• ベストアンサー

預金の生前贈与

母が障害者で車椅子生活です。今病院に入院中です。 預貯金の管理が困難なので生前贈与を受けたいのですがどのような手順をふめば良いのでしょうか。母はお金に無頓着なので簡単に贈与を受けられます。問題は銀行がそれを認めるか、払い戻しや解約に応じてくれるかです。 あと相続税や贈与税がかかると思うのですが。銀行などから税務署にお金の移動が申告されるのでしょうか。税務署がこれらをどうやって調べているのかも知りたいです。お金を預かっているだけで実質は母のお金という言い分は通じるんでしょうか(実際はその趣旨です)。 よろしくお願いします。

noname#134597
noname#134597

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母が障害者で車椅子生活… 字は書けますか。 >問題は銀行がそれを認めるか… 銀行で委任状の用紙をもらい、病院で母に記入押印してもらい、再度銀行に赴けば解約してもらえます。 あなたの本人確認書類 (免許証など) も必要でしょう。 字が書けないほどの障がいなら、成年後見人にでもならない限り、銀行が素直に応じてくれることはないでしょう。 >あと相続税や贈与税がかかると思うのですが… 相続税でなく贈与税です。 110万円以上あるなら、基本的には贈与税の申告納付が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただし、あなたが 20歳以上、母が 65歳以上なら「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >銀行などから税務署にお金の移動が申告されるのでしょうか… それはありません。 >税務署がこれらをどうやって調べているのかも… 1年ほど前に、一国の総理が親から毎年ウン億円のお小遣いをもらっていながら申告していなかったニュースをご存じでありませんか。 日本の税制度は、自主申告・自主納税といって、税を払わなければいけないお金の動きがあったときは、自分から進んで申告しないといけないのです。 さすがに総理大臣ともなれば、 「そんなお金もらっていたとは知らなかった。いま分かったからこれから申告する。」 との方便がまかり通りましたが、凡人にはそんなこと通用しません。 税務署が毎日毎晩、国民のお金を監視しているわけではありませんが、何らかのつてで発覚したときは、大きな社会的制裁を受けることになります。 >お金を預かっているだけで実質は母のお金という言い分は通じるんでしょうか… 預かるなら、双方に貸借契約がないとだめです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

回答No.4

キャッシュカードを利用する案は如何でしょうか キャッシュカードであれば一回の出金額に制限はあるものの代行者が自由に出金できます これなら税務署など面倒な話に無関係でしょう

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

母の預金をどうしたいのかをはっきり決めるのが先です。 1 母の預金なのだけど、特定の人間が代理人としておろせるようにしたい。  →代理人の選任など「本人の代わりに行動してくれる人」を選んで、必要な書類等を作成する。 2 母の預金を、特定の人間のものにしてしまいたい。つまり所有権を移転したい。  →贈与税課税の問題が出ます。   要件を満たした状態で相続時精算課税制度の選択をして負担額を減らすことが出来ます。 お金を預かってるだけで、自分のものではないという言い分を税務調査官が「ああ、そうですか」といってくれると思うのはやめましょう。 「貴方が事由に出来るお金になってるのですから、所有権移転されてる、つまり贈与を受けたということです」と問い詰められた際に、理論的に反論できないと課税されてしまいます。 現金贈与は税務署がなかなか把握できないというのが現実だと思います。 銀行が税務署に通知することはしないからです。 だからと言って、事実として贈与税が課税される行為をするのはリスキーです。 法定後見人の選任をするという選択も考えるといいです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

生前贈与を考えず、相続にすると「基礎控除5000万+相続人一人につき1000万」ありますから相続人一人の場合6000万まで税金がかかりません。 >母が障害者で車椅子生活です。今病院に入院中 ご自分の名前が書ければ「委任状」でお金の一部払い戻し(全部解約は金額次第で贈与対象になる可能性あり)をしておきます(例:葬式代200~300万+お寺に支払う戒名料50万程度+当座の生活資金50万+アルファ) 委任状以外に「払い戻し受領書」欄にもお母様の署名が必要な銀行あり。 証明書はお母様の健康保険証とあなたの運転免許証(または健康保険証)印章2つ持参 死亡とわかれば銀行は口座の凍結をしますから葬式代にも困る遺族が多いそうです。(遺産分割協議書に相続人全員の署名がないとお金をおろしてもらえません) http://www.igon-souzoku.com/isanbunkatu/index.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

関連するQ&A

  • 現金での生前贈与について

    母親が2つの銀行に500万づつ、計1000万ほど貯金があります。 自身の調子がよくないことから生きてるうちにそれを3人の子供に3等分して分けたいと言い出しました。 そこで質問なのですが生前贈与も金額によっては税金がかかりますよね。 かからないやり方としては何年かに分けて贈与することくらいしか知識がありません。 いきなり預貯金の1000万円を全額おろし、3人に現金で333万づつ手渡しで渡しても税金の徴収はされますか? 例えばいきなり全額おろしたことについて、これは何のためにおろしたんですか?どこにありますか?何に使ったのですか?などとあとになって税務署が聞いてきたりするのでしょうか? いきなり子供の預貯金に300万円の預け入れがあれば当然そのお金だと推測できますが、そこまで見ているものなのでしょうか?

  • 相続税と生前贈与について教えてください

       先月亡くなった父の相続税についてお聞きします        母が家屋を含め全て相続することになったのですが  預貯金等合わせても相続税の対象となる8千万までいきません         先日生命保険金の振り込みが母の口座にありました  (その保険金合わせても8千万以下です)    ただ母のその講座がある同じ銀行に  まだ父の口座があるのですが  銀行には父の事をまだ連絡をしていなくてそのままになっています  銀行にとっては父の事が連絡前なので  その振り込まれた保険金は生前贈与ということになるのでしょうか?    確か生前贈与税の控除額は110万迄ですよね?  早く銀行に行かなくてはと思うのですが  時間が無いのと手続きが大変そうなのでついつい遅くなってしまってます  本当に簡単な問題だと思うのですが  教えていただければと思います    

  • 生前贈与 贈与税 かかりますか

    伯母が満期になった国債を譲ってくれると言っています。一旦普通預金口座にいれて少しずつ出金し私の口座に振り込みではなく入金(同一銀行)しようと考えています。(お金の口座の移動)金額は仮に1000万としてください。これは違法でしょうか?税務署に気付かれるのでしょうか?生前贈与に当たり贈与税が必要なのでしょうか?以上、回答をお願いいたします。

  • (生前)贈与について

    生前贈与について質問です。 先日金融機関の方が来られて高齢の母の相続税対策をしたほうがよい、との説明を受けました。 (父は2年前に他界) 相続税なんてよっぽどの金持ちしか関係ないと思っていたのですが、改正されて非課税部分が かなり減ったんですよね 私の理解していることは (1)生命保険金は500万円×法定相続人の数までは非課税 (2)基礎控除学は3000万円+600万円×法定相続人の数 くらいなのですが、計算してみると非課税枠を超えてしまいそうなので生前贈与を母は考えてくれています。 ただ、私としては母が亡くなったときはありがたく相続させていただこうと思いますが、 母がこれからどんなことにお金がいるか分からないのに、先にお金をもらうというのは どうかと思っています。 そこで、例えばなんですが、非課税枠を超える分は生前贈与でもらっておいて、万が一 母に大金が必要なことが起きた場合、子供たちが母のためにお金を出すことは 贈与に当たりますか? 贈与の定義は相続が発生する関係においてのみ関係しますか? 子供から親へ、兄弟間で、などお金のやり取りがあった場合も「贈与」に当たるのでしょうか? へたな説明ですみません 低レベルな質問をしてるんだろうなぁとは思うのですが、よく分からないので よろしくお願いします。

  • 生前贈与について

    私(私の母は亡くなっています)の母方の伯母が高齢なため、生前贈与をする事となりました。伯母には子供はなく、既に御主人も亡くなっています。伯母の兄弟で弟が一人おります。血縁関係で生前贈与が認められるのは、伯母の弟、その妻、子供(女性)とその御主人、そして、その子供達・・・どの辺まで可能なのでしょうか? また、伯母本人は元気で痴呆症は有りません。伯母の弟が伯母の銀行通帳を預かり、勝手に管理していますが、これは法律に触れないのでしょうか? 最後に去年、伯母は伯母の弟に遺言書を作らされています。伯母は内容的な物を、あまり把握していないようです。先頃、私に現金(死亡保険・受取人私名義を解約して算出)を生前贈与しておきたいと申し出され。受け取った場合、税務署へ申告すれば問題ないのでしょうか?伯母の弟は、生前贈与を受け取ったら、遺言書で決めているので相続する時に貰った現金分を差し引くと言っています。伯母が亡くなったら私が受け取るお金なのに、相続の時の分配金に混ぜられるのは計算が合わない気がします。これは正しい事なのでしょうか?御回答、宜しく御願いします。

  • 生前贈与?について

    生前贈与?について 70代の母が、娘(30代・既婚・別世帯)の私におととし、去年と100万円ずつ現金をくれました。 母は「贈与税がかからないようにしている」と言っていますが、 1)贈与契約書は作っていない 2)母の口座から私の口座への「振込」ではなく、母に私の通帳を渡してそこに現金を「入金」している 3)おととしは11月頃、去年は2月ごろと時期はばらばら。今年も用意できたらまた100万円を渡すと言っている 4)もらったお金には手をつけず、定期預金に入れてある という状況です。 先日読んだ記事で「年間110万円までは贈与税はかからない」けれども「贈与契約書がないと贈与とは見なされない」「振込みでないと、贈与したという証拠が残らない」「毎年同じ金額を連続して渡すと、連年贈与になって課税される」などという記述があったのですが、我が家のケースはこれらにあてはまりますか? 母の希望通りに贈与税がかからないようにするためには、贈与契約書を作る必要がありますか?その場合、自分たちで適当な書面を作るのではなく、行政書士などに依頼しなければならないのでしょうか? 最終的にいくらを何回に渡って私に贈与するつもりなのかはわかりませんが、家と土地は母と同居している弟に渡る予定なので、現金である程度の金額を私に残すつもりではいるようです。 よろしくお願いします。

  • 生前贈与

    私は父から認知されてなかったため 遺産が入ってきません。 そのため死後認知をしてもらいたいと思っています。 私は大学まで進みましたが その学費は母がコツコツ貯めたお金で出してもらいました。 卒業後5年以上たった頃、 父がその時の学費だといって母に500万ほど 手渡しでくれたのですが これは生前贈与にあたるのでしょうか? 毎月父から母へ送ってきていた生活費も 生前贈与になるのでしょうか? ちなみに父の家族は息子が二人なのですが 二人とも父に学費と生活費を出してもらっていたようです。

  • 生前贈与した後の遺産分割について

    母(独身)で銀行数社の預金総額が7,000万円あるとします。財産は預貯金のみ。 兄弟3人のうちAに7,000万円を生前贈与すると相続時精算課税制度を活用して贈与税は7,000万円-2,500万円×20%=900万円であっていますか? 母が亡くなった後、900万円は還付されるのでしょうか? 遺言書にも全財産はAに譲ると記載していてもBとCには遺留分(6分の1ずつ)があるのですが、既に生前贈与しているので相続時にはBCは相続0円ということになるのでしょうか? それともAが支払わなければいけないのでしょうか? 補足ですがABCは養子縁組で子になっていますが、養子縁組の場合法定相続人は2人までと聞いたことがあります。相続人の順位はあるのでしょうか?実子はいません。 アドバイスお願いします。

  • 夫婦間の預金移動 生前贈与

    私は先日、夫名義の投資信託を銀行で900万円分ほど解約し、銀行にて夫から私(妻)へ代金の預金移動をし、付き合いのある証券会社で私(妻)名義で別の投資信託を800万円分程購入し、私名義で銀行から証券会社へ金額を振り込みしました。 これは、生前贈与に当たるのでしょうか? 当たるのでしたら、贈与税はいくら程かかりますか?

  • 生前贈与

    この10月に持ち家を売り、借家に引越ししました。その際、その土地の名義として、親父の分が約700万円くらいありました。ただし、親父は同居ではありません。土地、建物としての売値は約2800万円。親父としては、その700万円は、私に譲渡してもよいとのことですが、贈与税がかかるのでしょうか? また、かかるとすれば、その額はどれくらいでしょうか? それを避けるためには、親父の銀行口座へその700万円を振込まなければならないのでしょうか?こういった生前贈与(?)に対し、どう対処すれば良いのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう