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飲酒運転(誤認逮捕)
- 彼が追突事故を起こし、飲酒運転として拘留されています。
- 彼の体調が悪かったために誤った発言をしてしまい、長期間の拘留となってしまいました。
- 彼を早く出してあげるために、弁護士の助けを借り、警察の対応に疑問を投げかける必要があります。
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アルコールを含有した医薬品を服用したことについては、弁護士と揉める必要はないでしょう。 問題なのは、持病がある人間を拘留しつづけている点です。『刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律』により、必要な医療を受ける権利はありますから、保釈金を預けてでも病院での治療を受けさせることを弁護士を通じて求めるべきです。 IDN 歯科関連ニュース 男性被告、勾留中虫歯治療許されず http://www.independent.co.jp/news/newsd.php?p=20020220 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO050.html 第三十九条(診療等) 刑事施設の長は、受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、刑事施設の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。 一 負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。 二 飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。 (2~3項略) 第四十条(指名医による診療) 刑事施設の長は、負傷し、又は疾病にかかっている受刑者が、刑事施設の職員でない医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、刑事施設に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その受刑者の医療上適当であると認めるときは、刑事施設内において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。 (2~4項略) 第百四十一条 被勾留者その他の被収容者の収容及び処遇については、この法律に定めるもののほか、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律の定めるところによる。 そして、健康面での安全を確保した後で、運転時に服用していた栄養剤の議論、飲酒量(呼気中のエタノール量)について争い、別途、拘留や通院に関する措置の適正について別案件として裁判で争えば良いのです。 そのために、警察との間の会話テープなど証拠の保全・確保とともに、早く病院で治療を受けさせるような処理を進めましょう。こういう法律があるのに活用しない弁護士は、こちらからどんどん背中を押してでも働かせていきましょう。
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弁護士さんには弁護方針があります。警察で彼と接見した際に、彼と「今後はこのようにしていきますから」と話し合っています。 彼が勝手に証言を覆したら、弁護士さんも怒ります。 彼に連絡できるのなら、「弁護士と打ち合わせたことは必ず守る」ように伝えてください。勝手に証言を覆さないよう、弁護方針に同意できないのなら約束しないようにしてください。 最後は、弁護士さだけが頼りなのですから。
弁護士さんとは、良好な関係でいてください。 聞けるのなら、弁護士さんの弁護方針を聞いてください。 「飲んだ」と自供したほうが、早く出られる、裁判でも裁判官の心証を良くするためかと考えられます。 おかしな話ですが、これが日本の警察や裁判の常識なのかもしれません。
お礼
今まで沢山のご助言ありがとうございました。 明日、彼のご両親が直接、弁護士事務所に向かうので 伝えます。
警察で「飲んでもいないのに飲んだ」と供述したのは、22日(土)ですか? 具体的には「どのように」供述したのですか。彼には不利な供述ですよ。 弁護士さんとそのことを必ず相談して対応してください。
次のとおりで間違いないですか。あれば指摘してください。 11/21(金)夜に交通事故発生、飲酒検査で現行犯逮捕、警察から 彼の実家に連絡 11/22(土)あなたが午前2時に携帯で事故をしる、弁護士と彼の 父が彼と接見・面会 11/23(日)検察庁へ送検、検察官が裁判所に拘留請求、裁判所が 拘留を認める、あなたが彼と面会、10日間の拘留を 聞く 11/25(火)警察から10日間の拘留決定を知る 11/26(水)現場検証 タイトルで「誤認逮捕」と書きながら、本文中には「逮捕」が1箇所も書かれていない。弁護士が介入しているのに説明が曖昧。「なんで10日も拘留されるのでしょう?」と書きながら、弁護士になぜ聞かない。 回答者からすれば、あなたが書いた内容以外はわからない。推測する以外にない。弁護士が接見しても釈放されない→逮捕されている。弁護士が彼の状況を依頼人に説明しているはず、説明してないなら、こちらから説明を求める。 彼の持病の心配、警察の応対の不満など、回答者からすれば、今のところ不要である。まずは、事実関係が知りたい。
お礼
まず警察から連絡があったのは私の携帯です。私から彼のご両親に連絡しました。 次に弁護士さんは三連休中は、つかまらなかったので(面会も連休中はさせてもらえなかったので)25日の午前中に手配してから彼の両親が面会して、弁護士は25日の夕方に接見。 26日に私が面会して、彼は10日拘留を私の口から知ります。 現場検証は翌日27日です。 弁護士さんが接見したのは夕方、その後に彼の父がどうだったか聞こうと連絡しようとすると遅い時間でもないのに電話に出てもらえず、翌朝に連絡がくるといった状態です。 じつは彼が早く出たくて最初に飲酒したけど飲酒してないと証言したことに、ひどく怒っているようで飲酒はしてないから、と連絡したら「せっかく誠意をもって対応したつもりだったのに僕がきいた時と違うなんて、僕がいやだったら弁護をやめてもいいんですよ!」とお父さんは言われ時間もないから、弁護を続けてほしいとお願いしたら 「じゃぁ結果はよくならないかもしれないですが全て僕に任せてもらえますね!?」というお話になって連絡がとりにくいかもしれません。 そういった状況で弁護士には、連絡とりにくいようなんですが、彼のお父さんには、ご助言いただいたことを伝えてさせていただきます。 あと、弁護士を代えるのは裕福なわけでは、ないので難しいと思います。 今回のことは、一度業務を終えた彼を会社の社長が今すぐ戻ってこいと何度となくメールなどで連絡があったので会社に戻った帰りにおきた事なんですが弁護士のお金も社長は出してもらえないみたいです。
国語力、とりわけ長文読解能力が悪く、たびたびの回答をお許しください。 「弁護士がいうには「飲んでない」というと拘留が10日以上になってしまう・・・・」と書かれていますが、その時点で現行犯逮捕か否か、わかっていたはずです。弁護士は、そのことについては何も言っていませんでしたか。 普通に考えると、「飲酒運転で現行犯逮捕された場合、否認すると警察で48時間(2日間)拘束され、検察庁に送検後、10日間の拘留請求は間違いなく認められる。」と言いたかったのではないでしょうか。 起訴されるか否かは、検察官が決めることです。 体調不良での運転、リポビタンゴールドにアルコール成分が含有されている事実を知らずに飲んだこと、検察官がどう判断するのか、がポイントかと思います。前者は必ず指摘されるでしょう。後者についても「善管注意義務違反」を指摘する可能性はありますね。 警察官の態度や不満も理解できますが、肝心な点が書かれていないように感じます。私の、読解力のないのが原因ですが。
お礼
事故があったのが金曜の夜、そのまま警察の留置所にいれられ裁判所が調べたのが日曜日、その間は担当警官が三連休に入ってしまったということで警察から10日間の拘留と決まったと私たちに知らされたのは火曜日でした。 裁判所から来た拘留通知書には期間は記されていませんでした。 貴重なアドバイスありがとうございます。 私たちも、どうすれば一番いいのかを探しているのに精一杯で「肝心な点がかかれてない」というところが、何処をかけばいいのか分からない現状です。 抜け落ちた点が何処なのかご指摘いただけると幸いです。
10日間拘留とは、検察庁に送検されているのではないですか。検察官が裁判所に対して拘留請求し、認められたと理解すべきですね。 その間に警察が補充捜査をしているのではないかと考えられます。 あなたが知らないだけかもしれません。 拘留期間の最長は20日間ですので、あと10日間延びる可能性はあります。 弁護士なら「接見交通権」がありますので、弁護士に聞けば彼の様子もわかるのでは。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> じつは弁護士も急に空いてる人をお願いしたみたいなので、どうも信用できません。 電話帳で県の弁護士会へ電話して、適任な弁護士を紹介してもらい、何をどうしてもらいたいのか、相談する事をお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 弁護士は彼のお父さんが知り合いの市議会委員の方に紹介してもらったんですが、その弁護士事務所の中で、その日スケジュールの空いていた若い方にお願いされたそうです。 彼のお母さんから話をきいていると目上の方への話し方として気遣いが全くない方のようだったので、やはりビジネスなのだと思わざるえません。 彼のご両親にも伝えておきます。
NO1です。 大正製薬のホームページで確認したところ、「リポビタンゴールド」には少量ですが「エチルアルコール」が含まれています。 飲酒運転と言われてもやむを得ないのでは。
警察としてもアルコール検査で一定以上の数値が出た以上、飲酒運転として扱うでしょうね。あなたの文章どおり、飲酒運転については誤認逮捕かもしれませんが、風邪をひいていて運転していれば、「過労運転の禁止」に該当します。道路交通法第68条「何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」 リポビタンゴールドの注意書きや成分にもよるでしょう。注意書きに「車の運転はしないでください」と書かれていれば、飲むべきではなかった。一応、弁護士さんがいるようなので、弁護士さんと相談されることをお勧めします。 おかしい点は、現行犯逮捕したならば、48時間以内に検察庁に送検されていません。このことから考えると「逮捕」されていません。
お礼
アルコール反応値は担当警官にきいても教えてくれないのです。 「本人にきいてくれ」といわれてしまいました。 風邪の件は事故当日、朝は熱もひき節々に少し痛みが残る程度でした。 その話をきいて私の母が 「仕事で会社に戻るなら、飲みなさい。」と風邪薬は飲めないので代わりに飲ませたものだったのです。 48時間以内送検の話は、たいへん参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます!何よりも彼の体のことが私たち家族が心配していることなんで、このようなご助言をいただけて本当に心強いです。 なによりも明日、彼の両親が弁護士に会いに行く前にいただけて有難いかぎりです。本当にありがとうございました。