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二段階の遺言について

NHKの生活笑百科で「二段階の遺言について」下記の事例をとりあげていました。 夫婦で和菓子店を経営している。長男と次男はサラリーマンになり、三男が継ぐことになった。夫が亡くなった時は、妻に土地と建物を譲り、妻が亡くなった時は三男に譲ると二段階の遺言書は有効か? 回答は「有効」でした。 この件が書いてある法律の条文もしくは解説がありましたら教えていただけますでしょうか。それと実際、何段階まで遺言ができるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

tvを見ていません 単純に妻に相続させ遺言書ですと、遺言者より妻が先になくなると、遺言書の効力がなくなります。 そこで、妻が「先に」亡くなったときは、三男に相続させる、という遺言書を作成したものと思われます。 これは、時々あります。 質問者の「先に」が入っていない遺言書の効力は疑問?

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

質問文の遺言書では 夫が死亡した時点で  妻が生存していたら、 前段のみ有功です。後段部分は無効となります。  後日妻が死亡した場合に、この遺言書により三男いくことはありません。   妻が死亡していた場合は、後段部分が有効になります。三男にいきます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

TVみてませんが、11/29の案内にありますね。 番組の趣旨からして最新の判例をもとにした内容なのでしょう。 現在の相続法(過去の判例も含む)に抵触しないので有効と判じたものと思われます。 なにぶん相続法の強行規定は遺留分くらいで、ほとんどが任意規定なのです。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/osaka/program/seikatsu_shouhyakka/
  • kikikilin
  • ベストアンサー率52% (43/82)
回答No.4

 何度も一人で書いて申し訳ありません。   後で冷静に考えてみたところ、やはり、私の書いたNo2の回答は間違っていました。お詫びいたします。  「夫が亡くなった時は、妻に土地と建物を譲り、妻が亡くなった時は三男に譲る」という部分は、特定遺贈であり、停止条件付き遺贈(民法994条2項)として有効であると思います。和菓子屋さんの主人の意思が尊重されるので本件のような遺言は有効であると考えられます(民法994条2項但し書き、「遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」)。

  • kikikilin
  • ベストアンサー率52% (43/82)
回答No.3

 ANo2の者です。  補足ですが、理論的には、遺留分の規定に反しない限り、何段階でも可能であると思います。 

  • kikikilin
  • ベストアンサー率52% (43/82)
回答No.2

 私の有している文献には、「二段階の遺言」について直接書かれたものはなく、私見なのですが、  特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、民法908条にいう遺産の分割の方法を定めたものと解することができます(最高裁判例平成3年4月19日)。本件の遺言で、「夫が亡くなった時は、妻に土地と建物を譲り、妻が亡くなった時は三男に譲る」と書かれた部分は、「相続させる」趣旨であると考えられ、遺産分割方法の指定を定めたものと認められます。  とするならば、遺留分に関する規定(民法1028条)に反しない限り、本件の遺言は遺産分割方法の指定として有効であると考えられます。遺産分割方法の指定は、被相続人に自由にその財産を処分することを認めたものであり、本件のような「二段階の遺言」も有効であると考えることができます。

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