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連帯保証人です。債務者に生命保険をかけるのは 違法ですか?

近所の人の商工ローンの連帯保証人になってすぐ 債務者は夫婦で自己破産してしましました。本人たちは 別のところですが まだ近くに住んでいます。本人はじめ親戚、家族は善意の連帯保証人にはその後まったく誠意なし こちらも腹を決めて 返済していくしかないと決めました。それでも 電話にも出ない本人たちには 感情的に収まりが付きまん。すでに70歳前後の夫婦ですが なんとか本人たちの了承を得て生命保険に入ってもらい いずれなくなった時におりたお金から 少しでも返してもらう方法は取れないでしょうか?商工ローンの命の担保のようですが こちらが保険金を払って 死亡保険の一部をもらう確約をとるのは 違法でしょうか?多少の贈与税等が発生してもかまわないと考えています。 

みんなの回答

  • st777
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

お気持ちお察しします。 回答から言うと、あなたと債務者は他人ですよね? 保険は戸籍上の三親等以内の人しか掛けたりできません。 あと、保険と言っても、のちのち債務者が亡くなったらお金が入るタイプ、(貯蓄性があるもの)ですと、70歳近い人が被保険者となるわけなので、月々高いです。 例えば、債務者の子供なりに契約者になってもらったとし、加入出来たとしても、他人は受取人にもなれないです。 なので、難しいと思いますので、債務者の子供などに保険ではなく、返済をお願いするなどしたほうが懸命です。

mmmjun
質問者

補足

そうです。債務者は全くの他人、ほとんどお付き合いのない方でした。(印鑑をついたほうがいけないのです)保険は 債務者夫婦にそれぞれお互いに アリコなどの「80歳まで入れます」でどうか、と思っていました。(はっきりしませんが既往症がなさそうなので)夫婦お互いが受取人。でも若い人と違い 保険料が高く 払ったお金の方が受け取るお金を上回る場合もあるのですね。やっぱり駄目ですね。あーなにか 良い方法はないのでしょうか・・・調べていませんが もし 自己破産前に生命保険をかけていた場合 万が一の時に そこから返済してもらえるような公正証書?遺言?という方法はありえませんか?ちなみに 子供さんは 遠くに引っ越されて居場所がわかりません。

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