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中途退職者の年末調整について

教えてください。 1年の間に中途入社&退職された方がいます。 入社時に扶養控除申告書を提出して頂いていません。 こう言った場合、源泉徴収票は退職者の方に出してあげるのはわかるのですが、扶養控除申告書は提出してもらうものなのでしょうか? 年末調整を行う場合、扶養控除申告書は12月の段階で在職している会社に提出すれば良いものではないのでしょうか? 中途入社&退職の場合でも提出しなければならないのであれば、理由も一緒にご教授下さい。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>扶養控除申告書は提出してもらうものなのでしょうか… 甲欄で源泉徴収していたのなら、入社時点で提出させる必要がありました。 退職時点は関係ありません。 >年末調整を行う場合… 年末調整の対象ではありません。 >扶養控除申告書は12月の段階で在職している会社に提出すれば良いも… 退職した人がその後どこかの会社に就職したか自営業になったか、あるいは無職なのかは、あなたの会社には関係ないことです。 余計な心配をせずに放置すればよいことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yoon12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >甲欄で源泉徴収していたのなら、入社時点で提出させる必要がありました。 退職時点は関係ありません。 やはり入社時点で必要になりますよね。 長く勤めていると年末調整の時期にしか扶養控除申告書を提出した記憶がなかったもので。 >年末調整を行う場合、扶養控除申告書は12月の段階で在職している会社に提出すれば良いものではないのでしょうか? この場合、一般的な年末調整の話をしていたつもりでした。 つまり、会社で年末調整をする時期に扶養控除申告書を提出してもらうのが一般的なんですかね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

中途で退職した方の年末調整その他は「会社には一切無関係」です。 何ら資料の提出を受ける必要はありませんし、代わりに事務処理を行なう義務もありません。 全て「退職者本人又は再就職先の会社」が手続きを行ないます。 12月31日までに再就職しなかった場合は、本人が税務署に確定申告を行ないます。 中途で再就職した場合は、新たな勤務先が年末調整その他を行ないます。 ですから、質問者さまの会社では「一切する事が無い」のです。 厳しい言い方ですが、退職した者は「赤の他人」です。 #2の回答にあるように、放置・無視する事です。 反対に、離職者側からすると「小さな親切・大きなお世話」となりますよ。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

提出があれば税額表の甲欄適用になりますがなければ適用できません。今までの状況によりますが、提出がなければ誤りであったことも考えられます。 提出を依頼してください。

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