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事業所得と給与所得

今年から個人事業を行ったものです。 ですが軌道にのせるのは時間がかかってしまいました。 今は何とかやっていけるようになりました。 そこで問題なんですが、事業の営業時間外に、 アルバイトを行いました。 このアルバイトが年間で約200万あるのですが、 これの処理はどのようにすればいいでしょうか? 事業とは関係ないので、事業用帳簿には一切載せないでいいのでしょうか? 確定申告で、申告すればOKなのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • TEAR
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

ご存じと思いますが、所得税では、所得を利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時および雑の10種類に分けて計算します。 帳簿を記帳するのは、このうちの事業所得の計算のためです。場合によっては不動産や山林について記帳することもあるかと思いますが、その場合も事業所得とは完全に区分して記帳します。 したがって、給与については、一切この帳簿に載せてはいけません。百害あって一利なしです。 確定申告をするだけです。

TEAR
質問者

お礼

ありがとうございました。 記載せずに確定申告します。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>事業とは関係ないので、事業用帳簿には一切載せないでいい… その給与を 1円も事業用の仕入や経費の支払いに回さず、また事業用の預金に振り込まれたりするのでなければ、記帳しなくても良いです。 事業資金に一部を回すとか、事業用預金に振り込まれるとかなら、「事業主借」として入金処理をします。 >確定申告で、申告すればOKなのでしょうか… 事業用の記帳をする、しないにかかわらず、申告は必要です。 『確定申告書 B』には、事業と給与とを別々に書く欄があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#77757
noname#77757
回答No.2

アルバイト年間≒200万円はアルバイト先で年末調整を行います。あなたは、それに必要な書類を提出すればよいです。 事業の方は確定申告すればよいです。確定申告とは何かを書き添えますので参考にしてください。 確定申告とは。 申告納税を行う場合に、納税義務者がその年の実績に基づいて、所得金額とそれに対する税額とを計算し、源泉徴収額や予定納税額との過不足を確認して申告納付することです。

TEAR
質問者

お礼

ありがとうございました。

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