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退職時期について
こんにちは。 色々勉強させて頂いていますが 次から次へと疑問が出てきますので アドバイスお願いします。 私は来年の1月末ぐらいで仕事を辞める事になっています。 退職後すぐに主人の扶養に入る予定です。 会社から退職日をいつにするか聞かれました。 うちの会社の給料日締めは15日です。 そこで教えて頂きたいのですが 保険や年金の関係とかあると思うのですが 私の場合、月末で辞めた方がいいのか給料日の締めでやめた方がいいのか どちらなのでしょうか? 教えて下さい。
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>私の場合、月末で辞めた方がいいのか給料日の締めでやめた方がいいのか どちらなのでしょうか? それは給与の締日の15日に退職した方が断然お得です。 健康保険や厚生年金などの社会保険の保険料は日割りと言うのはありません月単位で支払います、そして月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば1月で辞める場合に15日で退職すれば1月分の保険料は発生しません、しかし月末の31日に退職すれば、1月分の保険料は発生してしまうからです。 つまり1か月分の保険料を払わなくてお得だと言うことです。 ただし保険料と保険証の有効期間にはズレがあります、保険料の1月分は払わないが保険証は1月15日まで有効です。 ですから夫の健康保険の被扶養者の資格の取得は16日と言うことになります。 それから協会(旧・政管)健保や多くの組合健保では16日から扶養になれますが、一部の組合健保では独自の規定により必ずしも16日から扶養になれない場合があります。 また16日から扶養になれる健保でも、夫の会社で手続きが遅れると手続きをした日からしか扶養を認めないと言う健保もあります。 ですから以上の2点について気を付けてください。
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- adobe_san
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どちらでも一緒です。 健康保険・厚生年金 全て月単位の計算です。 従って15日退社ならその月の分は健康保険・厚生年金全て支払い済みとなります。 翌月より変わりますので、15日退社・月末退社 同じです。 ただ15日退社なら一時的に重複支払いが発生するかも知れませんね。 ややこしいと思われるなら 月末での退社で調整されれば如何ですか? あと 再就職をお考え無いのであれば 一度ご主人様の健康保険組合に確認されるべきですね。 もしかすると前年度の収入で扶養になれないと言われるかも知れません。 もし言われたら 1年ほど現在加入してる健康保険で任意継続で対応される方がお安く済みますよ。