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裁判員制度の疑問

裁判員制度が始まりますがわからないことだらけです。 概要は理解できましたが、何点かわからない事がありますので質問します。 1.裁判員に選ばれた事を公にしてはいけませんが、「名簿記載通知書」が届いた場合も、それを公にしてはいけないのでしょうか? 2.裁判員に選ばれた後、辞退を申し出たが認められなかった場合、その決定を不服として異議申立できる仕組みはありますか? 3.またその決定を不服として「裁判所を提訴」することはできますか?できるとすれば「係争中の当事者」になりますが、この場合でも裁判員として審理に参加することになりますか? 4.不本意に裁判員に選ばれやる気がおきずに、審理中居眠りをしたり、まじめに審理をせず解任された場合でも、罰金刑に処せられますか? 5.審理を原因とする精神的ストレスで、精神科での治療が必要になった場合の補償は誰がしてくれますか?それをケアする仕組みはありますか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

1. 裁判所や被告人や検察官などが、裁判員に選ばれた人を公表することは禁止されていますが、自分が裁判員に選ばれたことを自ら公表することの禁止規定はありません。 自分に「名簿記載通知書」が届いたことの公表も禁止されません。 2, 裁判員法44条の辞任の申し出に対して、不許可であれば、刑訴419条に基づき抗告ができると考えます。 ただ、選任段階で、辞退理由を申し出たのに、呼び出しが取消されなかった場合については、それ自体を争うのは難しく、過料が科された時点で、それを争うしかないのではないでしょうか。 3, 訴訟として成立するかどうかは別として、提訴できます。 ただし、国や裁判所を相手に民事で係争中の者を、裁判員としてはならないという決まりはありません。 4. 裁判員には、発言義務もありますが、発言しないことに対する制裁はありません。もっとも、「まじめに審理をせず」というのが、審理を妨害するような発言・行動を繰り返すなど悪質なものであれば、威力・偽計業務妨害などに問われる可能性はあります。 5. 審理を原因としたものであると医学的に証明できるのであれば、裁判員の職務遂行上の事故であり、いわゆる「公務災害」(公務員の労災)として補償されます。 金銭補償以外に、精神ケア自体の制度的な仕組みはありませんが、裁判員参加の裁判を行う裁判官には、審理に参加する裁判員の精神的ケアについて自発的に研究されている方も多いようです。

aki3171
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >自分が裁判員に選ばれたことを自ら公表することの禁止規定はありません。 とありますが、下記のQ&Aではダメなように書いていますが、 http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c6_6.html No.1の方とどっちが正しいのでしょうか?みなさん引き続きよろしくお願いします。 問題があった場合は、その内容によって、裁判員法だけでなく刑事訴訟法などの適用になるんですね。 >裁判所を相手に民事で係争 裁判所が訴えられた場合、どこが裁判?するのでしょうか?訴えられた当事者機関が判決を出すのもおかしいような気がしますが・・・

aki3171
質問者

補足

ちなみに私自身は裁判員になったら積極的に取り組みたいと考えています。 ただ、あまりにも不明瞭で曖昧な部分が多く、賛否両論もっと広く国民に周知されなければならないと思います。 もし選任された場合は、108条の守秘義務に該当しない範囲でかつ「匿名」によりweb上に「顛末記」なりを公開しようと考えています。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/ 1.裁判員に選ばれた事を公にしてはいけませんが、「名簿記載通知書」が届いた場合も、それを公にしてはいけないのでしょうか? そうです 2.裁判員に選ばれた後、辞退を申し出たが認められなかった場合、その決定を不服として異議申立できる仕組みはありますか? 不服審査請求を申し立てることになりますね 3.またその決定を不服として「裁判所を提訴」することはできますか?できるとすれば「係争中の当事者」になりますが、この場合でも裁判員として審理に参加することになりますか? 想定外ですので実際にやってみないと分かりません もちろん不服審査請求にたして裁判することはできます たぶん裁判員としては、採用はされないですね 4.不本意に裁判員に選ばれやる気がおきずに、審理中居眠りをしたり、まじめに審理をせず解任された場合でも、罰金刑に処せられますか? 検察庁に送致されない可能性もありますので、かならず(刑事裁判)起訴されることは無い 基本的に想定 処罰する法律はあるが、どうなるかは別の話 5.審理を原因とする精神的ストレスで、精神科での治療が必要になった場合の補償は誰がしてくれますか?それをケアする仕組みはありますか?  保障は国家賠償制度に則り保障はされます  が審理を原因とする精神的ストレスを証明する義務がありますので、現実的にはほとんど無理でしょうね  それをケアする仕組みは想定外なので起きてからの話ですね

aki3171
質問者

お礼

裁判員法第101条の「裁判員候補者若しくはその予定者」とは「名簿記載通知書が届いた人」という解釈でいいのでしょうか? この場合の「予定者」の定義がわかりません。 通知書が届いた=裁判員予定者名簿の登載者? 名簿記載通知書による意思確認を経た上で、はじめて予定者になるのではないでしょうか・・・ また、ここでは「氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報」を公表することが禁止されていますが、 仮にインターネット上で「匿名」で自分が裁判員になったという事を公表をした場合には、 101条の「氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報」が特定できませんが、この場合でもダメでしょうか? 色々曖昧な部分ばかりで非常に不安です・・・ これでは、裁く人にも、裁かれる人にも禍根残すような気がします。

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