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押していた自転車が無灯火であると警官に止められたのですが

TAKU-Tの回答

  • TAKU-T
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回答No.2

運転免許に対する行政処分である違反点数や反則金は免許を要しない自転車や歩行者には発生しません。従って反則切符も出せません。 さらに、押している自転車(自動二輪でもエンジンを切り押している場合)は歩行者としみなされますから無灯火による違反はあり得ません。 渡されたモノは単なる紙切れです。 住所地の警視庁か、道府県警のホームページでも調べて相談窓口にメール等で抗議すべきでしょう。紙切れに警官の名前や所属が書いてあればそれも伝えるべきです。

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