• 締切済み

得する保険料ー退職の時期について

過去の質問をいろいろとみたのですが、いまいちわからなかったので、質問させてください。 いま、退職を考えています。 会社の厚生保険にはいっていますが、 退職後は、親の扶養に入るつもりです。 そこで、質問なのですが、すぐに転職しない場合、 月末と月中に退職するとでは、保険料はわかってくるのでしょうか? どちらのほうが、得なのでしょうか? ちなみにうちの会社は15日締めです。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>ちなみに、家族の扶養に入る場合、保険料はかからないと聞いたのですが、 健康保険についてはそうですが、国民年金は違います。 夫の扶養になる妻は第3号被保険者と言って保険料は無しで国民年金に加入できますが、親の扶養になる子供にはそのような制度は無いので保険料は発生します。 それから追加の質問はお礼の欄に書いてください。 補足欄ですとメールが来ないので判りません、偶然質問を見返す場合を除けば補足については回答者は知ることはありません。

xiao2hebe
質問者

お礼

回答ありがとうございます! お礼の欄だとメールで通知があるんですね。 知りませんでした。ありがとうございます! 実は会社をやめて、1年半ほど留学するつもりです。 その間の国民年金、住民税、健康保険をなるべく少なく支払いが済む 方法を知りたかったのです。 親の扶養になる子供はだめなんですね・・・。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば6月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの6月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて7月からということは出来ません、必ず6月30日からになります。 ということは5月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として6月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 年金も月末前に退職であれば国民年金になりますが、月末で退職すれば厚生年金でお得になると言うことです。 例えば現在は国民年金は月額約1万5千円ですが、厚生年金で1万5千円払うとすると会社が半額負担ですから実際は3万円の掛け金を払うことになりますから、当然将来でのリターンはわずかですが多くなります。 ただ前述のようにその負担を嫌がって会社が月末前の退職にこだわるかもしれません。

xiao2hebe
質問者

補足

とても分かりやすい説明をありがとうございます。 退職後国民年金に加入であれば、月末の退職が良いということですね。 ちなみに、家族の扶養に入る場合、保険料はかからないと聞いたのですが、 仮に月末前に退職した場合、すぐ家族の扶養に入れば厚生年金は会社にとっても 私にとっても支払いは1カ月分で済み、 その後は保険料かからないという解釈でいいのでしょうか?

関連するQ&A