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弁護過誤の証明
担当していただいてる弁護士が、証拠提出及び証人喚問の要請の手続きをして下さいません。 お願いするたびに「一応やります」とは仰るのですが、もう数ヶ月が経ち裁判も目前に迫っています。 一応裁判所に直接交渉する等の手段は考えますが、このまま何もしてくれなかった場合、いっそ弁護過誤で訴えようかとさえ思います。 (これ以外でもかなり杜撰な対応しかしていただけていないこともあって) そこで伺いたいのですが、弁護過誤とはどこまでそれを証明すればいいのでしょうか。 提出を怠った等では対象にはなりませんか? どうぞよろしくお願いします。
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