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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誤認逮捕されました!)

誤認逮捕されました!

このQ&Aのポイント
  • 私が誤認逮捕された経験について詳しくお話しします。
  • 私はネットオークションで車を購入した後、詐欺容疑で警察に逮捕されました。
  • しかし、私は無実であり、そのことを訴えました。最終的には釈放されましたが、精神的な苦痛は忘れることができません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

これが事実なら完璧に誤認逮捕じゃんw まぁ精神的苦痛はとりあえず置いといて、無料弁護士電話相談所みたいな所、 沖縄にもあると思いますから、一度相談してみては如何ですか? ここで聞いても、具体的な法律の事教えてくれる人は、 中々いないと思います。自分も答えられません。 自分的には、警察の味方では無いですが、許してやってほしいです。 でも、「今後この様な誤認逮捕はしません。」と署長名で一筆書かせるぐらいは してもいいと思いますよ。 あと「この件で、担当者の考課・経歴に一切影響を及ぼさない事。」と 付け加えてあげれば、スレ主さんの懐の深さを示してあげれると思いました。

nakaimaya
質問者

お礼

遅れましたが、ご回答ありがとうございます。 >「この件で、担当者の考課・経歴に一切影響を及ぼさない事。」と 付け加えてあげれば 上の方へのお礼にも書きましたが、人間に失敗はつきものですし、 私自身もっと器の大きい人間になろうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

誤認逮捕ですが、制度上は別に何も問題無い話です。 逮捕というのは「犯罪の疑いがある人間」を拘留することですから。 「犯罪をしたことが確実な人間」だけが逮捕の対象じゃないんですよ。 疑いが晴れた時点で釈放されてるんですから何も間違ってないごく普通の話です。 拘留された場合は国家賠償規定により決められた金額が支払われます。 精神的苦痛の慰謝料などは警察が何らかの違反でもしてない限りは無理です。

nakaimaya
質問者

お礼

>逮捕というのは「犯罪の疑いがある人間」を拘留することですから。 「犯罪をしたことが確実な人間」だけが逮捕の対象じゃないんですよ >精神的苦痛の慰謝料などは警察が何らかの違反でもしてない限りは無理です。 分かりました。感情的になっていた私の勉強不足でした。 ご回答ありがとうございました。

回答No.4

車の名義人が別人だったので支払わなかった? 個人同士の話とはいえ… 常識的には 実際の使用者兼所有者と車検証の名義人が違うことはありうるので… この質問 釣りですか?

nakaimaya
質問者

補足

いえ、事実です。 質問にも書きましたが、警察に誤解を受けるような行動を取っていた私にも、落ち度はあると思っています。

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.3

容疑者不明で、虚偽親告罪で告訴したらいいんじゃないですか? 告訴受理しないなら警察のほう突っつくという文句つきで

nakaimaya
質問者

お礼

容疑者不明で虚偽親告罪ですか。 要するに私を告訴した人間(AまたはB)を告訴するということですね。 ありがとうございます。

  • dai-ym
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回答No.2

この件は誤認逮捕というよりは、Aが嘘をついて犯罪者に仕立て上げようとしたということです。 なので、Aに対しては訴えることは出来ますが、警察もAに騙されたという立場になるので訴えても勝つことが難しいです。 基本的に取調室で取調べをしないと色々な不都合もあるので、取調室で聞くことになるのは仕方ないことです。 その後の留置所の件もnakaimayaさんが嘘を言っていないかの確認の時間なので仕方ないことです。 ネットオークションは安く買えることもありますが、このようなトラブルに巻き込まれる可能性も高いです。 そういう信用できないところで買物をしたのが失敗だと思って、Aからちょっとしたお金をもらうようにするのが精一杯だと思いますよ。 会社経営をしているのであれば、ここで勝てない可能性が高いのに警察を訴えて警察に喧嘩を売るよりも、警察に恩を売り警察と仲良くなった方が良いですよ。

nakaimaya
質問者

お礼

>警察もAに騙されたという立場になるので訴えても勝つことが難しいです なるほど・・・ >勝てない可能性が高いのに警察を訴えて警察に喧嘩を売るよりも、警察に恩を売り警察と仲良くなった方が良いですよ 分かりました。 ご回答ありがとうございます。

noname#120678
noname#120678
回答No.1

刑事補償法の対象にはなると思います。 抑留・拘禁 1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が定める額 (1項) 拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して、額を定める (2項) ただし、丸1日拘留されていませんよね? その辺がどうなるかはちょっとわかりません。 あとは、あなたが言われるように警察(国)を訴えることは可能です。 ただし、勝てたとしても大した補償額にはならないと思います。 お金を取る目的で訴えるならやめておいた方がいいかもしれません。 いずれにせよ、弁護士が必要になりますのでまずはご相談なさってはいかがでしょう? 以上ご参考までに

nakaimaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >あなたが言われるように警察(国)を訴えることは可能です。 ただし、勝てたとしても大した補償額にはならないと思います。 そうですか。残念です。 確かに私が拘束されていたのは12時間にも満たないですし、月並みな言い方ですがやはり最後は「お金」で解決するしかないと思っていました。

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