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確定申告-非扶養者の健康保険料は控除金額に含むことが出来ますか?

年間医療費が10万円を超えたので確定申告をします。 その際父の国民健康保険料を私の社会保険控除額に含めることは出来るでしょうか。 父は74歳で年金受給者、同居していますが扶養していません。 実際父の国民健康保険料は私が支払っています。 当初、父本人の確定申告をしようと思い計算した所、老年者控除が廃止された為ほとんど還付が無く、 私の方に含めないかと思いました。 詳しい方どうぞ教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

社会保険料控除については、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含めて、それを実際に支払った者で控除すべき事となっています。 扶養親族というのは要件になっておらず、同居であればまず問題なく生計を一にしているとされますので、実際にご質問者様が支払っているのであれば、名義はお父様であったとしても、控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 社会保険料控除のうち、国民年金については、今回から改正により控除証明書の添付が要件となりましたが、健康保険料については、特に添付又は提示は義務付けられていませんので、何も添付されなくても全く問題ありません。 ただ、税務署に行かれるのであれば、ひょっとしたら確認のために提示を求められるかもしれませんので、わかる書類を持っていかれておいた方が無難とは思います。

oyster-monster
質問者

お礼

非常に詳しい回答ありがとうございました。 老年者控除廃止等で父の還付金がほとんど無くなってしまい困っていたので本当に助かりました。 介護保険料も控除額に加えられれば、なお良いのですが。 こちらに質問してよかったです。

その他の回答 (6)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.7

第74条 社会保険料控除 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 年金受給者と国民健康保険料の関係 年金に対して課される料、年金は次の年においても同額程度支給されるものと考えれば自ら支払えないということはありえないと考えられる。 法律の趣旨からすると 実際に支払った事実があるとしても 扶養者が支払ったと認定されるか、 通達、裁判事例があると助かります。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

再び#4の者です。 少し補足しておきますが、認められる認められないの問題ではなく、現実にご質問者様が支払っているのであれば、控除されるべきものですので、そのとおり申告されれば、当然認められるべきものです。 (仮に、税務署側から否認しようと思っても、実はお父様が実際に支払った、という客観的な証明がされない限りは、否認のしようがないと思いますし、あくまでも正しい申告に基づくべきものですので)

oyster-monster
質問者

お礼

再びありがとうございます。 回答を頂いて安心しました。 本当に税金はよく勉強をしないと損をしてしまいますね。 また#4で教えていただいたタックスアンサーは大変参考になりました。 よく読んでもう少し理解を深めたいと思います。

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.5

年金受給者の国民健康保険料を子供が支払った場合に子供が支払ったと認められるかが問題でしょう。

oyster-monster
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が払ったという具体的な証拠はありません。 私の口座から引き落としてもらうようにすれば良いのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>原本を提出してしまって大丈夫でしょうか… 社会保険料控除としての年金は、「控除証明書」の添付が義務づけられていますが、健保については申告書に数字を書き入れるだけです。自主申告です。 石橋をたたいて渡るつもりなら、提出の際に見せるだけで十分です。

oyster-monster
質問者

お礼

提出の必要が無いんですね。 ありがとうございました。

回答No.2

支払っていれば問題ありません。 原本提出であなたがコピーを持つことになりますね。

oyster-monster
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

文面からは、税法でいう「同一生計の親族」にあたると思われますので、大丈夫かと思います。扶養控除とは直接の関係はありません。

oyster-monster
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ただ、領収書の氏名(納税義務者)が父なのですが大丈夫でしょうか。 それと領収書には「証拠書類に付き5年間保存すること」と表記されていますが、原本を提出してしまって大丈夫でしょうか。 質問の上乗せで申し訳ありませんが是非教えて下さい。

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