• 締切済み

裁判員をやりたくない

こんばんは、お願いします。 自分は半身不随の母の介護をしているのですが、もし、自分が候補者に選ばれた場合、 母を施設に預けてでも面接・裁判員をしなければならないのでしょうか?施設代も馬鹿にはなりませんし、 そのために父に仕事を休んで貰うのも割に合いません。そして、面接等を拒否?した場合、罰金を取られるそうですが、 理不尽ではないでしょうか・・・自分に人を裁く権利はありませんし、立派でも偉くもなんともありません。 上記の理由では裁判員を辞退する事は出来ませんか?辞退するには10万円を支払えばいいとありましたが、 そんな大金を支払えるほど裕福ではありませんし、だからといって、母を無理やり施設に預けたくもないです。 やっぱり、国民の義務になってしまったのだからこのような理不尽も否応無しに受け入れなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • loveOK
  • ベストアンサー率24% (15/62)
回答No.5

拒否すると10万円、は「過料」というようです。「刑罰」ではないので、前科にはなりません。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000001168.html
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

裁判員制度 | 裁判員制度Q&A http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_9.html Q:自宅に要介護者がいるときは無条件で辞退できるのですか。また,要介護者がいても,預ける人がいたら,辞退はできないのですか。  類似 子供や孫の病気は辞退事由になりますか。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令 (平成二十年一月十七日政令第三号) http://www.saibanin.courts.go.jp/shiryo/pdf/28.pdf 二. 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族(同居の親族を除く。)又は親族以外の同居人であって自らが継続的に介護又は養育を行っているものの介護又は養育を行う必要があること。

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.3

家族の介護なら、拒否する正当な理由になります。心配する必要はないと思います。 また、いきなり裁判員に選ばれるわけでもありません。最初に調査票が来るので、そこに事情を書けば、考慮されます。裁判所も、一般市民との摩擦は避けたいようです。 http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_9.html http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_33.html http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_12.html 10万円払えば辞退できるのではなく、拒否すれば10万円の罰金が課せられるのです。何が違うのかと言えば、前科がついてしまいます。

回答No.2

辞退するには10万円払えば良いと・・・ これは出たらめです、詳しくは裁判所に電話して教えてもらってください おそらく、裁判員の候補になると書類が送られてくると思いますが、その中に質問書の様なものが有ると思います、理由を書いて送って下さい

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

裁判員法第16条に、同居の親族の介護をしなければ支障が出る場合は、裁判員を辞退できることになっています。

参考URL:
http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/bunsyo/saibanin/qanda4.htm

関連するQ&A