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保証人について教えて下さい。

娘が賃貸マンションを借りる際、父親が保証人になり10年以上経ち現在、賃料を滞納分10ヶ月前後で強制退去させられました。 その際、カギだけを返し部屋の家財道具等そのままで所在不明となり、 マンションのオーナーは管理会社に委託して保証人である父親に連絡した所、既に他界した場合、母親に保証人としての義務が有るのでしょうか? また、部屋の家財道具等を処分するにも4トン車一台を業者に依頼すると20~30万の費用が掛かるとの事で、その母親は心労で倒れる始末だそうです。 母親に責任は有るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • pmmp
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回答No.1

法的には、保証人契約をお母さんが締結していませんので、全く無関係になります。 支払いを拒否するなら、内容証明で、保証人にはなっていない事、保証人は既に死亡している事を書いて、保証人ではないので請求に対しての支払いをしない事を通知して下さい。 保証人契約は、相続する事はありませんので、本来なら新しくお母さんが保証人契約をしなければ有効にはなりません。

kanegura
質問者

お礼

御回答頂き有難う御座います! >その際、カギだけを返し部屋の家財道具等そのままで所在不明となり、 部屋の家財道具等を処分するにも4トン車一台を業者に依頼すると20~30万の費用が掛かるとの事で、 上記の件に関して、部屋を元通りにする為に家財道具等を処分する義務は当然、娘に有ると思うのですが、行方不明の場合、親族に義務が有る又は責任が有るのでしょうか? 更なる質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

親族だから、保証人の娘だから、保証人の妻だからと言う理由では、今回のケースの様に請求されても支払わなければならない事はありません。 ですから、大家等からの請求は法的には根拠の無い請求になります。 保証人が亡くなっているから、親族に支払えは通用する請求ではありません。 例えば、大家等が他の親族に廃棄する承諾を下さいと願い出るのはあります。

kanegura
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳有りませんでした。 大変、参考になりました。有難う御座いました。

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