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構造計算の安全性証明書
鉄骨造平屋建て 延べ2000m2の場合、建築物の区分が「2」なんだそうですが、「基準法20の2」 や 「政令で定める建築物」には当てはまらない気がします。なぜ「2」なのでしょうか?
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お礼
ありがとうございました。ご推察のとおり大スパン構造物です。「2」が計算書が必要な中低層のS・RC・SRC 「3」が計算書が必要な中低層の組積造って解釈でいいのかな。