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遺産の調査方法を教えてください。

先日、母が亡くなりました。私の兄弟が同居していました。父が10年前に亡くなり、遺産分割で母が預貯金を相続しているのですが、兄弟が管理していて私に教えてくれません。 父の預金のあったある銀行に残高を確認したところ、あったはずの預金がほとんどないのです。 こういう場合、母が相続した後に、お金がどのように動いたか確認できる方法はないのでしょうか? 聞くところでは、弁護士なら銀行が開示する、または、調停になり家庭裁判所の命令があれば銀行が開示する、とのことですが、どういう意味なのでしょうか? 最低限、父から相続した額以上の残高あるべきで、減ってしまったなら、説明を受けたい気持ちです。 母が相続し兄弟が勝手に自分の口座に移してしまうことは”贈与”になると思うのですが、贈与税を申告していれば税務署は知っているのでしょうが、10年前から現在まで”贈与税”が申告されているか教えてくれますか? 最後の手段として、”贈与を隠しているなら税務署に訴えるぞ”と兄弟を脅すことくらいしか思いつかないんですが、何か他に良い方法はないでしょうか

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noname#81273
noname#81273
回答No.2

 人が死亡した瞬間に被相続人の財産は相続人全員の共有財産となります(民法896条、898条)。だから兄弟が銀行から引き出した預金に対してもあなたの相続分は主張できることになります。贈与というのは贈与者が生きていなければ成立しません(549条)。だから預金の引き出しは贈与ではなく、単に遺産の管理状態が変化したに過ぎません。そこで、銀行に自己の遺産分を調べるために死亡時の残高が知りたい旨を申告すれば、銀行は教えてくれるはずです(被相続人の残高証明書の請求)。弁護士や裁判所なら銀行が教えてくれるというものではなく、弁護士に相続代理人として依頼した場合に、依頼人に代ってこの残高証明書をもらうに過ぎません。また、裁判所は遺産について訴訟があれば公権力で調査することもあります。  この残高が少ない場合は、あまり遺産に期待は持てないでしょう。10年前に遺した父の預金についてですが、当時以上に残っているはずだというのは無理な主張です。母親が相続した財産を自己の財産として使うのは自由だからです。生前に兄弟が多額の援助を受けたのであれば、兄弟は特別受益者として相続分が減りますが(903条)、それも目的と額がわかっていなければなりません。年に110万円以上もらっているのであれば申告していなければならないはずなので、その有無を税務署に行って調べることはできます。ただし、税の額まで教えてくれるかは、相続分の確定のためである事情をよく説明しても無理かもしれません。  ともかく兄弟げんかをすると税の申告に間に合わなくて各種控除が受けられなくなるなど、いずれにも不幸な結果だけが残ります。税の控除を受けるためには、相続人全員の合意による10ヶ月の期限内の申告が必要なので、それを説明すれば兄弟も話し合いに応じると思います。兄弟のいずれがどれだけ母親の世話をしたのかなどをよく話し合って遺産を決めるべきでしょう。

wencyan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 父が残した金融機関に問合せ、取引履歴の開示をお願いしたところ、9行中、5行が応じてくれました。1~2ヶ月かあると言われ、待っている状態です。都市銀行は開示に応じてくれますが、信用金庫は応じてくれませんでした。 ありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

絶対に大丈夫なように手を打たれれば打たれるほど、 人間は、解き明かそうと固執するものです。 私見ですが、エバンゲリオンがヒットしたのも、同じ理由かと 思います。 解決策として、一つ。 遺産は死んだ当日の残高であって問い合わせればわかります。 遺産の開示の請求は、持っている兄に調停を通じて求めれば 銀行でなくても見せてもらえます。 生前贈与の確認ですね。

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