退職後の健康保険について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 退職後の健康保険について知りたいです。退職日を月中にするか、月末にするかで悩んでいます。月末退社の場合、次月分の保険料の半額が会社負担となるようですが、扶養に入れる場合は月中がお得でしょうか?また、失業保険受給中は、国民保険+国民年金を払う必要があるのでしょうか?
  • 退職後の健康保険について教えてください。月末に退社する場合、次月分の保険料の半額を会社が負担するようですが、扶養に入れる場合は月中の退社がお得ですか?さらに、失業保険を受給中は国民保険+国民年金を払う必要があるのでしょうか?給料の締めとの関係も考慮して悩んでいます。
  • 退職後の健康保険に関して教えてください。退社する日を月中か月末かで迷っています。月末退社の場合、次月分の保険料の半額を会社が負担するようですが、扶養に入る場合は月中がお得なのでしょうか?また、失業保険受給中は国民保険+国民年金を払う必要があるのでしょうか?給料の締めにも影響するため、どちらが良いか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

就労可能ならば、働きながら学ぶのが、夜間・定時制の原則です。 この前提から、定時制の学生に失業給付金の受給を認めています。 尚全日制(昼間)の学生には、失業給付金は支給しません。 これは「学生の本分は勉学であり、就労はあくまでも一部に過ぎず、離職即失業とは言えない」事が基準だからです。 会社を辞めて定時制に通う事は意味が無いと迄は言いません。 ただ、雇用保険の教育訓練給付制度が存続するか、3月で廃止になるかは別として、対象講座であれば、修了後に給付金が出ます。 で、本題に戻りますが、世帯を1にするか否かが問題となります。 どちらにせよ国民年金は自分で払います。 今年度(3月迄)は月額15100円、4月からは、臨時法改正が無いなら15380円になります。(今の規定に「毎年280円引き上げる」と明記) 月の途中での離職ならば、健保だけで無くこちらも影響が。 やはり3月末か、4月の締日迄在籍にすべきです。(有給休暇の消化もお忘れなく)

otomojo
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 いくつか、お聞きしたいのですが、国民年金は15380円払うのに、プラス国民健康保険料を支払う事になるのでしょうか? また、世帯を1にするか否かが問題と記載されていますが、それはどういった意味でしょうか? 父はサラリーマンで、母は父の扶養に入っております。 他の兄弟は働いていて、それぞれの組合などの保険に入っておりますので、私が国民健康保険に加入すると、世帯で私だけが国民健康保険になります。 また、保険料についてですが、市区町村により、違うみたいなのですが、月にどれ位かかるのでしょうか? そういったものは、大体の金額であっても、やはり市役所に行かないと教えてもらえないのでしょうか? たくさん質問してしまい、すみません。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>退職後も国民保険や任意継続で健康保険に加入する場合は、月末に退職した方が次月分の保険料の半額を会社が負担する事になるので、月末退社の方がお得といったものをみたのですが、退職後に父の扶養に入れてもらう場合は、私個人だけで考えると月中に退職した方が、お得なのでしょうか? 社会保険(国民健康保険も)の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば健康保険は11月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)11月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば11月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの11月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて12月からということは出来ません、必ず11月30日からになります。 ということは11月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として11月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 ただ親の扶養になるならば関係はありません、健康保険の扶養と言うのは被扶養者がいていなくても、あるいはいてもその人数には関係なく被保険者(親)の収入によって決まりますから。 ですから親の扶養になるのであればそのようなことは考える必要はありません。 >ただし、失業保険受給中は、扶養に入れないと書いてあったものを見かけたのですが、もし、そうであれば、失業保険受給中は、国民保険+国民年金を払う事になるんですよね? そうですね、国民健康保険あるいは任意継続+国民年金になります。 国民健康保険あるいは任意継続いずれにせよその場合は、前述の退職日が問題になりますね。 >とすると、月末に退社して、次月分の保険料の半額を会社に負担してもらった方が私は得なのでしょうか? 次月ではなく退職した当月の保険料です。 月中の退職だとその月の保険料は全て個人負担になりますが、月末退職ならその日までは在職ですから会社と折半になります。 >まだ、来年の話なのですが、それによって、給料の締めに退職するか、月末に退職するかで悩んでいます。 といっても1か月分ですから、でもそれでも辞めて収入がなくなるというならやはり大きいかは質問者の方の考え方次第です。

otomojo
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとございます。 自分なりに、どちらが良いかを考えてみます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 あまり、難しく考えない方が良いと思います。 実際には、退職してすぐに国民年金+国民健康保険に加入することになると思います。 そのときに、例えば12月1日から国民年金等に加入した方が後でわかりやすいです。 すなわち、11月末日に退職するようにすることです。 (有給休暇が残っていれば、消化できるように上司に相談しても良いと思われます) 雇用保険の方ですが、職業訓練校(ハローワーク推奨学校)でないと、就職活動として認められないので、雇用保険はもらえなくなります。 もし、職業訓練校以外の専門学校に行くのであれば、ハローワークで相談しないとトラブルの元になります。(雇用保険の延長もできることも可能?) しかし、病気など縛りがあるので誰でも延長できるわけではありません。 下記サイトを参考にしてください。

参考URL:
http://situgyounohoken.com/category2/entry51.html
otomojo
質問者

お礼

ありがとございます。 自分なりに考えてみます。

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