業務上の交通死亡事故での加害者への慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 業務上の交通死亡事故で夫が亡くなり、加害者本人に慰謝料を請求することを考えている。しかし、相手の保険会社から示談成立で加害者本人に請求できないと言われた。
  • 加害者本人は禁錮2年執行猶予4年の判決を受け、仕事にも就けない状況になっている。しかし、家族との幸せな時間を過ごすことができる一方、亡き夫との思い出を作れないと悩んでいる。
  • 加害者本人に対して現金での償いを希望しており、毎月花束を受け取ることよりも現金を送ってもらう方が心の償いになると考えている。しかし、加害者本人の保険会社から請求できないと言われている。
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業務上の交通死亡事故での、加害者本人への慰謝料請求について

夫(31歳)が仕事中に交通事故に遭い、亡くなりました。 相手の車は、相手の勤務先所有の2tトラックです。 現在、相手の(元)勤務先が掛けていた自動車保険会社に請求手続きをしており、賠償金額と慰謝料金額の提示を受けました。 私たち家族としては、 加害者本人に対して、 この事故を一生忘れることの無いよう、 自分の家族と、 夫の実父母(夫は婿養子です)に 「月○万円」を月命日に支払うよう、請求しようと思い、 民事裁判を起こそうと思っておりました。 金額の提示の数日後 相手の保険会社の担当者に聞いたところ、 そういう意味合いでの加害者本人からの慰謝料も それらの慰謝料に含まれており、 ハンコをついた時点で加害者本人との示談も成立し、 「加害者本人に対して訴えたり、慰謝料を請求することは、一切出来ません。」と言われました。 加害者本人は 禁錮2年、執行猶予4年という判決を受けました。 事故当時勤めていた会社を辞め、 今は仕事に就いても、会社で事故の事が噂になり、すぐに退職せざるをえなくなるため、 定職に就くことができないと加害者本人から聞いております。 社会的には、充分つらい思いをしているのは分かっております。 でも、罪を償えば、 家族と一緒にご飯を食べ、 テレビを見ながら、笑いあったり、 子どもと一緒に川の字になって寝たり・・・ そういうことも出来るのでしょうが、 私には心の支えである夫はもう帰ってきませんし、 まだ7歳の一人娘は、 もう一生、大好きなお父さんとご飯を食べたり、笑ったり、一緒に寝ることが出来ません。 勤務先で掛けていた自動車保険が これからは、私たちの生活を支えてくれます。 生活費も娘の学費も、もちろん必要なのです。 でも一番に欲しいのは、加害者本人からの償いなのです。 「毎月、花束を持って家に来るのが、精一杯の償いです。」と 加害者本人は言っており、気持ちも充分わかるのですが それを受け取る私たちも、 いつかは枯れてしまう花束を受け取るときに苦しんで、 枯れてしまった花束を片付ける時に、また苦しんで・・・。 仏壇に供える花を毎月貰っても、苦しいばかりなのです。 毎月「夫を殺した人」の顔を見るよりは、 いつかは枯れてしまう花束を貰うよりは、 御線香代とか、花代として現金を送ってくれたほうが ずっと私たちにとって、償いになるのです。 勤務先の掛けていた自動車保険に守られている加害者本人に 1円も請求できないというのは、当たり前なのでしょうか? 私たちは、加害者本人の財布から 慰謝料を貰うことは不可能なのでしょうか? 花束を貰うのが嫌だから、現金を・・・ と言うのは、わがままなのでしょうか・・・? 世間の常識が分からない私です。 どうぞ御意見下さいますよう、 何とぞお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#107982
noname#107982
回答No.2

相手から後から取るのは考え直したのが宜しいです。 示談前なら保険屋と交渉されないで裁判所で訴訟がお勧めです。 弁護士を通して正当な慰謝料を請求してください。 弁護士さんの生涯所得や慰謝料計算は殆ど間違いが無いので確実です。  そもそも 相手が支払い能力が無くても 保険屋が払います。  想像を超える高額慰謝料が出る例は  相手が救助を行なわ無かった。 逃げた。 嘘を付いて調書や実況見分を行なった本当の事を言わない。 態度が悪い。 裁判の場合 保険屋任せの場合 謝罪の意思表明 が厳しく評価されます。 保険屋に口車で後々人生壊れてしまった人(加害者・被害者)共に 大勢おりますので頑張ってください。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

そのため、保険です。 加害者が支払えば、保険会社に請求することになる。 保険に入っている以上、加害者本人は支払う事はありません。

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