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黙秘権と供述調書の有効性
現在、任意で取調べを受けています3日目になりますが、黙秘権の行使できることの説明を受けたのは1日目だけでした。あとの2日分の供述調書は黙秘権の行使説明がないまま取り調べられました。供述調書の最初の部分には黙秘権の説明をしたと書かれていましたがそれに気がつかず署名してしまいました。そこで質問します。 (1)黙秘権行使権利の説明は1回だけすればその後の取調べの前にはしなくても良い事なのですか? (2)もし説明を受けていなかったことが証明できたとすれば無効主張できますか? (3)黙秘権行使権利の説明は日が変って新たな取り調べの前にしなければならないとした場合、その説明をしなかった捜査官は処分されますか?(説明をしていなかったことが証明された場合です)
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- nep0707
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>(1) 出頭を求めたとき、あるいは取調べを始めるときだけでOKです。 1回目の検事取調べで説明したのち、2回目に同一検事による同一犯罪の取調べで説明しなかったケースを 違法ではないとした判例があります(昭和28年4月14日最高裁判決)。 というわけで、この事情では(2)(3)は意味を持たない質問ですが、 参考回答として「供述拒否権について全く説明しなかった場合」と置き換えて回答しておきます。 >(2)もし説明を受けていなかったことが証明できたとすれば無効主張できますか? いちおう刑事訴訟法198条2項違反の主張は可能です。 (憲法38条の問題ではないことに要注意。憲法38条は供述拒否権の告知義務までは求めていません) ただ、2つの点で難しいかも。 1つは、このようなケースでは何が問題になるかといえば「供述の任意性」でして、 198条2項の告知をしなかったからといって、 それだけで直ちに供述の任意性に疑問がもたれるかといえば… そこまではどうかな?ということ。 もう1つは、「なかった」ことの証明はとてつもなく難しい、ということです。 >(3)その説明をしなかった捜査官は処分されますか? これはわかりませんが、法令違反には違いないですから何らかの処分はあると思います。
- teinen
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1 黙秘権行使の権利についての説明は,最初1回だけすれば良く,取調べのたびに説明する必要はありません。毎回説明しなければ理解できない内容ではないからです。 2 無効は主張できないでしょうが,裁判において,供述を覆すことはできます。 3 取調べの最初に黙秘権についての説明がなされていますので,取調官が処分されることはありません。 もちろん,全く黙秘権についての説明がなかったのであれば,供述調書の無効は主張できます。(主張はできても,裁判官が認めるかどうかは別問題です。)
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。