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黙秘権について

黙秘権についてお尋ねします。 容疑者には黙秘権が与えられていますが、物証が無いのをいいことに、不当に無罪や減刑を狙って容疑者がこれを行使したとします。 しかし、その後の捜査当局での状況証拠の積み重ねにより、黒であると認められたとします。 その場合結果は同じでも、容疑者が黙秘権など使わず初めから事実を話し罪を認めた場合と、黙秘権を使ったが為に捜査が大幅に遅れ、時間と費用をつぎ込んだ挙句、ようやく黒であることを突き止めた場合は、量刑に差は出てくるのでしょうか? 私見では、無罪や減刑を狙っての黙秘権行使は、裁判を受ける人間として誠実さを欠きますし、不当に取調べを長引かせたということ自体、その分、国民の税金で不当に食事代等を得ていることを考えると、量刑を重くしなければならないと思うのですがどう思われますか?

  • 2002a3
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  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.4

質問者は、黙秘権という権利自体が、どういう理由で被疑者・被告人に与えられているとお考えなのでしょうか? 無罪の人は黙秘権を行使してもよいが、有罪の人は黙秘権を行使してはいけないということでしょうか? それって、結論の先取りではありませんか? 黙秘権は、実態としていえば、「自白偏重主義」で拷問などが行われた結果、えん罪が多数生まれていた歴史的経緯を反省して認められるようになった権利でしょう? 「黙秘することによって不当に取り調べを長引かせた」といいますが、逆に、「自白が得られればさっさと証拠集めをやめて早く有罪判決が出せる」とおっしゃっているようで、これもいかがなものかと思います。 「国民の税金で不当に食事代等を得ている」──別に真犯人も、拘束してほしくて拘束されているわけではないでしょ(笑)。中には、年末になると、寝床が欲しくてワザと無銭飲食をして捕まるような路上生活者もいると聞きますが、そういう人は黙秘権を行使しないでしょうね(爆) でもま、基本的に、刑事裁判の手続を「犯人を処罰するための手続」という面から見るか、「無辜の処罰を回避するための手続」という面から見るかによって、考え方もいろいろなのでしょうね。実際には、両面ありますから、難しい問題ではありますね。

2002a3
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.3

黙秘権は、真犯人であるか、冤罪であるかを問わず、全ての被疑者・被告人に与えられた権利です。 (現実的に重要な問題として、真犯人か冤罪かを明確に峻別できるかという問題がありますが、それはひとまず措いておきます) ところが、真犯人が黙秘権を行使すると量刑を重くするということは、真犯人の黙秘権の行使に対して制裁を加えることになり、真犯人に黙秘権の行使をためらわせることとなります。 これは、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に対応して保障された、黙秘権という権利そのものの存在を骨抜きにしてしまい、真犯人であるか冤罪であるかなどの別を問うことなく、黙秘権を保障した法の趣旨に反することになります。 そのため、一般的に、質問者のような黙秘権の行使を量刑上不利益に考慮できるとする見解は否定的に考えられています。 ただし、被疑者・被告人が罪を認めて自白したことは、量刑上有利に考慮できる要素の1つになります。 そのため、このような被疑者・被告人の量刑が軽くなることと比較すれば、結果的に、黙秘した被疑者・被告人の量刑が相対的に重くなりますが、これは黙秘権を行使したことに着目して積極的に量刑を加重するものではなく、やむを得ないとされています。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

犯した犯罪によって斬罪すべきで、 黙秘しているから気にくわないとか、 反省してるから軽くしようなぞ、 日本はいつまでたっても 前近代社会だと思います。 そしてもう一つ 黙秘しているから真犯人だときめつけられますか? 圧倒的な権力(警察等)に対し無実で無力の人間の 最大の武器だと思いますが。 質問者さんの思いこみが世間一般のレベルのままであれば、 無実の黙秘権者は刑場の露に消えかねません。 だからこそ、無実であろうが、真っ黒であろうが、 黙秘権は対等に認められるべきなのです。

2002a3
質問者

補足

黙秘しているから真犯人と決め付けているのではありません。 黙秘している人の中には、黒もいれば白もいるでしょう。 私が例に出しているのは「黒なのに黙っている方が得策と考えて黙秘している人」のことです。 黙秘しているから、捜査当局が徹底的に調べた結果、黒であることが判明した人のことを言っているのです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

黙秘権を行使しない場合、事案によっては、情状が酌量され量刑にえいきょうがあることとおもわれます。認めらている権利ですのでそれにより刑が重くなることはありません。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

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