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連帯保証人としての部屋の明渡しの権利について

私の父母が知人の賃貸マンションの連帯保証人になっておりました。 しかし、その知人との折り合いが悪くなったので、次の更新の際には 違う人に頼んで欲しいと言ったらしいのですが、次の更新も何の断り もなく、そのまま継続されていたそうです。その後、その知人が 突然消息不明になり、大家さんの方から、滞納分の支払いと部屋の 引渡しを要求されたそうです。契約した際の確約書をよく見ると、 「賃借人が1ヶ月以上無断不在した場合、私が荷物等を引き取り、 お借りした部屋を明け渡します。なお、本契約が更新された後、賃料等 の増減があった場合でも、契約書記載の条件にて、引き続き賃借人の 連帯保証人となることを承諾いたします。」と書いてあり、 更新時の確認がなく、連帯保証人が継続されていたそうです。 父母は滞納している家賃の支払いについては、支払うのはいたしかた ないと思ったそうなのですが、部屋の明渡しにとまどっています。 基本的に家財は本人に所有権があると聞くので、勝手に家財を 動かしたり処分したりは、いくら契約書に「明渡し」が約束されてい ても家財に触れてはいけないのでは・・・・と考えます。 また、こちらが引き取ったとしても、知人の行方がわかるまで 預かるのも財政的に無理かと思われます。もちろん処分したいの ですが、それは許されるのでしょうか?その知人の方はこの先 現れる確立も低いそうです。またその知人の方には身内の方はいらっ しゃらいない様子です。その方の家財の所有権は一体どうなって いるのでしょうか? どうか宜しくお願いいたします。

  • ramon
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

まず最初に、更新時にも連帯保証人としての責任があるかどうか考えます。「次の更新の際には 違う人に頼んで欲しいと言ったらしいのです」と云うことですが、それは、賃借人に云ったのでしようか、それとも、家主に云ったのでしようか。賃借人なら保証責任が「あり」家主なら責任「なし」と考えられます。これは賃借人ならその者との関係で家主に効力がありません。家主に云っているなら「保証人契約」の解除が考えられるからです。 次に「・・・1ヶ月以上無断不在した場合、私が荷物等を引き取り、部屋を明け渡します。」の点ですが、これは明らかに「無効」です。何故なら、貴方は他人の財産を移動したり処分したりするときには、その者の同意が必要です。つまり、その約束は3者でしておかないと効力がありません。例えば、「甲が1ヶ月以上部屋を空けているような場合は乙が丙の荷物等を引き取り部屋を明け渡し丙はこれを承諾した。」と云うような契約でなければなりません。 従って、「賃料」の件は微妙であり、仮に、認めて支払ったとしても「荷物」の件は家主に「おことわり」してはいかがでしよう。 なお、家主は、その賃借人を相手として賃貸借契約の解除を理由として部屋の「明渡訴訟」を提起し勝訴判決で強制執行によって荷物を処理する以外にありません。  

  • satou03
  • ベストアンサー率34% (23/66)
回答No.1

参考にしてください。 契約更新時に保証人解除の主張をしない限り黙認(了解)したと考えます。 部屋を渡さないと、部屋代がかかります。 1.引き渡しとは何をすることか?占有をやめること。 知人とは連絡も付かず、もう部屋には居ない。ということはいつでも引き渡し可能な状態にあります。 父母に家財道具の所有権はないので、賃料返済を持って引き渡しとみなすべきです。部屋が汚れているのなら契約書に従って清掃代なども必要です。 家財道具ですが所有権は知人にありますので、善良な管理者として大家さんが引き取るコトになるでしょう。知人が現れるまで永久に。 2.父母が引き取った場合 保証人は債務を保証した場合(部屋代など)債務者(知人)に保証したお金を後日請求できます。民法の何条だったかは忘れました。 そこで、引き取った家財道具を裁判所を通じて債務者の居ないまま競売にかけて処分する。 父母が部屋代を払うまでは大家さんも競売が可能な状態にあります。 3.知人がこの先現れる確率が低いならしらばっくれて処分する。  ちなみに20年たてば、堂々と処分できますよ。 結局、家財道具には所有権がないことを主張して、部屋代を完済して終了。ってところですね。

ramon
質問者

お礼

satou03さん ありがとうございます。父母に頼まれいろいろ調べたのですが、 専門的なことなので、なかなかわかりませんでした。本当にありがとうございます。

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