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【セクハラ】内容証明で一部を認めた場合【裁判】

長くなりますが表題の通りです。詳しい方、また経験者の方、お聞かせください。 ■お聞きしたい事 <1>この裁判は客観的に見て勝てるか、セクハラを証明できるか <2>この証拠が裁判で使えるのかどうか <3>裁判で気をつける事 <1>この裁判は客観的に見て勝てるか、セクハラを証明できるか ■アクション セクハラのため雇用主と会社自体に対し内容証明送付。社内の女性全員がセクハラを受けています。社員と私との二人で弁護士を通し内相証明を送りました。 ■回答 相手側からの内容証明で「確かに一部やった。でも付き合ってたのでセクハラにはならない」「もう一人はやってない」「払いません」という内容。 ■心配事 もちろん付き合ってません。ただし、入社前別の部署にいるときしつこく誘われ数回遊んだのは事実(片手で足ります)最初は無理やりホテルに入りやがりましたが、雇用主だと思い誘われてのちに数回会いました。 今の会社に居るには媚びるしかないと思い「嫌だ」「やめてほしい」「触るな」と拒否しつつも、メールで少し仲いいようなやりとりをしてしまっていた(過去に好意があったように受け取れる文面)しかし入社してから二人で会ってもない。 ■証拠と証人 ・セクハラメール ・セクハラをされた内容と日時と詳細のメモいくつか ・相手方の内容証明が正確でないと証明できる日時と詳細のメモ ・セクハラを証明できる証人 ・録音(セクハラとパワハラを認める第三者の発言) <2>この証拠が裁判で使えるのかどうか ■最初は「証言する」と言っていた方が心変わりされてしまいました。しかし、「証言します」という文面のメールは残っています。つまり証言する内容があるという事です。 その方には同じ雇用主からのセクハラ被害を聞いていて、聞いた日時、内容、を詳細に答える事が出来ます。こういうのは裁判で証拠として使えますか? ■録音での会話で、雇用主の常習性を第三者の発言にて証明できます。また会社に相談をしていた事も証明できます。ようするに「他にもやってんだからまったくしてないとは言えないんじゃないか?」と言えるのではないか、という事です。 こちらとしては、向こうの回答には矛盾があり日付すら正確に言えてないような内容であるのと、また一部認めている事からまったく不利ではないと感じています。何しろ二人です。証人もいます。しかし私は素人ですし経験などありません。知識も聞きかじりでネット上のものです。 担当弁護士は「~思う」というような言い方をしてくれません。あくまで「裁判にならないとわからない、しかしこれは十分にセクハラである、ただ裁判をするのは本人の意思」というような…(それは弁護士の態度として正解なのでしょうが) あまりにも無理なら弁護士は「裁判しない方がいい」などと引き受けないと聞きますが、本当ですか? これは勝てるかどうか?率直な意見をいただきたいです。 ちなみに仕事は辞めるつもりです。 長文を読んでいただきありがとうございます。

  • amgs
  • お礼率75% (3/4)

みんなの回答

回答No.4

経験から申し上げますと、裁判所は、分かりやすいセクハラ(上司から部下への強引な性関係、1回だけ)は、セクハラと認める可能性が高いようです。これは、被害者が、すぐに会社に訴えたり裁判にしたりする場合です。 ただ、普通は、無理矢理の1回目の交渉があり、その後も被害者がはっきりと拒否できずに関係が何度か続いてしまうのが現実です(私もそうでした)。となると、まるで「自由な交際」であるかに見られてしまうのです。関係が数ヶ月から数年続き、後になって被害者が裁判に訴えても、「合意の交際」とされて「立場の差」はあまり考慮してもらえません。 被害だと訴えているのに、裁判官が認定する事実が「親密な男女関係」といされてしまうのは、司法に対する怒りと絶望を感じざるをえません。だから、セクハラ裁判をするには勇気がいるのです。 しかし、裁判では、最初の部分だけはセクハラと認められるかもしれません。私の場合、関係が終わった後のセクハラは、完全に「セクハラ」と認定されました。 数ヶ月前の司法専門誌(たぶん「弁護士研修講座」だと思います)に、被害者の合理的でない行動も認める判例が増えていることが特集されていました。 頑張って戦ってほしいと応援しています。

回答No.3

No.2です。 補足をいただいて状況が分かりました。 >最初はもちろん無理やりですが、後の数回は私自身合意があったとみなされるでしょう。事実その通りです。私が主張する「雇用主に逆らえないと思った」というのも、事実認められるかどうか怪しいものです。 最初に無理矢理というのは弁護士なら誰でもこれは、と思う典型だそうです。なので、この部分だけでも認められる可能性は大かと思います。 その後のことも、理由として認めらないことはないでしょう。 また相手が「合意だ、恋愛だ」と主張するなら、じゃあ最初の関係をもつ前までにそれなりのプロセスをふまえて恋愛関係が証明できるのか? 関係を持った後はどういう恋愛をしているか証明できるのか?と、「前」「後」を追求します。 セクハラの場合、合意の恋愛ならあるはずの過程(お茶や食事などのデート)がなく加害者が好きなだけセクハラして面倒になると急に連絡を閉ざす、というパターンがあります。 また、被害者が加害者の要求に応じてしまう理由として、被害者が加害者を錯覚してしまう状況もあります。「被害者自身が被害を認識するよりは恋愛関係だと思い込みたかったので、どう考えてもセクハラをされているのに加害者を信頼してしまう」のです。だから関係が繰り返されてしまいます。このあたりの被害者心理をくみ取って長期の関係をセクハラと認定した判例もあります(福岡、バトミントンで弁護士さんに調べてもらってください)から、裁判官にそれを示すことです。 あなたのような被害は、実はとても多いはずです。みんな泣き寝入りしているのです。複数回関係を持たされたとしても、立場の差がある場合セクハラ、と社会に認めさせるために、一人でも多くの被害者が声をあげて戦ってほしいです。

amgs
質問者

お礼

引き続き回答いただきありがとうございます。 以前加害者とホテルに入った。 私にとってこの事実が負い目で、事が大きくなるまで誰にも相談できませんでした。私自身、二回目からは同意だったと思っておりました。 しかし元をただせばとても強引に、了承もなく、すべて無理やりに行われた事です。その後も何度断った事か。二人で会う事を拒否していたのが私の本心だったと感じております。 (セクハラ部分を除いた)雇用主に対し、人として尊敬する部分もお世話になった部分もあることから言えませんでした。確かに私に落ち度はあるんでしょう。だからこそ、最後はきちんとリスクと責任を持って戦おうと思います。 >福岡、バトミントンで弁護士さんに調べてもらってください とても詳しく説明していただきありがとうございます。弁護士に伝えようと思っております。 弁護士を探す段階から、何度もくじけそうになりました。今でも裁判というものが恐ろしく怖いです。何よりされた事を表沙汰にされることを恥ずかしく思いますし、思いだしたくも名前すら見たくないのです。 勝てるかどうかはわかりません。でも、戦おうと思います。 とても詳しく、参考になりました。私の投にで回答してくださり感謝いたします。

回答No.2

まず、質問者様の立場は被害者の一人(雇用主に雇われていた)ということでいいですか? 被害者が複数いるということなのですが、質問者様は被害者らとはどういうご関係ですか?質問者様は男性ですか女性ですか? また、訴える場合1)加害者を訴える、2)会社を訴える、3)加害者と会社を訴える、のどれを考えていますか? セクハラ裁判は、証拠があったとしても<圧倒的に被害者が有利>とはいいきれません。加害者が「合意だった」という主張をしてその正当性が認められてしまう残念な判決も、決して少なくはないのです。 また被害者は、裁判の過程でプライベートをさらけ出さなければならなくつらい思いをします。当事者にその覚悟がないのに、周りが「訴えてやる」などするのは過酷なことですから弁護士さんのいうように「本人の意志」を大切にしてあげてください。 さて <1> 勝てるかどうか? 証拠があろうが、勝てると言い切れないです。相手が何を持ってるか、何を出してくるかわからない段階では、何ともいえないです。 <2> あげられたものはすべて証拠として有用でしょう。 <3>注意する点 (1)相手は何をしてくるかわかりません。  たとえば、裁判書類(被害者のプライバシーが満載されているもの)を勝手にばらまく、嘘や名誉毀損の情報を周りにメールでばらまくなどしてくるかもしれません。 (2)被害者の被害程度はみな同じですか?たとえばAさんの被害はセクハラと認められたのにBさんは認められなかった場合、BさんはAさんほど裁判したことを喜べないでしょう。またAさんの被害にしても30%認められたけれど70%認められなかった場合、悔しさが残るだけと思いますがその覚悟は、被害者たちには共有されていますか? (3)セクハラが認められず「合意」となってしまった場合、もしくは認められたとしても軽微な部分だけが認められて、ホテルへ・・の部分は「合意」とされた場合、相手が「名誉毀損」で訴え返してくる可能性が大です。そうなったときのことは考えていますか? <4>その他  セクハラ被害を会社に相談した事実があるのなら、裁判所命令で会社に対し相談記録を開示するよう求めることができます。 圧倒的な上下関係があるような場合(大学教授と大学院生)ですら、名古屋高等裁判所は、セクハラではなく合意の上の男女の自由な交際、と判決しています(名古屋大学セクハラ)。また琉球大学でも同様の判決が出されてしまっています。  上下関係がある男女関係において、被害者の行動(ホテルに入ってしまう、メールで一見仲の良さそうなやりとりがある)と心理(困っている、いやだ)とが矛盾するような現実を、裁判官にわかるように説明できなければ、セクハラと認めてもらいにくいのです。わかってくれる裁判官ばかりではなのです。すべて裁判官次第です。しかし、相手も一部認めている、ということは被害者に有利な証拠になるでしょう。

amgs
質問者

お礼

回答いただき感謝します。 まず私自身被害者です。雇用されていて、他の被害者とは同僚にあたります。会社と本人を訴えるつもりです。 <1>について おっしゃる通りです。裁判では何が起こるかわかりませんね。 <2>について 証拠になるという事で安心しました。 <3>について (1)まったくもってその通りです。正直怖いです。 (2)被害は私が一番大きいです。あとの二人は、話を聞く限り一度だけ、そして証拠もありません。私自身の受けたセクハラの証明が、あとの二人のセクハラ事実の後押しになる、というイメージです。相談は全員にしていたようですが……。リスクについては共有しております。 (3)ホテルに関して。最初はもちろん無理やりですが、後の数回は私自身合意があったとみなされるでしょう。事実その通りです。私が主張する「雇用主に逆らえないと思った」というのも、事実認められるかどうか怪しいものです。 <4>について 裁判にてそのような事も可能なんですね。知りませんでした。 確かに私の合意があったと思われては、先方の言う「セクハラではなかった」という内容になってしまうかもしれません。メールについても、名誉棄損も、私が怖いのはそこです。 ホテルに入った事実が過去にある、メールはしている。これは被害者にすれば合意と判断する材料です。 しかし会っていたのは一年半以上も前の話、入社して一度も会っていない。誘われても断った。セクハラも断っている。交際している証拠はまったくない。これが私としての拒否です。メールのやりとりもすべては“ご機嫌取り”ですが、これが裁判官に伝わるかどうか……裁判において絶対的な事はありませんね。 あなたの回答で、いくら証拠があるとは言っても決して気を緩めない方がいいという事、そしてあらゆる意味で覚悟をしなくてはいけない、と再確認できました。感謝いたします。

  • paopao73
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

ざっと読みましたが、セクハラ訴訟は証拠さえあれば一般的には圧倒的に女性が有利です。 ですので勝訴すると私は思います。(敗訴しても私は責任をとりません) 担当の弁護士の態度については正しいありかただと思います。 理由は、弁護士は法に詳しい代理人に過ぎないからです。 カウンセラーでもアドバイザーでも正義の味方でもないからです。 相談者の方は、成人しているならば自分の意志で今後のことを決定すべきと思います。 さらに訴訟は何がおきるかわかりません。 相手側がどのような主張と証拠をだしてくるのか、それを裁判官がどう判断するか、それらは誰にもわかりません。 また、弁護士費用と勝ち取れる慰謝料のバランスによります。 仮に、弁護士の着手金と成功報酬で50万円程度かかったとして、慰謝料が30万円では、20万円の損失です。 担当弁護士がもしも乗り気でないのならば、おそらくあまり相談者の利益が無い事件なのだと思います。 率直に、そのあたりを聞いてみたらいかかでしょう。 もし対応に不満があるようでしたら、別の弁護士に相談してみたらいいと思います。

amgs
質問者

お礼

ご回答、ご意見いただき感謝です。 いい弁護士ほど主観的な意見を差し控える、とどこかで読んだので やはり今の弁護士の態度が一般的なありかたなのでしょうね。 以前二度「これ、勝てますか?」と担当弁護士に聞いたのですが、 やはりあなたと同じような回答の仕方で「裁判で認められるかどうかの保証はできない」というものでした。 私が聞かれてもそう答えるでしょう。その辺は仕方が無いのですね。 乗り気じゃない、という事はないと思いますが、あまりにも冷静で理性的な弁護士でしたので、客観的な意見が欲しかったのです。 確かに費用と収入(という表現は不適切かもしれませんが)のバランスに関してはなんとも言い難いです。 ですがされた事、内容証明を送ってからの先方の態度で、 すでに少しも許す気はありません。 結果として損失になってしまってもこれも人生経験かもしれませんね。 ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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