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捜索令状

ニュースでは捜索令状という言葉が使われていますが、 捜査令状という言葉も聞きます。 違いは何なのでしょうか。 気になって少し自分でも調べてみたのですが良くわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 具体的な例を見ないと定かには分かりませんが,その2つは,ニュースでの言葉としては,ほぼ同じと思われます。  刑事訴訟法218条1項本文は,「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,裁判官の発する令状により,差押,捜索又は検証をすることができる。」と定めています。  強制捜査は,刑事訴訟法上特別の定めを必要としますが(197条1項後段),上記の令状による捜索等は,その特別の定めにあたります。  そして,令状には,その捜査で予定する強制処分の内容を明示しなければなりませんから(219条1項),基本的には,それぞれの処分に応じた令状が必要になるわけです。法律上はどれも「令状」ですが,各令状は,その内容に応じて,それぞれ捜索令状,差押令状,身体検査令状等と呼ばれます。  なお,身体検査令状は,法律の条文上にもその名前が出てきますので,「○○令状」が正しい表現ではないとは必ずしも言えないでしょう。。  質問に対する答えに戻ると,「捜索令状」というのは,文字通り捜索をすることについての裁判所の許可令状を指していると考えられます(もっとも,一般には捜索して発見したものを差し押さえることが前提になるため,純粋に捜索令状ではなく,捜索・差押令状だと思います)。  一方「捜査令状」というのは,捜索令状に限られず,身体検査令状なども含めた「強制捜査のための令状」という,広い意味で使われている可能性もありますが,そこまでの区別がない場合も多いように思います。  ponsuke919さんが気がつかれた事案で,それぞれ何が強制捜査の対象になっているのかを考えてみられると,異同が分かるのではないかと思います。

ponsuke919
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「捜査令状」というのは,捜索令状に限られず,身体検査令状なども含めた「強制捜査のための令状」という,広い意味で使われている可能性もありますが,そこまでの区別がない場合も多いように思います。 なるほどなるほど。その様に考えることもできるのですね。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

正しくは令状です ○○令状は通称名(一般名称)で正しい表現では無いです 分かりやすくした一般名称 一般名称は 逮捕状、捜索差押許可状、鑑定処分許可状等です 捜索差押許可状は捜査令状と表現されることがあります 捜索とは 法律用語としては、犯罪捜査や税の滞納処分などの際に、権限を有する公務員によって行われるものを指す (刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)(以下「刑訴法」と略す。)上の捜索とは、被告人の身体、物又は住居その他の場所につき、人や物を発見するために行われる強制処分である)

ponsuke919
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 捜査、捜索・・・微妙な違いがあるようですね

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