• ベストアンサー

マクドナルド裁判 : 日本でも可能?

以前話題になったのですが、アメリカでコーヒーをこぼし火傷を負ったとしてマクドナルドを訴えた裁判がありましたね。 日本なら 「自分がドジだからだよ」 で済む話なんですが、この裁判では火傷をするくらいコーヒーを熱くし、またそれを買った客に 「こぼしたら火傷をするから注意するように」 と言わなかったとしてマクドナルド側の敗訴になり、高額な賠償金を課せられたと聞いています。  ただ途中で和解になったため一体いくらで合意されたかは不明らしいですが、いずれにしても会社側の敗訴との事でした。 ところで気になったのですが、このような社会通念上あり得ないと思われるような一方的な訴えなんですが、日本でも同様の訴訟を起こそうとした場合、可能ですか? 聞くとアメリカでは 「裁判を受ける権利は憲法で保障されている」 とかで、そんなアホなと思われるような訴えでも裁判所は受理しなければいけないとか。 これが 「訴訟王国アメリカ」 と評される所以だと思うのですが、日本でも 「裁判を受ける権利」 は法律で保障されていますよね。 でも日本でこんなアホな裁判は今まで聞いた事がありません。 原告自身が日本の現状では負けると分かっているから最初から訴えない? 勝訴する見込みがゼロに近いから弁護士も手を出さなくて、結局訴えを諦めるしかない (弁護士の応援が無くては告訴は実際難しいですよね)? あまりにも理不尽な訴えだと見なしたら裁判所自体が訴えを受理しない? もしこの場合でしたら 「裁判を受ける権利」 が侵害されたと考えられますか? あるいはアメリカの法制度の方が狂っているから? 日本でアホな裁判が無いのはなぜなんでしょうか?

noname#48778
noname#48778

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

No.3です。 >でもアメリカではまた違った結果になるんでしょうね。 アメリカの訴訟は正確な内容が伝わらないので(裁判所の一次資料を見られる環境にない) 「正確なことはわからないですが」と逃げておきますが… たしか2001年だったかな、Phillip Morrisに賠償命令が出た事件があったと思います。 思うに、アメリカはある種の国親思想 =国は無知無学な者を守るべき(もともとは少年刑事政策の用語)= みたいなのがあって、消費者の位置づけとして、 「自分では何も考えられない。だから一から十まで教えなければだめ」 的なところがあるんじゃないかな、とは思います。 日本のほうがむしろ一般国民・消費者も一人前の大人扱いです。 「何か行動するときには、ちゃんと考えるべき」という前提があるからこそ、 自己責任って話が出てくるわけで…。

noname#48778
質問者

お礼

有難うございました。お礼が遅くなりすみません。 日米間の法に対する思想の違い、結構大きいですね。 でも自己責任の概念がとても強いと思われるアメリカの方が、逆にメーカーに対する消費者のわがまま(?)が許容されるというのは興味深いですね。

その他の回答 (6)

回答No.7

製造物責任法(平成六年七月一日法律第八十五号、平成7年7月1日から施行されました。) この法律で日本でも同様の訴えをおこす事は可能になりました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E7%89%A9%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E6%B3%95 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html  製造物責任(PL)法とは、製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合には、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができるという法律です。 日本でも裁判はおこされています。 <例>ジュースの中の異物による負傷と製造物責任 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200003.html ↑での記載 本件は、請求金額40万円に対し、慰謝料5万円、弁護士費用5万円合計10万円の認容ではあるが、理由の判断は製造物責任の発想に基づき、事実上の推定を活用した判決といえる。 判例は有るのですが、 日本では懲罰的な慰謝料にならない為、 ニュースにならない、 訴える人も少ない、 受ける弁護士も少ないのだと思います。 製造物責任(PL法)の基礎知識とリンク集です。 興味があれば、参考にして下さい。 http://www.proportal.jp/gyou/pl.htm

noname#48778
質問者

お礼

有難うございました。お礼が遅くなりすみません。 日本でのジュース異物に関する裁判に関するサイト、興味深く拝見しました。 もしこれがアメリカで発生し原告が完全勝訴していたなら、何百億円というような賠償額になっていたかも知れませんね。 これを考えると、かなり改善されたと言っても日本ではメーカー側にまだ有利な制度になっているように感じました。 つまり原告側での立証が難しい、引き受けてくれる弁護士も少ない、何年もかかって精神的にもたない、仮に勝訴しても賠償額は微々たるもの ・・ アメリカのように極端になると困りますが、改善すべき点はありそうですね。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.6

コーヒー裁判については多少歪められて伝わっているようです。 まず第一に元々コーヒーが熱いとクレームが多く、従業員が火傷していたという話が散々あったにもかかわらず放置していたという事実があります。 第二に火傷といってもちょっと熱湯がかかって水ぶくれができたという程度ではなく、完全治癒するまで2年もかかるほどの大火傷だったということ。 第三は2番さんご指摘のように「懲罰的損害賠償」のため。火傷自体の賠償は20万ドル(過失相殺で16万ドル)。 また「懲罰的損害賠償」込みで300万ドルという当初の計算から、最終的には48万ドルまで下がり、さらには和解になってしまったので、もうちょっと下がっているかと思われます。 http://psychology.jugem.cc/?eid=54 日本でのアホ裁判の実例としては医療裁判によく目にします。 実際にこんなことじゃまともな医療ができなくなると逃散(ちょうさん)するケースが多数増えていっています。 http://tyama7.blog.ocn.ne.jp/obgyn/2006/05/post_8619.html

noname#48778
質問者

お礼

有難うございました。お礼が遅くなりすみません。 マクドナルド裁判の実態を初めてしりました。 よく読むとマ社の方に結構落ち度があるようですね。 日本の医療裁判も変なものもあるようです。 「裁判を受ける権利」 これって使い方しだいでは結構曲者ですね。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

猫裁判。かなり脚色が入ってますが、あほな裁判の実例です。(筆者は事実といってます。)すでに出ているように、訴えるのは誰にでもできます。でも多分勝てませんよ。あと日本では成功報酬で受けてくれる弁護士が(多分)いないから、本人訴訟かべらぼうな弁護料の持ち出しが必要ですね。 >日本でアホな裁判が無いのはなぜなんでしょうか? まあないかどうかはともかくあったとしても少ないですよね。理由は上記の通り、成功報酬型の弁護士が少ない、そもそも弁護士が少ないからあほな案件を受ける弁護士が居ない、勝てない、このあたりだと思います。

参考URL:
http://ameblo.jp/tackchan
noname#48778
質問者

お礼

有難うございました。 猫裁判の経過を完読してからお礼を申し上げようと思ったのですが、結構時間がかかりそうですので先に。 弁護士の数が少ない事が突飛な裁判がないひとつの理由になると私も思います。 というか、逆にアメリカでは弁護士の数が多すぎるのでl金儲けの手段で何でも訴訟沙汰にしようとする風潮があるように感じています。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>マクドナルド側の敗訴になり、高額な賠償金を課せられたと聞いています。  これは正確な事実関係を知らないので、とりあえず「可能性はあるかも」程度のコメントにとどめます。 >日本でも同様の訴訟を起こそうとした場合、可能ですか? この場合の「可能」というのは、 ・訴訟を提起すれば裁判所が受け付けてくれるか ・訴訟すれば勝てるか の2通りの意味が考えられますが… 前者であれば可能でしょう。 たとえば「タバコでガンになった人やその家族がタバコ会社を訴える」なんてのは日本でも実例あります。 後者は、日本はアメリカよりは消費者にも自己責任をきちんと求める傾向があります。 (上記タバコ訴訟も原告敗訴。たとえば平成11年3月15日名古屋地裁) 日本人の常識、メンタリティにも合致する判断だと思います。 >聞くとアメリカでは 「裁判を受ける権利は憲法で保障されている」 とかで 日本も同じです(憲法32条)。 >そんなアホなと思われるような訴えでも裁判所は受理しなければいけないとか。 日本でも訴状が法律どおり作られていれば受理しなければならないでしょうね。 >でも日本でこんなアホな裁判は今まで聞いた事がありません。 上記のとおり、タバコ訴訟は日本でもありましたし、 「何考えてんだ、勝てるわけないだろ」としか思えない訴訟は 報道されないだけでけっこうありますよ。 >原告自身が日本の現状では負けると分かっているから最初から訴えない? どうでしょうね。 ・盲目になっていて誰が見ても負けると思えるのに、自分は勝てるはずだと信じて疑わない ・負けるとは分かっているけど、裁判を通じて社会に問題をアピールしたい ってケースはあるでしょうね。後者は意味ないだろとしか思えないんですけどね…

noname#48778
質問者

お礼

有難うございました。 質問の仕方が良くなかったようです、すみません。 趣旨としては 「日本でも同様の訴訟を起こす事は可能か?」 という事でした。 一応、日本でもやろうと思えば可能なんですね。 ただアメリカのように天文学賠償額にならないから、コスト対効果を考えて諦めるという感じなんでしょうね。 不勉強だったのですが、日本でタバコ会社を訴えて原告側の敗訴になった裁判があったのですね。 我々の普通の感覚ではお金まで払って買ったタバコですから、やはり原告側の自業自得という感じがします。 でもアメリカではまた違った結果になるんでしょうね。 たしか一部の州がタバコ会社に対して 「お前が売ったタバコのせいで病気になった人が増えて、結局医療費が急増する事になった。 賠償せよ」 という訴えがあったように聞いています。 州もやるな、と思いましたが、日本では無理でしょうね。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

同様の訴訟を起すことは可能です。 裁判所は形式が整った訴状が提出されれば、それを受理する必要があります(当然ながら形式が整っていなければ、受理されません) 同様な訴訟が日本で起きないのは、日米で民事上の賠償範囲に差があるためです。日本で損害賠償を請求できるのは、以下の法律があるためです。 民法(不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 これにより、賠償範囲は“生じた損害”に限られることになっています。 よって、マクドナルド事件の場合だと、やけどの治療費、服他の損害賠償と慰謝料が認められます。 アメリカでは“懲罰的損害賠償”という概念があり、一定の条件下では実際に発生した損害を超えた損害賠償を課すことができます。 (億単位での損害賠償の多くはこれによります) つまり、日本とアメリカでは損害賠償についての法律が違っていることが、同様の訴訟が日本では起こらない理由(裁判の手間隙に得られる賠償額見合わない)です。 なお、“懲罰的損害賠償”規定の有無は、“正しい/誤っている”問題ではなく、“単にそれぞれの国民がどう選択したか”という問題です。

noname#48778
質問者

お礼

有難うございました。 懲罰的賠償ですが、日本人から見ると不思議な制度ですね。 社会的悪影響を与えたから懲罰を加えるという発想であれば、その懲罰分は社会というか国や自治体に納めるようにすればいいのに、どうも原告側のポケットに入るようです。 そして弁護士にも多額の報酬が ・・ これが訴訟王国の原因のように思います。 これもアメリカ国民が選択した事なんでしょうが、理解に苦しむ制度ですね。 たしか米トヨタがセクハラとかで、これも何百億(?)払えという訴えがなされたと思います。

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.1

法制度などはよく知らないので、他の方にお任せするとして。 >日本でアホな裁判が無いのはなぜなんでしょうか? 一番大きいのは手間暇でしょう。 アメリカでは、企業に対する懲罰的賠償金があります。 なので裁判で勝てれば多額の賠償金を得ることができます。 事実かどうかは知りませんが、そういう状態になったときに弁護士が当事者のところに営業して裁判にもってくという話もあるくらいです それに裁判にかかる期間とか。 日本では日数がかなりかかります。 これらで手間暇がかかりますから、あまりやりたがらないのでしょう。 まぁ後は文化的な違いも大きいでしょうけどね

noname#48778
質問者

お礼

有難うございました。 懲罰的賠償金って聞いた事があります。 これが何百億とか天文学的数字になる原因なんでしょうね。 弁護士も勝てれば家が建つという事で必要以上に煽っているのかも知れませんね。

関連するQ&A

  • 日本では身近なトラブル(損害額が少ない)訴訟が少ない理由は?

    日本では身近なトラブル(損害額が少ない)訴訟が少ない理由は? 海外特にアメリカですか、日本の常識からすると考えられない訴訟の話を聞いたりしますが (熱いコーヒーをこぼして火傷、コーヒーが熱いのが悪いとか) たとえば日本だと100万円ぐらいの損害だと費用の面で裁判しても割に合わないなど聞いたことがあります。 弁護士の数とか国民性などの理由を聞きますが、それだけの理由なんでしょうか。 ある一面から見ると日本の場合、身近なトラブルは泣き寝入りという側面があるのでしょうか。テレビなどでは身近なトラブルに対し法律家が回答してますが、実際には費用の面で合わないですよね・・・。 どうなんでしょうか。

  • 損害賠償請求不受理

    原告として損害賠償を求める訴訟を裁判所に起こし、訴えが不受理になる(敗訴の判決が出るのでなく)ケースとしては、どんな場合が考えられますか。「訴えによる利益がないのため原告不適格」というケースは承知していますので、それ以外でお願いします。

  • 日本国籍のない外国人は裁判できるでしょうか

    日本に在住10年、日本国籍はありませんが。 日本で裁判ができるでしょうか。 弁護士を立てれば、できるだろうと思いますが。 被告として訴えられることは普通に考えられますが。 原告側として訴えることはできますか。 仮に被告として訴えられたとき、反訴とか出来るでしょうか。 そして弁護士無しで、自分で裁判を起こせるでしょうか。 少額訴訟では無理なので、地方裁判所になります。 弁護士を雇わないで、補佐人として援助しようと考えています。 こういう場合は、表に出なければ弁護士でなくても 陰で支えることはできると思いますが。 弁論期日には本人がでなければならず。 日本語は堪能ですが、裁判所用語とか 難しい場面もあるかと思いますが。 裁判はほとんど書面ですから、その点は援助しようと 考えています。  基本的に、本人訴訟が出来るかどうか。 そのことを教えて欲しいのです。 よろしくお願いします

  • 民事裁判まで実日数について

    損害賠償の訴訟を起こすには、訴状を裁判所に提出 ⇒ 裁判所が受理 ⇒ 裁判所から相手に訴状と期日呼出状の送付 がされると思います。 ではこれらの処理に要す日数はどれくらい掛かるのでしょうか。 ●弁護士に訴状の作成を依頼し裁判所へ提出してから受理されるまで。 ●裁判所が訴状を受理してから相手側に訴状と期日呼出状の送付をするまで。 ●相手側に訴状と期日呼出状の送付をしてから第1回の裁判日まで。 裁判所は東京地方裁判所になります。

  • クレーマーだらけの日本、裁判だらけのアメリカ

    アメリカなら即裁判になるような多くの事例でも、日本では裁判のハードルが非常に高いことから自己責任が基本になっています。トラブルは起こるのは当然なので、トラブル自体は無くすことはできません。 例えば、企業個人間のトラブルでは、くすぶり続ければ客がクレーマー化する場合もあり、日本の企業はクレーマー対策にも熱心です。アメリカではすぐに裁判沙汰になるのでくすぶり続けることは比較的少なく、また社会的意義があると認められれば企業に多額の賠償金が課せられることも珍しくありません。 もしも日本でも裁判のハードルを下げ訴訟を増やすように政治が動けば、トラブルは裁判で解決する動きが強まり、訴訟大国になって行くでしょう。しかし訴訟大国のアメリカでは企業利益の3割近くが弁護士費用になっていたりととても無駄が多いようにも感じます。ただ多くの社会問題が裁判により解決へ向かうことも多く爽快であったりもします。 日本の将来にとって裁判を増やす社会と現状維持でクレーマーだらけの社会、どちらが日本にとってよいでしょうか?

  • 原告の欠席裁判について

    訴訟を起されて、相手側に連絡をしたところ、 何かの手違いと言われ、更に相手側の弁護士からも 何かの手違いで訴えは取り消されたと言われたのですが、 確認すると裁判の日取りが決められているため、また確認すると、 やはり何かの手違いなので、裁判の当日は自分一人で裁判所に行け と言われました。 つまり、原告側が欠席するとの事・・・。 裁判所で原告が欠席すると、どうなるのでしょうか? もし、詳しくご存知の方がいらっしゃたら、 どうぞ教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 裁判の結果の後の対策について

     質問させていただきます。私は現在給料がまだ支払われておらず訴訟を起こそうと考えております。  そこで質問ですが仮に私が裁判で勝訴して裁判所から会社の方に支払い勧告がでて、それでも会社が支払わなかったらどうすればよいのでしょうか?  また、裁判費用は敗訴側が支払うとのことですが弁護士費用は負けても勝っても依頼した本人が支払うものなのでしょうか?せっかく勝訴しても弁護士費用で出費がかさむと意味がないと思うのです。  ご意見ご回答なんでも良いのでご回答をお願いします。宜しくお願いします。

  • 民事裁判で負けたら相手の弁護士代も払うの?

    借りた金の返還訴訟を民事裁判で起こされ、もし敗訴したら、元金プラス法定利息を支払うのは当然ですが、相手の弁護士費用(これは高い)まで払う義務が有るのでょうか? いわゆる「訴訟費用」に弁護士代は含まれるのですか?訴状に貼る印紙代だけですよね。

  • 『裁判制度の趣旨目的』

    不当提訴について 民事訴訟を提起したものが敗訴の確定判決を受けた場合において,右訴えの提起が相手方に対する違法な行為とされる下記の判示の『裁判制度の趣旨目的』とは,どのような内容ですか? 「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を付くと認められるときに限るものと解するのが相当である。」

  • アメリカの訴訟・裁判について

     アメリカは訴訟社会であると聞きます。車の運転中にドライブスルーで買ったコーヒーをこぼして火傷したから販売店を訴える、などといった有名な話もよく聞きます。  ここで一つ聞かせていただきたいのですが、私の個人的な価値観からしてみれば、アメリカの訴訟社会は悪であると思います。常識はもとより、良心といったものが感じられません。一般的なアメリカ人はそうした訴訟社会に対してどの様な感情を抱いているのでしょうか?アメリカに在住、もしくはかつて暮らしたことのある方ならお分かりでしょうか?