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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が)
捜索差押令状(許可状)に基づく写真撮影の範囲と要件はどうなるのか?
このQ&Aのポイント
- 刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が発布され、現に捜索差押が行われている現場(被疑者の家)において、写真撮影の許される範囲・要件について議論になりました。
- ほとんどの人が、家の中の撮影だから強制処分であり、捜索差押令状から撮影可能な範囲を演繹するしかないと言いました。
- しかし一人だけ、捜索で手帳の中身をくまなく書き写すことができるのに、写真撮影だけできないことにしても意味がないと主張しました。彼の見解についてどう思われますか?
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質問者が選んだベストアンサー
「付随して」とは捜索差押に付随してという意味です。 まず写真撮影を任意処分としてできるかは、家の中であることから令状が必要であろうと考えられ、そうすると通常は検証令状が必要となりますが、これを捜索差押令状の効力(もしくは必要な処分)としてできるか、というのが問題です。 それについては既に書いたとおりです。 その他の令状執行に必要のない場合や、令状に記載されていない対象物の形状、内容を記録する場合は検証令状が必要であろうという意味です。 確かに捜索によって事件と関係のない者のプライバシーもある程度は侵害されるでしょうが、だからといって写真撮影というプライバシー侵害を永続化する行為を無関係なものにまで認めていいとはいえないでしょう。
その他の回答 (1)
- minpo85
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回答No.1
まず捜索差押令状で、付随して関連性のあるものを写真撮影することはできると思います。これはあくまで捜索差押令状の効力でできるのであって、任意処分で行うのではないと思います。 「捜索差押によって、その家、及びその中の物についてのプライバシーは、適法に、かなり侵害されている」としても、それ以外の物、すなわち令状に記載されていない物件についてプライバシー侵害できるとすると、一般令状を許すことになり、令状主義の精神を没却するでしょう。 また、付随して関連性のあるもの以外にも、捜索差押え手続きの適法性を担保する場合や、証拠価値を保存するためにも写真撮影はできるでしょう。 他の場合、令状に記載されいない物権は、検証令状が必要でしょう。
補足
>>付随して関連性のあるものを写真撮影することはできる 何と関連性のあるものでしょうか?事件と関連性があれば写真撮影できるということですか??差押可能物でなくても、事件と関連性があれば写真撮影できるということになると、おそらく彼の認める範囲より広くなりますね。彼の考えにしたがえば、「必要性」が要求された時点で事件との関連性が必要となり、さらに「緊急性」「相当性」が要求される訳ですからね。 >>それ以外の物、すなわち令状に記載されていない物件についてプライバシー侵害できるとすると、一般令状を許すことになり、令状主義の精神を没却するでしょう。 捜索が入れば、事件と関係があろうが無かろうが、原則として全ての物が「捜索」の対象になるでしょう。そして捜索の対象となった時点で、プライバシー侵害は起きます。事件と関連性があるかどうかなんて、「捜索」の結果初めて分かることなんですから。「差押」は、令状記載の物件についてしかできませんけどね。「捜索」の対象は場所なんですから、事件と関係のない物のプライバシーが侵害されないんなんてことはありえないと思いませんか? 貴殿のお考えは、「差押可能物に限り、写真撮影もできる」ということでしょうか??