょうか 自賠責保険においては、諸事象により人身事故の届け出をしない軽傷者が存在することを認識しており、そのために人身事故取得不能理由書という自賠責様式の書類を用意しています。 人身事故であるかどうか、またけがの治療と事故との相当因果関係があるかどうかは、自賠責調査事務所が医療機関・警察等に照会して判断することになります。 多くの場合、相当因果関係が否定されることはなく、交通安全センター発行の人身事故証明書と同等の扱いとなります。 従って、治療費のみならず、休業損害(発生していればですが)、慰謝料や通院交通費も自賠責によって損害として認定されますから、示談時にはそれらが相手損保から賠償金として提示されます。(相手損保はそれを前提に治療費を立替払いしているのです) ただし、あくまで「軽傷者」との前提ですから、だらだらと長期間通院しようとすると、相当因果関係を否定されることもあります。 この場合、相手損保から治療費の立替払い中止を事前に宣告されますが、示談交渉レベルであれば、損保が治療費支払いを認めた期間についての慰謝料等の支払いは認められます。 なお、「最後になって、認められず、物損事故なので、通院慰謝料などは、認められない」ということは、けがもしていないのに通院をしたり、けがの程度に対して過剰な治療を受けた場合にはありますが、実際に受傷していた場合にはありません。 >2、この状況はどういう状況になっているのでしょうか 相手損保は、人身事故扱いと同様に「対人一括払い対応」をしています。(だから、質問者様が治療費を負担せず、病院・接骨院が相手損保に請求し損保が支払っているのです) 対人一括払いでは、相手損保は立替払いした治療費等を自賠責保険に請求しますが、損保は自賠責支払基準より少額の賠償金で示談することは認められていません。(やれば監督庁から制裁を受けますし、被害者は差額を自賠責保険に請求できます) もし、相手損保と示談交渉が難航したり、決裂した場合でも、質問者様が相手自賠責保険に被害者請求すれば、相手損保が支払い済みの治療費以外の損害(慰謝料等)を自賠責保険から受け取ることができます。 >3、どういう対処方、態度、考え方をもてば、いいのか アドバイス頂ければ、幸いです 自賠責保険は「軽傷者」として扱いますから、捻挫・打撲系であれば1~2カ月の通院が限度と考えておく方が無難です。 ただ、警察の扱いが人身事故かどうかということと、実際の受傷とは関係ありませんから、相手損保が治療費の立替払い中止を通告してきた時点で、継続治療が必要な状態であれば、自費で通院し、完治後または症状固定後に示談交渉または訴訟等の法的手続きを踏むという点は、人身事故扱いであろうとなかろうと変わりはありません。 けがの治療については、医師とよく相談し、少しでも早くよくなるように最善の努力することに尽きます。(賠償金で金儲けをと考えているのなら別ですが)

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