締切済み 未成年の既婚者はなぜクレジットカードは一人では作れないんでしょうか? 2008/11/15 12:13 成人した配偶者の承諾を得るかまたは配偶者の家族カードにするかどちらかしか方法はないそうです。 民法では既婚者は未成年であっても法定代理人は不要らしいのですがなぜですか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 ddg67 ベストアンサー率22% (1211/5475) 2008/11/15 13:19 回答No.2 支払能力が無いからです 支払能力があることを証明できればカードは作れます。 去年の確定申告の申告書の写しや残高証明を提出します 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) waosamu ベストアンサー率39% (110/281) 2008/11/15 12:35 回答No.1 多分、クレジット協会等の契約約款などに 未成年者(婚姻等による成年擬制も含む)との契約は親の許可が要る などの条項があるんじゃないですかね? 質問者 補足 2008/11/15 12:37 同意欄のところに 続柄(配偶者・父母・祖父母)って書いてありました 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー投資・融資その他(投資・融資) 関連するQ&A 未成年を代理人にした場合 民法上、未成年でも代理人となれますが(102)、 未成年の法定代理人が本人と未成年の間の授権行為(委任契約など)を取り消した場合、 本人と相手方の法律行為に何か影響はありますか? <例> Xが未成年Aを代理人としてYと売買契約を結んだ。 その後、未成年Aの法定代理人Bが、XA間の委任契約を取り消した場合、 XY間の売買契約は影響を受けるか。 宅建の範囲で民法の「未成年」について 宅建の範囲で民法の「未成年」について 未成年者が取消すことができる法律行為を行った場合。 未成年者は成年(行為能力者)になってからではないと追認が出来ない。と載ってあるサイトがありました。 それとは別に、未成年者は親権者・法定代理人・未成年後見人などの同意があれば追認できる。と載ってあるサイトもありました。これは通説らしいんですが…… 例えば、 民法の規定によれば、正しいものはどれか。 「Aが未成年であった場合、法定代理人の同意を得ないでした売買契約は取消すことができるが、Aが追認すれば最初から有効となる」 と問題があった場合。 民法の規定によれば。 と書いてあるので、未成年の追認は規定されていないので Aは成年(行為能力)になってからでないと追認することができない。答えは×。でいんでしょーか? 通説はあくまでも通説?その辺がよくわかりません。 初歩的ですいませんが、教えてください。 20歳でクレジットカードを作りたい。 大学2年の20歳です。 クレジットカードを作りたいのですが、学生のうちは親に電話か何かで承諾確認連絡がいくと聞いたことがあります。 未成年者ならまだしも、成人してからもこのような電話がかかってくるのでしょうか? 経験者の方、教えてください。 未成年者の契約について 未成年者単独で行った契約は親の同意書が無ければ取り消しできるとは思うのですが、単独ではなく成人と一緒にした契約の場合キャンセルしたら、成人の方は契約は有効なんですが、未成年者の方は無効になるんで しょうか?それとも成人と一緒にした契約なので取り消しはできないんでしょうか? 表見代理が成立するのか否かも併せて教えていただければ幸いです 。 表見代理で相手方を保護するのかそれとも民法の原則未成年者は法律で保護するのでしょうか? 未成年のクレジットカードについて 未成年のクレジットカードについて 今年の4月から大学生になるものです。長距離通学になるのでJRのViewカードを作ろうと考えています。 しかし私は4月20日まで19歳なので、申し込みの際に親の承諾が必要になると思います。具体的にはクレジットカード会社から親に連絡をして、承諾を受けるのだと思いますが、私の両親は現在アメリカに駐在しており、この場合クレジットカードを作ることは可能なのでしょうか。 20歳の誕生日まで待てば良いことはわかっていますが大学が4月に始まりますのでそれ以前にクレジットカードを作りたいのです。 なお、私は去年の6月にアメリカの高校を卒業し、今年の4月から日本の大学に進学します。この場合、現時点では私は学生ではないのでしょうか。また、親の承諾を受ける際はどのような方法で行うのでしょうか(電話、書類類?)。 なお、親は継続的な収入があり、それなりに大きな会社で働いています。また本籍は日本にあります。 よろしくおねがいします。 未成年って金融業できるんですか? 未成年って金融業できるんですか? 一応、僕は行政書士の資格に合格して、司法書士を目指しているんですけど、未成年でも法定代理人の許可があれば、許可があった営業に対しては成人と同じ扱いで取り消しもできないし、普通に営業ができる、訴訟もできると学びました。 でも、それって他の法律で制限がありそうな気がします。 例えば金融業はダメだとか…… もちろん取締役には会社法の規定でなれないんでしょうけど、個人経営だったら金融業も未成年でも営業できるのでしょうか? 民法の教科書を、司法試験用のやつを読んでも載ってないので、もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。 未成年者が法定代理人に対し訴訟を起こすには? 未成年者には原則的に訴訟能力がないため、 法定代理人によらなければ訴訟を起こせないようです。 では、たとえば、未成年者が両親を亡くし 未成年後見人が1人いるとします。 その未成年後見人が未成年者の財産を勝手に使い込んで いることに未成年者が気付き、 そのことに対し、未成年者が「未成年のまま」 損害賠償請求の訴訟を起こしたいとします。 現状では法定代理人がいないことになりますが どういう手順になるのでしょうか? まず未成年後見人を解任、その後新たに 未成年後見人をたて、訴訟――でしょうか? それとも別の方法があるのでしょうか? また、成人時に財産が引き渡されるため、 それまで待たなければいけないといった 時期的な制約とかあったりしますか? 以上、よろしくお願いいたします。 根拠条文や参考ページなどお教えくださいますと さらにうれしいです。 成年後見人について お尋ねします。 知的障害などの精神障害があり、判断能力が不十分な人の法律行為を保護するために成年後見人制度があると聞きました。 ただし、主に財産権を想定したもので、たとえば、侵襲度が高い医療行為については成年後見人は同意権はないとも聞きました。 それは正しいのでしょうか? 手術などの同意を得る必要がある場合、どうすればいいのでしょうか? 民法でいう「法定代理人」には、成年後見人は含むのでしょうか? よろしくお願い致します。 訴訟中に未成年が成人した時の扱いについて 未成年を訴訟の相手として訴えようとするとき、法定代理人である両親が当事者となると思うのですが、その訴訟中に未成年が成人となったときは、訴訟の当事者はどうなるのでしょうか? 未成年の両親が継続して当事者となるのでしょうか? 未成年自身が当事者となるのでしょうか? 未成年のクレジット 私は未成年なのですがインターネットのショッピングなどにクレジットカードを作りたいと思い、両親に相談したところ反対されて作れませんでした。やはり未成年者は親権者の同意が必要なのでしょうか?うちの両親の反対理由として悪用されると困るというのと、ついつい使いすぎてしまうからだそうです。実際私の父は以前クレジットカードを使い込んで母ともめたそうです。 両親を納得させるにはどうすればよいでしょうか?また未成年でも親権者の同意なしで作れるカードってないのでしょうか? 法定追認のひとつ、強制執行について(未成年者の法律行為の追認) 法定追認の要件のひとつ、強制執行について教えてください。 (1)未成年者の法律行為の追認者は、法定代理人または成人した元未成年者です。成人した元未成年者の場合ではなく、法定代理人が強制執行によって法定追認される場合というのは具体的にどういう場合でしょうか? なお、コンメンタールなどを見ると、法定追認とされるためには債権者として執行することを必要とし、債務者として強制執行を受けることは判例により法定追認には当てはまらないと書いてありました。 また反対に、債務者として強制執行を受けるのも、その前段で訴訟等で債務名義を取得したのだから債務者として強制執行を受けた場合も法定追認とされるという学説もあるようです。 定収入のある未成年の持てるクレジットカード 自分は定時制高校に通う17歳です。月に10万前後の定収入があります。 未成年ですが定収入があるのでどこかの会社で本人名義のクレジットカードを作ることは出来ないでしょうか? 未成年で高校生ではクレジットカードを作ることは難しいということは、検索などを使ってわかりました。 また、デビットカード・家族カードなどというものがあるようですが今回はこれらは利用したくないので省きます。 以上を踏まえて、本人名義のクレジットカード限定での情報でお願いします。 未成年でもクレジットカードは作れるのでしょうか? はじめまして。 今回、ネットのDVD&CDレンタルを利用しようと思ったら支払い方法がクレジットのみで・・・ 母名義のカードで登録しようとしたら、母は既に登録しているので同じカードでは登録できなくて・・・ どうしても、母とは別に登録したいのでクレジットカードを作りたいんです。 私は今19の学生で、収入はアルバイトくらいですが 未成年でもクレジットカードは作れるのでしょうか? あと、カードを作るときの審査はどのようなものですか?? 成年後見制度を活用されていない障害者等の契約行為等について 民法に関する質問だと思うのですが・・・・ 例えば、本来ならば、成年被後見人に該当し、制限行為能力者として取消権等の保護に付される人が、家裁への請求をせず、当制度を利用できない場合、その者が行った契約行為等に対する保護は、民法上あるのでしょうか? 考えられる例としては、当該障害者が未成年の時は、親が、親権に基づき法定代理人として契約を行っていたが、成年に達したため、親権対象から外れたため、 親は、無権代理人となってしまったので、成年後見制度を活用すべきであったものが、活用していなっかった場合です。 未成年の結婚 確かな情報お願いします! 日本では女性は16から、男性は18から結婚できますよね!? 未成年の結婚には親の同意が必要と聞いたことがありますが、 18以上は必要ないと聞きました。 それは確かな情報でしょうか? また、結婚したら(民法上)成人扱いになると。・・・ 成人扱いとは言っても、正式に二十歳になるまで選挙権はないし飲酒・喫煙はダメなことは知っています。 そういったことではなく、 生活上(社会含め)、どういったことが変わるのかが聞きたいです。 結婚すれば成人扱いで、18からは親の保護や承諾など一切不必要になるかどうか、知りたいです。 万が一、事件や事故などがあった場合、未成年だと結婚していても親に連絡や書類など責任がいくのでしょうか? 世間の目などではなく、法律上や書類上のことです。 16~17の結婚と 18~19の結婚と 20~の結婚で、何がどう違うのか知りたいです。 (認められること認められないこと、責任など) まとまりがなくてすみません。 簡単に言えば成人の結婚に比べて未成年の結婚は何が不自由なのかが知りたいです。 成人はすべて自分に責任があるが、未成年はどうか・・・ということです。 18以下の未成年と18以上の未成年の違いも大きいと思うので。 法などに詳しい方や経験のある方にお答えいただけたら嬉しいです。 宜しくお願いします。m(..)m ※何歳の場合も学生ではなく働いている場合でお願いします。 未成年者ですが訴えることはできますか? 質問いたします。 未成年者(17歳女性)が彼氏(成人)から暴力を受けた場合、 未成年者は親の承諾なしに刑事告訴することは可能でしょうか。 ご回答のほう、よろしくお願い致します。 未成年の結婚と成人年齢 細かい規定の確認をしたいのですが、 法律が変わって成人年齢等が変更になりました。各用語などの説明をお聞かせ願えればと思います。 1,成人と成年は同じ意味ですか?何が違うのでしょうか? 2,結婚は男女どちらも18才からしかできませんよね? 3,以前は結婚をしたことによって、民法上未成年から成人に変わりましたが、現在18才が成人(成年?)になりました。 成人は18才?20才?どちらなのでしょうか? また18才と20才で何が違うのでしょうか? よろしくお願いします クレジットカードを未成年に薦める銀行窓口に怒り クレジットカード会社から電話がかかってきた。 大学生の子がバイト先の給与振込指定銀行の口座を作った所までは知っている。 (その銀行は自宅や出先ではATMもなく不便) 未成年なので親権者の確認が入ったのは幸いだった。 速攻で断りました。 クレジットカード一体型のキャッシュカードを薦められるままに申し込んだ模様。 本人に問いただすとなんとなく持っていたらかっこいいかと感じたよう。 私自身は、クレジットカードはもともとは嫌いだったが、 現金払いじゃポイント(マイル)ももらえず、まとめて使えば得なので、公共料金から買い物まで 一つのカードにまとめて決済している。 ・電気ガスなどまで含めると、月に少なくても25万円は決済。多い時は70万円 ・代理購買や幹事役での決済も嫌味にならない程度でカード決済。 このおかげで、年に1~2回 国内か近隣アジアへの特典航空券での旅行を楽しみにしている。 子には、便利な金融機関を選べるカードを作らせるつもりだった。 しかし未成年者にクレジットカードを薦めるのはいかがなものでしょうか? また、成人であれば、親権者関係なしと言うことになります。 上の子も言われるがままにクレジットを作る傾向。 それはやめろと注意している最中です。 私がいやなのは、カードをたくさん作ると与信枠が減ることです。 それと年会費無料とはいえ多数のカードを管理できるのか。これが心配です。 未成年者との取引 ヤフーオークションでは、今まで20歳以上の者しか参加できなかったのに今回から18歳から参加可能となりました。これでオークション参加人員がさらに増え、ヤフーには会員費用とか売り上げが増えるのでしょう。 しかしながら、未成年は法律上は、制限能力者とされ、その利益を保護するために、法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、未成年者自身または法定代理人が取り消すことができるとなっています(民法4条) そこで、もし未成年が出品とか落札をした場合、自分の意図する金額に満たないような場合は、自由に売買契約の破棄がされるということで、売買相手となった成年者は腹が立つのをじっとガマンをしなくてはいけないということでよろしいのでしょうか。 また、ネットオークションではない一般の取引の場合、相手が未成年かどうか通常は対面である程度判断できるのですが、ネット上では事前確認ができません。非常に不公平さを感じますが、この場合オークションルールとか法律的にはどうなっているのでしょうか。 法律板で確認した方がいいのかもしれませんが、ネットオークションに特化している面もあり、法律以外のアドバイスも知りたいのでこちらで質問させていただきます。 民法124条3項に成年後見人は入っていないのはなぜ 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には適用しない。 とありますが、制限行為能力者の保佐人と補助人だけで、成年後見人は入っていないのはどうしてでしょうか?調べてもわかりませんでした。 成年後見人は追認できない?わけではありませんから、何か他の根拠あるのですか? 法律(民法)に詳しい方お願いします。
補足
同意欄のところに 続柄(配偶者・父母・祖父母)って書いてありました