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精神障害雇用保険遡及
まもなく失業保険が切れます 生活が逼迫しており、求職活動はしておりますが 仕事がないのが現状です ーーQ-- 色々な意見があるので、教えて下さい 精神障害手帳を給付認定日以降に申請・取得しました しかし、精神障害者手帳申請用の医者の診断書が、給付認定日前であれば、300日の給付を遡及で求めることが出来るというのは本当でしょうか? ほんの数日、手帳申請が違うだけで、遡及が出来る出来ないが決まるのはどうも納得がいかないです ご存知の方がいらしたら教えてください
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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4536804.html を見てみて下さい。 各ハローワークごとの裁量に依るんで、何でもかんでもいつでも遡及される、なんてこともありません。 不正受給防止の観点からなんで、どうしようもないです。きつく聞こえるかもしれませんけど、詐病といって、精神障害者のふりをする不正受給者はいくらでもいますから、しかたないんです。
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- kurikuri_maroon
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精神障害者保健福祉手帳が交付されていないとき、 つまりは就職困難者だとは認められていないときには、 通常の所定給付日数で基本手当(注:雇用保険の失業給付のこと)が 支給されます。 求職登録を初めて行なった時点で就職困難者と認められていなければ、 そのようになってしまいます。 ここで、その後に手帳(身体障害者手帳等も含む)が交付された場合、 確かに、障害の事実によって就職困難者に相当しますが、 決まりは決まりとして存在しているため、 原則として、求職登録を行なった時点で障害者か否かを判断する、 つまりは、求職登録を行なった時点での手帳交付の有無で決める、と いうことになっています。 このようにしてゆかないと、手帳交付がいくら遅れても、 過去へどんどんさかのぼって受給できてしまうことにもつながり、 かえって公平性を欠くことになります。 また、回答#1でも指摘されているところですが、 障害を何ら持たない健常者が、意図的に自分の身体を傷つけたり、 あるいは、意図的に精神障害を装ったりして、 それまでに支給された基本手当をさらにもらおうとする、ということも できてしまいます。 所定給付日数が増えることになるのですから、それはわかりますよね? 以上のことから、 どうしても不正受給の可能性を排除する必要がありますし、 どこかで一定の線引きをしておかなければならないわけです。 ただ、現実問題として、就職が困難であることは事実ですから、 その障害の程度が真に就職を困難とする理由となっているか否かを 各ハローワークが審査して、遡及を認めることができる場合がある、 との通達が出ています。 「できる場合がある」というのは一種のお役所用語で、 「絶対にそうしなければならない」ということを意味してはいません。 つまり、ハローワークごとに判断基準が異なってきますし、 ある人は遡及されるけれども、別の人は遡及されなかったということが 起こります。 そのあたりの判断基準は、実は、各ハローワークの不正受給の実態とも 絡みあっています。 不正受給の割合が多ければ、それだけ遡及適用は慎重に扱われます。
お礼
かみくだいて説明いただきありがとうございます ーー そのあたりの判断基準は、実は、各ハローワークの不正受給の実態とも 絡みあっています。 不正受給の割合が多ければ、それだけ遡及適用は慎重に扱われます。 ーー こればかりは、私には分かりませんので、再度所轄の職安に聞いてみます。 しかし、不正受給なんて3倍返しのペナルティーがあるのに、そんな事する人がいるのでしょうか・・・
お礼
なお、最初に申し出をしておらず、 いまになって「実は障害者手帳を取りました」と言っても、 不正受給(意図的に所定給付日数を増やそうとする行為)を防止する、 という観点から、 門前払いとなる可能性が高い、ということは知っておいて下さい。 ーーー??--- 正直申し上げて、意味が良く理解出来ません。 なぜ不正受給防止と事後認定が関係するのでしょうか??