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法律に明るい方、お願いします!

街路樹の銀杏を拾うことは違法行為なんでしょうか? 窃盗罪になると言う人もいるのですが。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

この辺の話は、カタイ話と、実際はどうなの?という話で、結論が分かれるのかもしれませんね。 カタイ話(法律論)では、あくまで法律上どう判断されるかという点での話です。 例えば、大雑把ですが状況を分解して考えてみると、 まず(1)銀杏が木に実っている状態か、(2)道路に落ちている状態か、という問題があります。 (1)なら、木の所有者のものですし、(2)なら道路の所有者のもの、ということになります。 所有者は、国、都道府県、市町村、会社、個人など色々です。 なので、所有者のものを所有者の同意なしに無断で持ち去れば、刑事的には、状況によっては窃盗罪とか横領罪とかの要件を満たす可能性があります。 民事的には、相手に銀杏自体の返還請求をされたり、食べちゃった後なら損害賠償、などという話も可能性はあります。 例えば、銀杏の木が文化財に指定されていたりすれば、別の法律で罰される可能性もあるかもしれません。 以上は、法律的にどう判断されるかについて通常考えられる法的な論点を挙げてみたものですが、 実際には、上記のような法律上の判断ができるときでも、街路樹から落ちた道路上の銀杏を拾った程度で警察に逮捕されて裁判にかけられて窃盗罪などで有罪になるとは考えにくいです。 民事事件としても、所有者が裁判を起こしてまで返還・賠償請求する可能性は低い気がします。 この辺は、前段で書いた法律上の枠組みをベースとして、そもそも銀杏1粒(どれだけ拾うかにもよりますが)には、法律で保護するだけの財物としての価値がないとも見れば、銀杏は窃盗罪の対象の財物ではないため窃盗罪にも当たらないと読めますし、民事でも所有者が権利放棄しているという見方をすれば請求をすることができないと考えることも可能です。 なお、銀杏を拾っている最中の自動車事故については、 銀杏を拾ったことに対する問題は、拾った人と銀杏の所有者の関係ですが、 自動車に轢かれたことに対する問題は、加害者(車の運転者)と被害者(銀杏拾い中に轢かれた人)との関係になり、 前者と後者は、別々の問題になります。 被害者の責任については、その時の状況で過失割合などが考慮されるでしょうから、一概にどっちがどうとは言いにくいですが、通行量の多い車道と明らかにわかるのに銀杏に夢中になりすぎて突然飛び出してしまって轢かれた場合などには一定の過失があると判断される可能性はあります。 ちなみに、他の回答者様もお答えになっているとおり、自動車運転者は、車が動いている限り過失ゼロとなることは稀有と思われます。

noname#97816
質問者

お礼

とても参考になりました。自分が被害者の立場になったら、どんな理屈よりも、車を責めたい気持ちになるでしょうね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

銀杏を拾っている最中に車に轢かれた場合、車に轢かれる事とぎんなんを拾うこととは直接関係有りません。 車両の前に飛び出すなど、車両が回避できない状況でない限り、対人事故ですので、車側の責任割合が大きくなると思います。 判例で、酔っぱらって車道に寐ていた人をはねた場合、はねた車両の前方不注意で、処罰されています。寐ていた人の過失は問われませんでした。

noname#97816
質問者

お礼

そうですね、交通事故ですものね。 ただ、酔っぱらって寝ていた人の過失は問われないのはおかしいと思います。ある程度自業自得だって、誰でも思いませんか? でも、厳密に言うと横断歩道でないか、とかいうことは過失になるんですよね。道路は、横断歩道以外は、車が走る場所って、法律で決まっているのですよね。寝るところでもないし、銀杏を拾う場所でもありません。私は横断歩道以外で、自分がはねられても、自分だって悪かったって少しは反省すると思いますが、それが普通じゃありませんか? とても参考になりました。ありがとうございます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

禁止看板や権利主張の看板がない限り、拾うことで罪を問われることはありません。 暗示ではありますが、権利を放棄しているからです。 銀杏を車道で拾って跳ねられたら、跳ねられたひとにも過失はあります。ただし、死亡事故じゃない限り過失の割合を査定するのは普通は保険会社ですけど。 事故がおこった場所では「拾うな」という看板が立つかもしれませんね。

noname#97816
質問者

お礼

ありがとうございます。はねられた人にも過失はありますか。。 もちろん車が責められるべきだとは分っていますが。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

街路樹は、国道ならば国土交通省、県道なら県、市町村道なら市町村の所有ですので、木になっている時点では、それぞれ樹木の所有者の所有物となります。木から落ちて地面に落ちたら。地面の所有者の所有物となります。木から第3者が収穫すれば、窃盗にあたりますが、地面に落ちている場合は、土地が公共用地ですので拾得物となり、届け出ないで隠匿すれば拾得物横領になるかと思います。

noname#97816
質問者

お礼

ありがとうございます。自分なりに色々ネットで調べてみているのですが、色々なことを言う人がいます。もしよろしければ、また教えて頂きたいのですが、銀杏を拾っている最中に車に引かれたら、その被害者にも法的に過失があると警察で判断されるのでしょうか。 ご意見 いただけると有り難いです。よろしくお願いします。

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