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窃盗額の一部弁済でも、判決は有利になるのですか?
3年ほど音信不通になっていた弟の妻から突然電話がありました。内容は「夫(弟)が2~3件くらい約150万円の窃盗容疑で逮捕されたが、国選弁護士からは初犯なので被害額を弁済すれば執行猶予付きの判決になる可能性が高いと言われている。被害者に弁済したいが自分たちにはそのような大金はないから用立てて欲しい」といったことでした。 実は、音信不通になった理由は5年ほど前に懇願されて、弟夫婦の事業資金の融資保証人になったところ、弟夫婦はろくに返済もできず結局、事業は失敗し、残った350万円の債務を私が支払ったのに、謝りの一言もその後の一部の返済すらもなかったことで、私から兄弟の縁を切ったことにありました。 そういう事情もあり、私がきっぱり断ると弟の妻は「例え被害額の1割でも弁済すれば裁判官や被害者の心証が良くなるので、何とか貸して欲しい」と泣きついてくる有り様です。 以前から、弟夫婦は双方の両親や親類からも借りまくっていて、どうやらあちらこちらに今回の話を持ちかけて、工面に奔走しているようです。もちろん、絶対断るように言っていますが・・・。私は自業自得だと思いますし、余りの身勝手さにただ呆れるだけです。 1円足りとも用立てる気は全くないのですが、ただ150万円もの被害額のうち、15万円くらいを弁済するだけで本当に量刑って変わるものなのでしょうか? また、被害者から私や両親に賠償請求されることはあるのでしょうか(賠償義務はないはずですが)。私にはそのような経験(当然ですが・・・)も、法律知識もありませんので、どなたかご教示いただけないでしょうか。
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これが借金で保証人や連帯保証人になっていれば別ですが、犯罪行為 やその他の行為で勝手に負った負債を払う義務も、法律も有りません。 ただ、債務者は「親兄弟なのだから何とか払って欲しい」と嘆願する だけです。(それを受けるのは自由) それと量刑は1割程度でも弁済し「支払う意思」を見せれば変わる 可能性も有ります。(情状酌量ですね) ただそれには被害を受けた側との示談と言うか合意が無いと厳しい かも。 細かい状況(犯罪の)が解らないので何とも言えないですが、計画 的や酷い犯罪の場合は無理かもしれないです。
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- pmmp
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確かに、判決に影響を与える要素の1つにはなりますが、一部弁済済みで示談書を作成したら、裁判官の心証もよくなります。 ですが、最終的に判断するのは裁判官ですから、あくまでも減刑の為には必要だと言う程度でしか回答はできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。心証をよくする、つまり僅かであっても誠意を見せるということが重要なんですね。示談を進めているのかどうかは、向こうからの説明がないのでわかりませんが、恐らく弁護士もその方向で考えているのだと思います。ただ、自業自得ですから、私には助ける気持ちはないので、減刑されなくてもやむを得ないと思っています。
お礼
いろいろと調べてみましたがやはり示談がポイントのようですね。その点が具体的にどうなっているのかが不明ですが、相手の出方次第なのでしょう。 相手も一括か分割かは別にして当然弁済を求めてくるでしょうね。私でもそうしますから。ありがとうございました。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 本人が窃盗を犯すに至った原因について、わかる範囲で補足させていただきます。 動機はいわゆる生活苦のようです。事業に失敗してから、知り合いの紹介で日雇いのような仕事をしていて、行った仕事先の店舗事務所に夜間侵入して現金と商品券を盗み、金券ショップで換金したことから発覚したと聞きました。 単独のようですし、本人は非常に反省しているということらしいので、私は別に今、無理して弁済しなくても執行猶予付きの判決になるのではないかなと勝手に思っています。それに、実刑でもやむを得ないとも思っています。冷たいようですが。