お医者さんの仕入れ=薬・医療機器の消費税課税・非課税

このQ&Aのポイント
  • お医者さんの仕入れである薬や医療機器は消費税がかかっているが、保険診療では患者には消費税を上乗せしていない。
  • お医者さんは薬や医療機器の消費税を負担していることになり、開業医・医師会は政府に文句を言わないのか疑問に思われる。
  • この状況はガソリン税をスタンドが転嫁できない状況と同じである。
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お医者さんの仕入れ=薬・医療機器って、消費税課税?非課税?

できれば、お医者さんかお医者さんの税理士の方に質問です。 開業医の場合、保険診療は患者さんには消費税を上乗せしていませんね。ところが、お医者さんの仕入れである薬や医療機器(注射や血圧計、レントゲンの機器等)は消費税が掛かっていると聞きました。 そうすると、それらの消費税(本来”最終消費者”である患者負担)はお医者さんが負担しているってことになりますよね? この状態で、開業医・医師会は政府に文句を言わないのですか? (これって、ガソリン税=53.8円/リットル が掛かったガソリンをスタンドが仕入れて、そのガソリン税を販売価格に転嫁していけない、と言っているのと同じ状況ですよね?)

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

>”最終消費者”である患者負担 消費税法で社会保険医療は非課税とされているのですから、その患者は消費税法上の最終消費者ではありません。最終消費者は医者ということになりますから、医者が負担するということになるでしょう。 なお、医師会は医療が課税とされることには反対していますが、現状の非課税でなく、ゼロ税率として仕入税額控除ができるように改正を求めているようです。 http://hodanren.doc-net.or.jp/news/unndou-news/040607nitii.html http://www.zsk.ne.jp/zeikei538/ronbun.html

Ques3181
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 詳しいですね。専門家かこの問題に格別の知識をお持ちの方と推察します。 私は正にこのURLを知りたかったのです。というのも、約半年前よりこの問題を勉強しておりますが、税務署(3箇所、5人以上)・東京国税局(担当者・管理職)・消費税に詳しい税理士(2人)・東京税理士会○○支部の税理士相談会(2人)に私の主張*を直接訴えました。全ての人が「その主張は初めて聞いた。論理的には正しいが、現行法では非課税事業者に仕入れ税額控除を認めないは合法」との回答で、唯一”ヒント”をくれたのが、日本税理士連合会の職員で、医師会も同様の主張をしている、というものでした。 *私の主張:”政策的”に非課税にしたアイテムの”消費税額”は政府はすべて”減収”として捕らえ、”事業者(最終消費者ではない)”にその一部を負担させるのは違憲である。仕入れ税額控除の可否を”課税売上げ割合”で判断するから現行法の不備があるわけで、仕入れ税額控除は”課税仕入れ割合(新しい言葉)”で判断すべき。但し、その適用は”特例”にすれば、99%は現状の事務処理内で当該問題は解決できる。 >最終消費者は医者・・・ 確かに、”住宅用賃貸の大家”に対する消費税還付請求に対する判決で、上記のような判決理由を挙げているものがあります。消費税は他の間接税とは違い、”税額”が”課税資産の譲渡額x5%”で決まりますので、”仮”の消費者は必要です。しかし、それはあくまで”仮”であり、事業者は”最終消費者”ではありません。消費税法では、納税義務者=事業者としておりますが、事業者と最終消費者を定義しておりません。私が考えるに、前者は”課税資産に5%の税額を転嫁して譲渡するもの”であり、最終消費者は”それ以外のもの”と思います。医者や大家は”(非課税)資産を5%の税額を転嫁しないで譲渡するもの”であり、上記私の定義でも”最終消費者”となってしまいます。ところが、消費税は5%の転嫁を大前提としたものであり、資産の課税/非課税=5%の転嫁を認める/認めないは、事業者の選択ではなく、”法令で定めるもの”で、医者や大家は5%の転嫁を否定されているのです。 続きは”補足”で

Ques3181
質問者

補足

御礼からの続き 分りやすい例を挙げます。住居用の大家が修繕費に100万円払うと5万円を”仮”の消費者として”仮払い”し、現行法ではこれが最終的に”大家負担”となります。これが事務所の大家ならば、当該仮払いの5万円は、最終消費者である”店子負担”となります。 住居用の大家が最終消費者であって、事務所用の大家は”最終消費者ではなく、納税義務者である事業者”であるはずがありません。両者の違いは唯一”政策的に住居用家賃は非課税にした”ことだけです(それも消費税導入2年後の税制改正で唐突に追加非課税化)。 当該2つのURLでの主張、つまり”ぜろ課税”が正に私も正しい考え方だと思います。 しかし、開業医はこの問題を20年も引きずり、”違憲訴訟”をしていないのはなぜなのでしょうか?”医師会””保険医団体連合”は政治的圧力団体であるから、それに任せっきりということでしょうか? ちなみに、私は大家で、全国の大家が現行法の不備により毎年2023億円*の消費税を”不当徴税”されていると考えております。 全国の賃貸住宅=1300万世帯、2360万人(平成17年国勢調査) 一人当たりの家賃負担額を3万円と仮定(1R=5万/1人、3-4LDK=10万/4人、加重平均すれば3万円/一人) 3万x2360万人x12ヶ月=8.5兆円 不動産業の”みなし仕入れ率”=50%(税務署指針) 政府は8.5兆円の賃貸市場の5%にあたる4250億円の税収を”政策的に”諦めたはずなのに、8.5兆円x50%(これが課税仕入)x5/105=2023億円の大家の”仮払い消費税”の仕入れ税額控除を認めないので、還付が受けられない→不当徴税(不法ではない)。 ある国会議員は、“インボイス方式にすれば全て解決する”なんて言っていましたが、“非課税事業者でも課税仕入れは税額控除を認める”という“新しい考え方”に変更しなければ、現行法の不備は是正されないと思うのですが・・・・・

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