• 締切済み

裁判の引き延ばしの方法

内容は詳細には記載出来ませんが、理不尽な理由で裁判を起こされています。しかし、あまりこちらに有利な証拠も証人もなく、裁判官も早く終わらせたいというのがありありと伝わる状況です。私としては、出来るだけ長く裁判を引き延ばし、時間の経過によって風化させたい、相手(法人)が人事異動などもあって状況が変化するというのを待ちたいという気持ちです。 これが最善の策とは思ってはおりませんが、これ以外、今のところ思い当たる案がありませんし、他の手は様々と打ってきました。 裁判を引き延ばしする方法というのを教えていただきたいです。たとえば、自身の証人喚問の日に入院するなどというのが自分としては思い当たる方法ですが、これ以外どういった方法がございますでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>執行時の停止や異議等というのは、極端な例以外という形で記載されているもの以外には、どういったことが具体的にはあるのでしょうか? 例えば、給与の差押で「執行抗告(異議の一種)」すれば、その結果が出るまで、債権者の取立は中止されます。預金の差押も同じです。 執行停止は、例えば「それは差押できない物だ。この裁判が終わるまで、全ての手続きは中止せよ」と言う申立で、それが認められれば、数ヶ月数年間、債権者は取立禁止です。 執行抗告やその他の異議、執行停止のできる場合はヤマほどあります。

jenifferapril
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 わかりやすくご説明いただき、感謝申し上げます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

引き延ばし作戦と言うのは実務ではよく見受けられます。 しかし、故意の不出廷や仮病は裁判官に見破られれば指揮権の発動で終結します。 従って、控訴、上告、執行時の停止や異議等、により正当な権限を与えられている場合にだけすべきです。 これは「心の中」の問題となって、例えば「控訴しての勝敗」は、その人の考え次第ですから、一概に乱用とは言えないです。 また、実務で、多いのは執行時の引き延ばし作戦です。 これは民事事件も刑事事件も同じです。 極端な例で、死刑を免れるために再審請求を何度もした人がいます。

jenifferapril
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても、参考になりました。 故意の不出廷や仮病は裁判官に見破られれば指揮権の発動で終結するということなのですね。これは特に、自分自身がそうしようというのではなく、例として聞いたことがあるという意味で記載しました。 執行時の停止や異議等というのは、極端な例以外という形で記載されているもの以外には、どういったことが具体的にはあるのでしょうか?お時間があるようでしたら、ご教示いただければありがたいです。

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.1

民事ですよね?だったらひたすら請求を拒否するぐらいしか出来ませんよ。 入院って、自分の骨でも折るつもりですか? どうやって外出不可能な病気・怪我であるという診断書を出してもらうんですか? 嘘がバレれば罰則もありますよ? 内容によっては裁判官が病院まで出張して尋問することもあるのであしからず。

関連するQ&A

  • 離婚裁判について教えてください

    現在、私から離婚裁判を起こし妻と争ってます。 妻は絶対に離婚しないと言っています。 裁判も中盤にさしかかり、もうすぐ証人喚問があるらしいです。 そこで質問ですが、証人喚問には本人が出席しないといけないのでしょうか? もし欠席したらどうなりますか? 現在の裁判は、私も妻も代理人に任せ1度も出席したことありません。 証人喚問の際は、妻と私が同じ日に呼ばれるのでしょうか? もし同じ日に呼ばれるなら、その日のうちに裁判官から和解案を出してもらえれば、手間が省けますが、証人喚問と和解案は同じ日にやってくれるでしょうか? 私としましては、離婚裁判などくだらない裁判は、とっとと終わりにしたいと思います。 早く離婚して次に行きたいのに、妻が邪魔をします。 離婚裁判を早く終わらせる方法がありましたら教えてください、もっとも私の方から折れることはありえません!

  • 外国の書面の日本の裁判所での証拠能力

    外国の学校が発行した文書の日本の裁判所での証拠能力はどのようなものでしょうか。 外国の学校が発行した証明書は、日本の裁判所では、どの程度の証拠価値があるものでしょうか。 偽造だとか、外国の書面なので証拠価値がないとか反論されそうで、悩んでいます。 学校の印鑑とかはありません。担当者の肩書き、自筆のサインはある書面です。それから担当者の名刺があります(当該学校の発行した名刺)。 #なお遠い外国ですし、費用の面から見て、直接証人喚問して証人尋問することは事実上不可能かもしれません(電話では連絡できますけど、日本の裏側なので、裁判所が開廷している時間に電話対応することはできません。)

  • 労働裁判の証拠について

    裁判の証拠について 労働裁判の最中です。一審の地裁で和解が成立しなかった場合、高等裁判所へと行くことになりますが、高等裁判所では、新たな証拠を提出できるのでしょうか? また、相手方からも新たな証拠が提出される恐れはあるのでしょうか? それと、裁判所に提出する証拠なのですが、これまでに提出したのは、写真・書類・証人の陳述書・知人の人証でした。  そのほかに、デジカメでの動画などを提出することは可能でしょうか? 動画などを提出できるとすれば、どのような方法で提出すればよいのでしょう?

  • 弁護過誤の証明

    担当していただいてる弁護士が、証拠提出及び証人喚問の要請の手続きをして下さいません。 お願いするたびに「一応やります」とは仰るのですが、もう数ヶ月が経ち裁判も目前に迫っています。 一応裁判所に直接交渉する等の手段は考えますが、このまま何もしてくれなかった場合、いっそ弁護過誤で訴えようかとさえ思います。 (これ以外でもかなり杜撰な対応しかしていただけていないこともあって) そこで伺いたいのですが、弁護過誤とはどこまでそれを証明すればいいのでしょうか。 提出を怠った等では対象にはなりませんか? どうぞよろしくお願いします。

  • 報復人事がなくなった事を他の人に話して良いか

    先日上司から人事異動の内示を受けたのですが それがどう考えても報復人事であり納得行かなかったため、 上司の上司へ相談したら、その人事異動はなくなりました。 僻地へ飛ばされ、まったく成長にならない仕事をさせられるところでした。 もともと上司から気に入られてない事はわかってますが 今も同じ職場で働いていて、私は働きづらいとか居づらさは感じていません。 ただ、こういう事があった事を他のメンバーに酒の席などで話していいのでしょうか? 通常、人事異動は内示があり、発令があると思うのですが 発令後、異動の詳細や内容を他の人に話すのは問題はないと思うのですが 理不尽な人事異動の内示があり、取りやめになった場合 この事実は他の人に話してはいけないのでしょうか? 社会人としてモラルにかける行為だと思いますが こんな理不尽な事をされたと同僚に聞いてほしい気持ちもあります。

  • 裁判を早く終わらせたい?

    簡易裁判所に 民事訴訟で起訴された被告の身ですけど 口頭弁論を4回ほど行い 原告の証拠も出尽くしましたので 被告として 解決案を示し早く結審して欲しいと主張しているところです。 問1)被告として早く結審する為には どういう方法があるのでしょうか。 問2)原告が電話の通話をDVDに記録して証拠として提出してます、     裁判官は このDVDの内容を確認するのでしょうか。

  • 民事裁判時の被告の虚偽に関して

    民事裁判時の被告の「虚偽」に関して 世の中に「虚偽罪」が存在すると思いますが、これは民事裁判では適用されないのでしょうか? 被告は被告経営者(常勤最高責任者)を含む数人が法人の被告対象となっております。 被告は虚偽と解る内容を当初から主張し、裁判時でも準備書面,証拠説明書も被告自身が創作 したと思われる、「虚偽」と思われる主張を繰り返し、裁判遅延作戦を行っております。 最近になり被告の最高責任者の一人が被告企業を任期満了による退任をしたことが判明しました。 この人物は自分は逃げ切ったと思っていると思いますが、民事法廷とは被告にやさしい処置を 行う場所なのでしょうか? (被告経営者はサラリーマン オーナーでは無い) 原告は被告の提出した準備書面,証拠説明書に対して、虚偽と思われる内容確認の為、嘱託質門 ,嘱託送付,証人喚問を裁判所に対して要求しておりますが、裁判長はこれに対して被告に承認を 求めておりますが、当然拒否される為、多くが実施されず裁判が遅延する原因になっていると思 われます。 私は民事裁判の事をよく知りませんが、これが民事裁判としては通常な方法なのでしょうか? これが民事法廷での社会正義なのでしょうか? 又、「虚偽」と判明した場合(どの状態で判明と解釈されるかは不明ですが)被告に対して 何かの裁判時制裁等が無いのでしょうか? どなたか、民事裁判での考え方に対してご教授願え、上記が正当であるとの説明を頂けると 有り難いのですが、よろしくお願いします。

  • 証人喚問の要請と証拠提出を弁護士がしないので・・

    控訴中ですが、担当弁護士が証人喚問を要請する手続きと 証拠提出をしてくれません。 何ヶ月も前から頼んでおり、そのたびに「一応やりますけど・・」と は仰るのですが、いざお願いしてもなかなか取り掛かっていただけません。 お忙しいのはわかりますが、裁判も間近に迫ってきており、毎日心配で仕方ないのですが、 弁護士の代わりに私本人から提出しても構わないものなのでしょうか。 また、弁護士からではないといけない場合、どうしたら弁護士に 提出させることができるでしょう。 たとえば裁判所の係りの方に直接相談する、内容証明で再度弁護士に依頼をする、等有効であると思われる方法をご教示いただけたらと思います。

  • 至急:裁判中の裁判所の移送手続きなどについて

    簡易裁判所で審理中です。 少額訴訟で提訴したのですが、直前に被告が弁護士を依頼し、通常訴訟になりました。 簡裁までの交通費が1回数千円、往復5時間かかります。が、移送の決定書の通知にも 2,000円以上かかりますので、原告の所在地の裁判所への移送が決定される可能性が あるかを知りたいのです。 また、裁判官に判断能力があるかの疑問も感じたので、移送により裁判官の変更も望んでいます。 1、裁判途中で移送申立てをして認められるケースがありますか。  また、理由として裁判官に対する不信感・訴訟能力の欠如を記載すると、本人が  その決定をするという移送に関して、不利になりませんか。  担当裁判官がこの決定に関与できない方法があれば教えてください。 2、理由   1 誰が見ても被告が迷惑をかけた状況なので、原告が数千円を要して   一日がかりで被告の所在地の遠方の裁判所へ出向くことは費用的にも不利である。   2 訴訟能力に欠けたために裁判が遅延した。      被告の代理人は事実をほぼ全て否認しただけで、書証や証拠を2ヶ月経っても   出しません。しかるに、裁判官は、2回目の時に、わずかな額で「和解しろ」と迫り   原告が主張を始めると「関係ない」と大声で喚くなど、タチが悪く疲労困憊して帰りました。   それを、司法員・書記官が同席してみています。    2回目でも、被告の代理人は、書証・証拠を何も出さない状態であるのに、「端した金では   和解しない」と言うと、裁判官が代理人に「次回までに反論を書いて。和解を勧めます」と言い   ました。    しかし、以下のようにそれ以上の金額を出さないのでは和解はしませんし、30日間も何も   書面を出さなかった代理人に、今更どのような反論を書けると思っているのか と、この裁判官   にはその態度など他にも不信感を持ちました。       40日後の次回に、裁判官が認めないという○万円以上で和解できるはずもなく、代理人が   次回にそれ以上を出す保証もありません。それなのに、次回に上記の事で開廷して何をしよう   とするのかがわかりません。教えてください。 この、1、2、を理由として移送の申し立てをしたいのですが、できるでしょうか。 3、2回目の時に、裁判官が端した金で和解しろ、という態度に終始した時に、「よく考えて」と  言いました。次回は約40日後ですが、こんな金額はそれまでの間考える必要もないことです。  しかし、これは「証拠がないから このままでは、棄却をするから○万円だけでも今手に入った  方がいいのではないのか」という意味に聞こえました。○万円以上は和解金としては認めない、  と言いました。  この点はどのように考えればいいのでしょうか、教えてください。  4 2回目の時に「証拠がない」と司法員が言いました。 しかし、当時のメールなどで、事実関係は  間違いなく証明されています。ただ、相手が 恫喝・威嚇をした現場にはその女房しかいなかった  ので、この女は自分の犯罪も答弁書で否認したのであり、亭主の行為を正しく証言しないから  証人が誰もいない、という状況です。   が、相手は全く証拠を出さず、「やっていない、言ってない」と言うだけですので、根拠のない  否認は採用するべきではないと思います。   もしかしたら、そのような状況を捉えて2回目の時に裁判官が「プーチン」と言いました。  単語で何を言いたいのか、何をわからせようとするのか、とんでもないやり方だ、と思いましたが、  これは、「双方証拠がないから 引き分け だ」という意味で、だから 棄却するから今○万円でも  手に入ればそれを持って帰ることができる、という意味なのかと思いました。   (質問)原告が事実を証明しても、証人がいなければ証拠がないことになるのでしょうか。  また、相手が何も証明できないのならば、事実を証明した原告の書面などを採用するべき  ではないのか、ということについてはどうでしょうか。

  • 民事裁判の再審

    民事裁判の再審について。 大学の授業で 法律に関する勉強をしているのですが、民事裁判の再審条件に 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り再審の訴えを提起することができる。 この「又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り」 の部分がよくわかりません。 これってどういう時なのでしょうか。