• 締切済み

親の遺産が全て他人に持っていかれたのですが。何とか取り戻す方法を教えて下さい。

今年母が他界しました。母と血の繋がりも無く戸籍も別でした。それは私の父の後妻となったのですが入籍する前に父が急死してしまったと言う事情があったからで私を父方の長男とする為養子縁組をする事無く現在に至ってしまいました。しかし私達は世間一般的な親子として暮らし私たち兄弟がそれぞれ独立した後母は一人暮らしをしていましたがその生活も私が支えてきました。私共は貧乏で懸命に働いていれば食べて行けるというレベルです。しかし生前母が言うには私に父の遺族厚生年金を籍が入っていなくてもお前達が居たから支給して呉れた、だから手を付けずに貯金していたと言うのです。私も驚き詳しく聞くとその額は約2700万円程有ると言うことでした。勿論母の名義です。今まで随分負担を掛けたのだから兄弟3人で仲良く分けなさいと言われていました。母の具合が急に悪くなり病院に緊急入院した時も私に何かあってもお金の心配はしないで貯えがあるからと言われたのですが私は今は病気を治すことが先決でお金の話は良くなってからしようと話していたのです。一人暮らしでしたので通帳はどうしたのと聞くと大事な物は預かって私に届けると言う事で近所に住む母の甥に当る人に預けたと言う事でした。しかし母の容態は良くならず他界してしまったのですが死亡に伴う手続き等に忙殺され通夜の席でその旨を母の甥に話すと話は聞いているしかし今は葬儀等を速やかに行うべきだ。その後お前達兄弟の分配などに立ち会う等と言われました。私ももっともだと思い喪主として葬儀を執り行ない私達のお墓に納骨し近所や親戚など挨拶回り等を済ませた後又その話を母の甥するといきなり母から預かった預金通帳はお前達には渡せない、法定相続人は私であるから私の物だと言われました。確かに言われてみれば法的には私達は赤の他人となり相続の対象にはなりません。その後その人より呼び出しがあり私達兄弟に300万円ずつ計900万円支払うと提案され私達も仕方なく承諾しサインをしました。その控えは持っていません。その後各自の口座に100万ずつ振り込まれたのですがその後無しのつぶてです。電話をするとやっぱり払いたくないし払う義務も無いと言われました。私も随分我慢しましたが全く納得行きません。母に関するお金は総て私が負担し母の甥は何の援助もしてくれなかったのに通帳の中身を知った途端人間が変わったようです。総てを取り戻せるとは思いませんが私も困っています。どの様な対応をしたら良いのか教えて下さい。裁判も辞さないと思っています。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

ANo3.4です。 >私が払った病院諸費用、葬儀に関する費用、納骨又、お寺さんへのお礼等・・・・ 上記の金額は300万よりも高額なのでしょうか。 上記の支払いを求めて裁判や調停をし、認められた場合にはその300万がまず充当されるでしょう。

garkun
質問者

補足

有難うございました。ただ今裁判所で調停中です。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

ANo3です。 補足を拝見しました。 >相手が総て相続したのなら私は善意の第三者として経費等の立替金請求を行えないのでしょうか。 裁判をお考えとの事ですから、裁判官の立場で考えてください。 裁判官に何年間でいくら使ったかを、根拠をもって説明できますでしょうか?  大体このくらいは使ったはずだ。では厳しい話です。 質問を読んで感じたことですが、甥もその辺の事情が判っていたから、計900万を払うと申し出てきたのではないでしょうか? しかし何かの事情で、残600万が払えなくなってしまった。 甥にそんなに悪意があるようには思えませんが・・・ つまりほんとに強欲なら一文も払わないと思います。 >又母の遺言により私の墓に入っていますが相手に対し墓参りに来る事を法的に拒否することは出来ますか。 墓参りを禁止する法律・・・・残念ながら・・・聞いた事ありません。

garkun
質問者

補足

回答有難うございます。補足質問の内容について補足します。決して根拠の無い金額を請求するのでは無く私が払った病院諸費用、葬儀に関する費用、納骨又、お寺さんへのお礼等全て領収書があり義理の母を相手が言う通り他人とするならば相続者である母の甥に対しての立替金請求はもっともだと思うのですが如何でしょうか。たびたびの質問お手数掛けて済みません。宜しくお願いします。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

まず遺族基礎年金は子どもがいるときしか支給されないのに対し、遺族厚生年金は子どものいない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母にも支給されます。 つまり>父の遺族厚生年金を籍が入っていなくてもお前達が居たから支給して呉れた云々・・と言うのは母の勘違いの可能性があると思われます。 >私達兄弟に300万円ずつ計900万円支払うと提案され私達も仕方なく承諾しサインをしました。その控えは持っていません。 裁判では証拠の無い主張は認められないと承知ください。 法定相続権も無く、相手との念書の控えも無い場合に、裁判官は何を根拠に質問者さんの主張を認めれば良いのでしょうか。 せめてその控えがあれば、残り600万は認められたと思われます。 まあこの回答には納得しにくいでしょうから、行政の法律無料相談を利用されることをお勧めします。

garkun
質問者

補足

回答有難うございました。それではお尋ねしますが遺産相続と言う点では回答の通り止むを得ないと理解しましたがそれでは別の観点からすなわち私が負担した経費などの扱いはどういった解釈になるのでしょうか。相手が総て相続したのなら私は善意の第三者として経費等の立替金請求を行えないのでしょうか。又母の遺言により私の墓に入っていますが相手に対し墓参りに来る事を法的に拒否することは出来ますか。宜しくお願いします。

noname#71976
noname#71976
回答No.2

(一部)取り戻せる可能性はあると思いますが、いずれにせよ当事者間で解決しない場合には司法の手を借りるしかありません。 裁判も辞さないと書かれていますので、直接弁護士さんに依頼してください。

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.1

それは母親のお金ではないと証明すればいいのでは? 遺族年金は (1)子のある妻 (2)子 に支給されます。 質問を読む限りだと「お前達が居たから支給して呉れた」と書いています。 要するに、支給の対象は妻ではなく、子に支給されていたんだと思われます。 母親はそれに手を付けること無く貯金していたとの事ですから、支給の度に入金された履歴が残っていると思います。 遺族年金の支給額と対象は調べれば分かることだと思います。 それをもって相談しに言ってみればどうでしょう? 「そのお金は母親のお金では無く、子どものお金を預かっていてくれただけなんだ。だから相続とは関係の無いお金なんだ。 サインしたのは母親のお金だと思っていたから。調べてみたら自分たちのお金だと言う事が分かったから返して欲しいと。」と。

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