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「令状」という言葉の意味
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「令状」の意味について定義した法令は見当たりませんが,下記のように解釈されています。 まず,日本国憲法が,次のように規定しています。 【日本国憲法】 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する「令状」によらなければ、逮捕されない。 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する「令状」がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の「令状」により、これを行ふ。 憲法に規定する「令状」は,裁判所又は裁判官が行う身柄拘束・捜索差押に関するものと,捜査機関が行う身柄拘束・捜索差押に関するもの双方が含まれています。 次に刑事訴訟法が下記のように規定しています。 【刑事訴訟法】 第62条 被告人の召喚、勾引又は勾留は召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。 第106条 公判廷外における差押又は捜索は、差押状又は捜査状を発してこれをしなければならない。 第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし[以下略] 第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する「令状」により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査「令状」によらなければならない。 2 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の「令状」によることを要しない。 3 第1項の「令状」は、検察官、検察事務官又は司法警察官の請求により、これを発する。 4 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査「令状」の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。 5 [略] 62条,106条は,裁判所・裁判官が自らの権限で行う身柄拘束や捜索差押について規定したものです。 この令状が出されると,検察官は,検察事務官や警察官を指揮して捜索差押を行わなければなりません(刑事訴訟法70条1項,108条1項)。 すなわち,これらの令状は,裁判所・裁判官による検察官への命令状の性格を持ちます。 199条1項,218条は,捜査機関が裁判所・裁判官の許可を受けて行う身柄拘束や捜索差押について規定したものです。 許可が下りた後,実際には執行しないことも認められます。 すなわち,これらの令状は,裁判所・裁判官による捜査機関に対する許可状の性格を持ちます。
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- morimaru47
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令状の詳細については、刑事訴訟法の下位規範である「刑事訴訟規則」に規定されています。 その種類を章立てに沿って拾ってみると、勾留状、勾引状、差押状、捜索状、召喚状、鑑定留置状、逮捕状、身体検査令状などになります。
お礼
詳細な規定をした文書があるんですね。 有り難うございました。
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