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英文契約書の和訳について

英文契約書の和訳をしています。 以下の文章はどう訳したらいいでしょう? どんなことが言いたいのかだけでもご教示願います。 EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, NO OTHER LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED TO THE RECIPIENT. 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • IXTYS
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回答No.1

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, NO OTHER LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED TO THE RECIPIENT. この条文の主語は《no other license》 述語は《is granted》 いかなる実施許諾もこのライセンスの受益者にはなされていない。 これが骨子です。 詳しく訳すとこうなります。 本条文に定められたものを除き、公表されたもの、黙示のもの、禁反言であろうがなかろうが、これら一切のいかなる知的所有権に関する実施許諾は本受理者に対しては何もなされてはいない。

hello633
質問者

お礼

IXTYS様、ご回答ありがとうございました。大変助かりました。

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