• ベストアンサー

弁護過誤の証明

担当していただいてる弁護士が、証拠提出及び証人喚問の要請の手続きをして下さいません。 お願いするたびに「一応やります」とは仰るのですが、もう数ヶ月が経ち裁判も目前に迫っています。 一応裁判所に直接交渉する等の手段は考えますが、このまま何もしてくれなかった場合、いっそ弁護過誤で訴えようかとさえ思います。 (これ以外でもかなり杜撰な対応しかしていただけていないこともあって) そこで伺いたいのですが、弁護過誤とはどこまでそれを証明すればいいのでしょうか。 提出を怠った等では対象にはなりませんか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

弁護士に対する不満や苦情の窓口や制度としては、 ・弁護士会の市民窓口 ・弁護士会の紛議調停委員会 ・弁護士会に対する懲戒請求 があります(詳しくは参考URLをご覧ください)。 確かに、弁護士を変えるということも1つの選択肢ではあります。 しかしながら、訴訟に勝つという最終目標を考えると、一審での訴訟の経緯を最も知っている訴訟代理人が外れるということが、控訴審での攻撃防御にもたらすデメリットも無視することはできません(別の質問を見ると、控訴審係属中のようですね)。 また、ネット上では事細かな経緯は今ひとつ分かりませんし、一方当事者の主張だけをもって断定的な判断はできないということもあり、ひょっとすると、弁護士としては、法的観点から見て何らかの意図があっての行動ということが全く言えないとも限りません(ただ、この場合、弁護士は専門家として依頼者に説明を尽くすべきであり、信頼関係の構築という点には問題があると思われますが)。 「裁判も目前に迫っています」ということでるから、早急に、弁護過誤と言えるかどうかも含めて、専門的知見を有する弁護士会の窓口を使い、具体的な事案を示して判断を仰ぎ、その上で解任も含めた対応をとられるのが適切と考えます。 弁護士会は、弁護士の指導・監督の権限を持ちますから、弁護士の対応が違法なものであればもちろん、違法とは言えないが不適切といったレベルの事案であっても、依頼者へのより適切な対応を促すなど何らかの指導が期待できるものと思います。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/index.html
mayumika
質問者

お礼

いろいろと窓口を教えていただきまして、ありがとうございます。 仰るとおり、弁護士会の窓口に行って相談してみるのがいいかなと思いました。 控訴審では「控訴趣意書を書く」というのが弁護士の最大の仕事であると伺ったので、それが済んでしまった今となってはどうなんだろう?と疑問に思ったのですが、そういうものもひっくるめて専門家にお話を伺うべきですよね。 今日内容証明で再度弁護士に依頼を出してきました。 それと同時に窓口に相談しに行こうと思います。 もうひとつの質問と併せて、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.4

toshi-tsuguさんとは、想定している状況が異なるようなので若干補足させて頂きます。 #2で、弁護士に対する不満や苦情の窓口や制度として、 ・弁護士会の市民窓口 ・弁護士会の紛議調停委員会 ・弁護士会に対する懲戒請求 を挙げました。このうち、「紛議調停委員会」と「懲戒請求」は、なるほど、ややフォーマルな制度でありますし、それなりに時間がかかるかもしれません。 しかし、流れとしては、弁護士会の市民窓口で、どのようなトラブルかを聴取して、その必要があるならば「紛議調停」や「懲戒請求」の手続きの説明に移るものですから、まずは「市民窓口」です。 私が、#2で「弁護士会の窓口」「依頼者へのより適切な対応を促すなど何らかの指導が期待できる」などと書いたもの、まずはじめに挙げた「弁護士会の市民窓口」での相談を念頭に置いたものですが、これは制度と言うほどかしこまったものではありません。 例えば、参考URLには東京弁護士会の市民窓口の様子が書かれているページ(↓)を見ると、 http://www.toben.or.jp/abouttoben/citizen_conference/2005_5.html 多くは話しを聞くだけで解決できる、とあることからも、さほど時間もかからない比較的ラフな窓口であることがお分かりいただけるかと思います。 また、弁護士会の窓口で相談を聞く委員も、その道のプロである弁護士ですから、持ち込まれた苦情が現在係属中の事案に関するものであるにも拘らず、係属中の訴訟をさて置いた解決を図るとは到底思えません。それでは、持ち込まれた不満・苦情の解決をもたらさない、つまり「解決」になっていないことは自明です。 重ねて申し上げると、ネット上では、訴訟の経緯、事案の内容、弁護士との個々のやり取り等、個別具体的な事情が分かりませんから、ご依頼になった弁護士の行動の当否を、事情を知らない第三者が軽々に判断することはできません。 弁護士会の窓口を通すことで、例えば、問題が弁護士の説明不足にあったならば、弁護士もそれを認識して説明を尽くし、問題の解消に至ることもあるでしょう。また、弁護士の訴訟対応に何らかの問題があった場合であっても、窓口担当弁護士からの問合せや指導等により、訴訟追行が適切なものに改善されることもあるでしょう。反対に、弁護士の行動が悪質で改善の見込みがないものであれば、弁護士会として、その分野に通じた別の弁護士を紹介するといった方法で、苦情解決に当たることも期待できるでしょう。 仮に結婚にたとえるならば、選択肢が離婚以外にないほど抜き差しならない状況に到っているかどうかが分からない以上、いきなり「あなたは離婚すべき」などと勧めることできませんし、早急に、その判断ができる知見を持った方に相談して対応されるのがご自身のためになるのではないか、と言うことです。 なお、参考URLもお役に立つと思いますので、ご参照ください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kiken.html
mayumika
質問者

お礼

色々と参考になるURLをご紹介いただきましてありがとうございました。 弁護士に内容証明で依頼を送り、もうすでに相手には届いているのですが、結局何の返事も来ませんでした。 きちんと行動を起こさなければと思います。 週末に色々なことを書面にまとめて、週明けすぐに相談に行こうと思います。 正直、いい弁護士っているのかなあ?とまで絶望的に思ってしまいますが、なるべく後悔しないように尽くしたいと思います。 どうもありがとうございました。

回答No.3

No.2 の回答者の意見は正論です。その通りです。 弁護士会に申し立てると、現在の弁護士との関係はゼロになり、結局、新たな弁護士探しになると予想します。また実際に弁護士会が調査を始める前に、どの位の時間が必要でしょうか。場合によっては、訴訟が終わるかも知れませんね。また訴訟と現在の弁護士との争いの2つを負わねばなりません。 時間が許せばいいでしょうが、急ぐなら、新たな弁護士ということにならないでしょうか。依頼者の救済措置としての制度があっても、実際に短期に救済してくれるか否か判りません。場合によっては、質問者が悪いと言われる可能性もあります。 訴訟に専念することではないでしょうか。総合的に考えて判断されたら如何でしょうか。

mayumika
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにもうひとつ争いを抱えるのは妨げになりますよね。 その辺もよく考慮したいと思います。

回答No.1

弁護過誤などを問題にするより、その弁護士を解任することです。現在の制度では、弁護士の数が少なく横柄な弁護士が多く競争原理が働いていません。したがって、依頼者の要望・意見を無視したような態度を取る弁護士が見あたります。そのような弁護士は、事務的な対応をしているだけで、真摯に対応していないと判断すべきかと思います。 したがって、弁護過誤などということを考えるより、当事者自身が自己防衛するために、他の弁護士に相談した弁護士を変更することが早道のように思います。 正義を守るというよりお金儲けに走っている弁護士が多いということです。弁護士を非難するより、弁護士の選び方が間違ったと反省して次の弁護士を探すことかと思います。質問者の最終目的は、訴訟に勝つことではないのでしょうか。そのために、どうすべきかを考えられたら如何でしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう