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健康保険の扶養移動した場合の確定申告は?

昨年12月に、父の国民年金から私の厚生年金に母が扶養移動しました。 この場合、昨年中の母の医療控除はどちらの確定申告で行えば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 医療費控除は、加入している保険制度には関係ありません。 生計を1にしていれば、誰が誰の医療費を控除しても問題ありません。 >>医療控除の額が多くて、一人では控除しきれない >そんなこともあるんですか 一例として、所得税の税率が全員10%で、医療費控除額が60万円の場合です。 Aさんが納めた所得税が50.000のばあい、医療費控除を60万円申告しても、戻る所得税は納めて有る5万円です。 この場合、Aさんは、医療費控除を50万円にして、残りの10万円は他の人が申告できるのです。

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その他の回答 (3)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.4

<補足> 家族全員分をまとめてよいのです。たとえば、ご主人が公務員の共済組合で、あなたが会社員の健康保険組合でもいいし、おじいちゃんおばあちゃんのオムツ代からから大学などで別居している息子さんや、子どもたちの歯医者の分まで、とにかく家族全員合わせてよいのですよ。風邪や腹痛のためお薬やさんで買ったお薬代や、お年寄りが足が弱いため病院への通院のタクシ-代なども。 なお、あくまでも申告した金額内での控除ですから、たとえば、たとえ医療費の10万円を引いた残りが、50万円あって約5万円の控除があったとしても、あなたの確定申告が3万円しかない場合3万円の控除となり、あと残りの2万円分はご主人の方から医療費控除が2万円分できると言うことですよ。 つまり、あなたの控除の制限は3万円と言うことになります(払うべき税金が3万円だからです)。 お分かりでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

医療控除は、生計を一にしていれば、誰が申告しても問題ありませんが、支払っている所得税の範囲内での控除になります。 従って、一番所得税の多い人が申告した方が有利です。 又、医療控除の額が多くて、一人では控除しきれない場合は、何人かに分けて申告することも可能です。

_siete_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >医療控除の額が多くて、一人では控除しきれない そんなこともあるんですか?まったくの無知で申し訳ありませんが、どういう条件になると控除しきれなくなるんでしょうか?所得と関係してくるんでしょうか? よかったら補足お願い致します。

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  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

あなたや生計を一にする配偶者やその他の親族のためなら、一つにまとめて一番所得の多い人に入れた方が還付率がいいですよ。 従って、あなたかお父様の所得が多い方で行えばよいでしょう。

_siete_
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 私が1番所得が多いのですが、その場合父母両方の医療費控除を私の名義で一括処理できるものなんでしょうか? 加入保険は関係ないのですか? たびたびの質問ですいません。 もしよかったら教えてください。

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