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鉄骨造倉庫の移設は構造計算が必要か

積水の鉄骨2階建ての建築物で、もともとは事務所として使っていたそうですが、もう使わなくなって何年も経ち、それを私の知り合いが買い取りました。 軽量鉄骨組みで既製品のパネルをはめ込んでいく、仮設みたいなやつです。 それを解体し、自分の土地に建てると言うのですが、確認申請について教えていただきたいのです。 1フロア50m2程で2F建てだから100m2はあります。もちろん確認申請が必要なのですが、こんな中古の使用で現在の基準を満たせるのでしょうか? 鉄骨2階建ては構造計算が必要だという意見があります。実際に計算したわけではない(費用がかかるから)ですが、見た目に無理そうです。 申請なんかいらないという意見もあります。よく解りません。 それともこういうメーカー品は何か免除されてるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • danke3
  • ベストアンサー率38% (556/1455)
回答No.1

姉○の事件以来、構造計算についてはすごく厳しくなっていますから 計算免除はないでしょう 確認申請についても、旧郡部では小規模のものは建築届けだけでいいものがありましたが 平成の大合併で事情が変わったと思います (申請は必要と思います) プレハブの場合、大臣認定をとっており、(新品の)新築なら 認定書を添付して申請すればO.Kでしょうが 件の建物はかなり古そうですから、無理だと思います 構造計算しても、部材としての本来の強度があるかどうかも疑問です

dakei6269
質問者

お礼

ありがとうございました、参考になりました。

その他の回答 (3)

  • isaokunn
  • ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.4

軽量鉄骨造となるとおそらく両方向ブレース構造でしょう。 となると、柱脚の補強でなんとかなる可能性もあります。 建てた時期にもよりますが、私が設計した物件で柱脚と一部梁補強で適判物件が無事確認おりました。 積水に相談にいかれたらいかがでしょうか

dakei6269
質問者

お礼

回答ありがとうございました。そういう場合もあるんですね。 もう計画は変更して新築するそうです。みなさんお世話になりました。

回答No.3

他の方の言われるように、鉄骨2階建ての移転であれば、確認申請が必要です。 また、建築基準法6条3号に相当する物件ですので、同法20条の規定により構造計算書の添付義務があります。 積水の場合、大臣認定をとっている工法もあり、その場合は構造計算書の添付をしなくても確認が下りる場合も有りますが、当該物件ではおそらく、無理です。(認定の期限切れの可能性大) 従って、新たに構造計算をしなくてはなりません。 ところが、阪神の地震後、鉄骨増の構造計算については、検討項目が増えましたし、昨年の法改正でさらに構造計算手法が変わりました。 実際この物件で計算をしたとしても、部材そのものの小さすぎ、現行法では不可となる可能性が高いと思います。となると、使える部材だけを使い他は新たに購入し補強すると言うことになってしまい、結局は、現在販売されているプレファブメーカーに依頼したほうが安かった、 となるでしょう。 確認申請は、移転工事なのでいずれにしても必要なのですが、 平屋でしたら、建築基準法6条4号になるので、構造計算書の添付は不要です。 これだったら、構造計算しなくても確認下りますが、いわゆる4号特例で逃げるなら建築士に名前だけでも借りなくてはなりません(←名義貸しはダメだけど)

dakei6269
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても解り易かったです。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

積水の鉄骨2階建ての建築物 最初に建てられた時期が平成12年以前の物は、部材が細いので現法の建築基準法の耐震基準に合っていません。 スクラップにするしかありません。 確認申請の際は、現法に合致した構造計算が必要となります。 計算しても各部材が全般的に小さい部材でしょうから、不可ですね。 結論スクラップとして売却するしかないでしょう。 ご参考まで

dakei6269
質問者

お礼

回答ありがとうございました。やっぱりなあと思いました。

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