• 締切済み

商品が余分に届いた

先日インターネット通販にて、PCの周辺機器を予約し、商品代金を銀行振込しました。  しかし、メーカーの出荷遅れもあり、かなり納期が怪しくなり、短納期の商品に変更しました。値段は当初予約したものより安く、差額を指定口座に振り込むことになっています。  変更後の商品が届いたと思いきや、変更前の商品までもが届きました。2つ届いたということです。  通販業者からは、間違いでしたので、返品してくださいとのメールが送られてきましたが、「訪問販売法」だと14日以内に”業者が取りにくる”となっていますよね?(過去の質問を参考にしました)  このまま、こちらから返品せずにいて、14日後に処分する方向でも、法的には大丈夫なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

返品しなければならないことと、その理由は、Bokkemonさんの言うとおりです。 ネガティブオプションという悪質商法は、業者がいきなり商品を送りつけて『代金を請求してくる』ことから始まります。このとき業者には『売買契約の申し込みの意思があり』商品送付がその申し込みになります。商品を受け取った消費者側が代金を支払ってしまえば、それは『商品を購入する意思表示』とみなされ、契約が成立します。(ただし、場合によってはお金を払い込んでしまっても、民法第95条および96条によって購入する旨の意志表示の無効あるいは取消を主張できますが、実際には悪質業者の所在や連絡先が分からずに返金を求めることは困難です) このような商法がまかり通ってしまったら、消費者側は迷惑千万です。そこで特定商取引法の規定が出来たのです。 今回のケースはネガティブオプションとは違います。業者側が変更前の商品を送ってきたのは、『契約申し込みの意思表示』ではなく、『錯誤』に過ぎません。後から「手違いだったこと」を説明するメールも届いています。あなたがそれを知りながら返品しないのならば、それは不当利得になってしまいます。 当然ながら返送料は業者が負担するものです。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

お尋ねの中にある「14日以内に”業者が取りにくる”となっていますよね?」というのは、「特定商取引法第59条」のことを指しておられるのでしょうが、これは「ネガティブ・オプション=送りつけ商法」を規制するもので、誤送品についての代金請求を受けているのであれば別ですが、そうではないので、商品の誤送については適用外です。 むしろ、誤送品であることを知りながら返さないでいることは「不当利得」になりますから、代金請求の根拠を与えてしまうことになります。返却時の送料は業者負担でしょうから、速やかに返却した方が良いでしょう。

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noname#3595
noname#3595
回答No.1

良い事も、悪い事も、まわりまわって、 その人の所へ返ってくるという 昔からの・・・があるので、 今回の場合 業者の言う様に返品しましょう。 送料着払いで、宅急便業者に連絡して 自宅まで集荷に来てもらえばいいですよ。 こんなことで  hakuba3 さんの偉大な価値を下げるのもムカツクでしょう。

hakuba3
質問者

お礼

みなさんありがとうございます。 業者に悪気はないので、当然返品する方向で手配しています。 今回、間違ってものが届いたおかげで、実際の”悪徳商法”について、いろいろと調べることができ、いい経験をさせていただきました。 いろいろな法律があっても、実際に身に起こったことに対して、疑問視することがなければ、そのまま、何も知らないままで終わってしまいますからね。 いろいろとコメントありがとうございます。

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