• ベストアンサー

元夫の姉妹の相続放棄

noname#78412の回答

  • ベストアンサー
noname#78412
noname#78412
回答No.3

質問は、元ご主人の死亡による相続に関するものではなく、その姉妹が将来仮に亡くなったときの話と言うことでよろしいですね? そもそも、貴方の息子さんに相続権があるのですか? 兄弟姉妹の相続権は第三順位なので、元ご主人の姉妹の配偶者や子供が居ればその人たちだけに相続権があり、息子さんは関係ありません。夫も子供もおらず父母が居れば、その父母(息子さんから見れば父方の祖父母)が相続しますので、この場合も息子さんは関係ありません(将来祖父母がなくなった場合には代襲相続人になりますが)。 これらの人が居ない場合のみ、兄弟である元ご主人の代襲相続人として息子さんが相続人になります。 なお、上記のどのケースであれ、すでに離婚したあなたはその姉妹から見れば他人であり、相続権はありません。 http://tt110.net/05isan/F2-isan-jyuni.htm 相続放棄をすべきかどうかは、相続人となり、また負の相続財産(借金)がある場合にするものです。その時点で財産放棄すべきかどうかの判断が付かない場合には、「限定承認」をすれば負債のほうが大きい場合に相続を放棄することができます。 http://tt110.net/05isan/F2-souzoku-gentei.htm

papocky
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。息子に相続権はありません。ただ借金が姉にはあるのでその借金がもしや、息子のところまでまわってくるのでは?と心配しておりました。本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続放棄と離婚無効

    アドバイスお願いします。 父が債務超過にて死亡したため相続人は放棄手続き中です。 配偶者・子供4人→父の両親→父の兄弟姉妹5人の順で進めています。 そこで質問です。全員の放棄が完了したとします。 実は配偶者は戸籍上現時点で配偶者なので放棄したのですが、 元配偶者は勝手に離婚届を出されているため、離婚無効訴訟や 現在の配偶者への婚姻取消訴訟などをすると仮定します。 これが認められた場合、元配偶者は相続人になりますよね? この場合相続放棄の必要がありますが父が死亡して3ヶ月を経過 していても放棄はできますよね? また元配偶者が放棄をすると、またその後既に放棄受理されている 父の両親→父の兄弟姉妹5人が再度放棄を順にする必要が あるのでしょうか? 現配偶者との争いならいいのですが親戚を巻き込みたくないのです。

  • 相続放棄の第三順位の相続人について

    被相続人の子と配偶者が相続放棄の手続きをしました。被相続人の父母、兄弟姉妹は一人を除いて被相続人の死亡以前に死亡しております。既に死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)は相続放棄をする予定です。存命中の被相続人の姉も相続放棄の手続きをしますがその子(甥、姪)は相続人にはならないということでよろしいでしょうか。

  • 相続放棄について教えてください

     先日、母が借金を残して他界しました。 子である私たち兄弟は相続放棄する手続きをとることにしました。  3親等までは相続放棄の手続きをとらないといけないはずですが、母には音信不通で連絡が取れない姉妹がいることが分かっています。  相続放棄の手続きをお願いしたいのですが、連絡が取れない場合その姉妹の人たちは相続を認めることになってしまうのでしょうか?  また、母が死亡してから「3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを完了していないと、相続を認めたこととなってしまうのでしょうか?

  • 相続放棄と離婚どちらが良いでしょうか?

    妻はかなりの資産がありますが、夫には大借金があります、妻が死亡した場合、配偶者の夫は相続放棄すれば良いでしょうか?それとも遺留分を債権者に没収されるのでしょうか?このような場合は、さっぱりと離婚したほうが安全でしょうか? わかる方教えてください。宜しく御願いします。

  • 相続放棄について

    相続関係は下記の通りです。 被相続人A 配偶者B 子供C  被相続人の両親はAより先に死亡 被相続人の兄弟 甲・乙・丙 質問1 Aが借金を残し死亡。B・Cが家庭裁判所にて相続放棄をした場合、この借金は甲・乙・丙にかかってくる。甲他2名も相続放棄をしたいが、生憎B・Cとの仲が悪く、相続放棄をすると言っていたのは聞いているが、いつその手続きをしたのかわからない。死亡も借金の存在も知っているので3ヶ月以内に相続放棄をしたい。B・Cに確認するのが一番いいが、家庭裁判所に直接問い合わせて教えてくれるでしょうか?もしB・Cが相続放棄をしていなければ、甲他2名は相続人ではないわけですから。 質問2 上記の場合、甲他2名の相続放棄をする3ヶ月という期間はいつから始まるのでしょうか?当方は、B・Cが相続放棄をした時点から始まると思うのですが。 以上2点につきよろしくお願い致します。

  • 相続放棄と代襲相続

    父親が亡くなり、借金が残りました。 すべて無担保ローンなどで、財産と言えるものは無く 相続放棄を検討しております。 相続人は母と私と弟になりますが、 この3名が相続放棄した場合、父の兄弟姉妹、亡くなっていれば おい・めいも相続放棄が必要かと思いますが、 相続放棄の手続きは一度にしなくてはならないのでしょうか? また、私ども3名以外についても死亡から3ヶ月以内に相続放棄の 手続きをしなくてはならないのでしょうか?

  • 相続放棄について

    相続放棄についてお聞きします。 知人から相談をうけました。 2日位前に相談者のおばさん(父の姉妹)の娘さんから連絡があったそうです。借金を残したままおばさんが亡くなってしまい相続放棄をするので戸籍謄本と印鑑証明を送ってくださいとの事。お父さんは既に他界されていたのでおばさんが亡くなった事をこの時知ることになったそうです。聞けばおばさんが亡くなったのは2年も前の事。調べてみたら相続放棄は死亡を知ったときから原則3ヶ月以内と書いてありました。2年も過ぎて今頃相続放棄の手続きをする事はできるのですか?おばさんの配偶者や子供が相続放棄の手続きをしたら相続権は親に行きますよね、そこでも放棄したら兄弟姉妹に相続権がくるんですよね…。それぞれの手続きが終わって放棄しましたと知らされるまで2年かかるんでしょうか?おばさんの娘さんに話を聞いても曖昧な事しか言わないそうで、だから余計に大切な書類(戸籍謄本や印鑑証明)を送っていいものか心配されています。出来ることなら自分たちの手続は自分たちでしたいと言います。可能でしょうか?娘さんは他県に住んでらっしゃいます。宜しくお願いします。

  • 相続放棄について

    相続放棄について何方か法律に詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。 離婚した後、元旦那が死亡して約2年経ちましたが、今頃になってサラ金の借金催促が子供達にきてしまいました。それで弁護士に相談した所〔3ヶ月以内だったら相続放棄すれば大丈夫だったのに!〕という解答でした、そこで初めて〔相続放棄〕と言う言葉を知ったしだいで今更相続放棄しても遅いのでしょうか? また、借金は返済しなければいけないのでしょうか?

  • 相続放棄について教えてください

    まだ、相続放棄の段階では無いですが(生存中のため)、もしもの場合に備えてアドバイスをお願いします。私は4人兄弟姉妹で父母、祖父母共に他界してます。姉は離婚してますが二人の子供が居ます。姉とは5年前から音信不通状態で、今は県外に住んでいる事が最近わかりました。商売に失敗し借金がたくさんあるようです。2人の子供も借金返済など出来る生活状態ではないため、もしもの場合は相続放棄をする様に私が勧めてます。2人の子供が相続放棄すれば次は兄弟姉妹に相続権が発生すると聞きました。兄弟姉妹にもそれぞれ子供がいますし其の子達も家庭を持って子育てをしています。どこまでの範囲で放棄の手続きをすればいいのでしょうか? 又、姉と異父兄弟姉妹にもやはり債務がかかってきますよね?親類には被害は及びませんでしょうか?法定相続はどこまで範囲が及びますか?手続きは県外まで行って行うのでしょうか 詳しくアドバイスをお願いいたします。

  • 相続放棄と相続について

    親が死亡しており、自分の弟(子なし、配偶者死亡している)が死亡した場合について教えてください。親が土地Aを所有していますが、親の相続放棄は手続き済です。弟は親の相続放棄をしていません。弟が死亡した場合、親から弟に相続された土地Aは私に相続されるのでしょうか。