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パワハラによる裁判

仮に恫喝で簡易裁判等で訴えた場合、医者の診断書や解雇されない限り勝訴するのは難しいのでしょうか? 精神的に疲れていますが医者は簡単に診断書は書かないと聞きました。 連日受けていて会社に相談しましたが、認めるような発言をされました。 会社のイメージもあり自主退社して欲しいようです。 裁判では上限140万で請求して10~20万円で納得するつもりです。 ボイスレコーダーはありますが、録音されているので迫力には欠ける気がしましたが内容は理不尽です。 また日記を付けています。 アドバイス頂けると助かります。(なるほどという内容にはコイン差し上げます。)

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20493)
回答No.1

医師は,医師法第十九条二項の法規定により,患者から診断書交付の請求があった場合には,これを記載・発行する義務がある。 19条 第一九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

candymnht
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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